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貸切バスの安全運行を守る!点呼・アルコールチェック法令と実務対応

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
    1. 1.1.貸切バスの点呼・アルコールチェックとは?
  2. 2.アルコールチェックの法令と義務
  3. 3.アルコールチェックで求められる主な対応ポイント
  4. 4.点呼の義務と種類
  5. 5.点呼で確認すべき主な内容
  6. 6.法令違反が招くリスク
  7. 7.実務対応のポイント
  8. 8.今後の法改正・動向
  9. 9.よくある質問
  10. 10.まとめ
  11. 11.【ご紹介】当社貸切バス予約運行管理システム「楽々道中」
  12. 12.「楽々道中」無料トライアル申込フォーム
  13. 13.【関連コラム】あわせて読みたい!貸切バス予約システムのお役立ち情報

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はじめに

貸切バス事業者が安心・安全な運行を行ううえで、「貸切バス アルコールチェック」と「貸切バス 点呼」の法令遵守は不可欠です。

近年の法改正で基準が厳しくなり、対応を怠れば行政処分や営業停止など重大なリスクにつながります。

貸切バスの点呼・アルコールチェックとは?

貸切バスの点呼およびアルコールチェックとは、運転者の酒気帯びや健康状態、車両の安全を運行前後に確認する法令上の義務です。道路交通法等に基づき、専用機器での測定と結果の記録・保存が必須であり、違反時は行政処分や事業許可取消などの重大なペナルティが科せられます。

本記事では、名古屋鉄道グループのIT中核企業として半世紀以上にわたりバス業界のシステム開発に携わってきた株式会社メイテツコムが、現場の知見をもとに、これらの最新法令と具体的な実務対応、違反リスク、今後の動向をわかりやすく解説します。

アルコールチェックの法令と義務

法律の背景
貸切バスを含む旅客自動車運送事業者は、「道路交通法」や「道路運送法」により、運転者の酒気帯び運転禁止が厳格に義務付けられています。特に社会的な飲酒運転事故を受け、2022年にはアルコールチェックの義務化に関する法改正が施行され、さらに注目されています。
 
主な法令根拠
道路交通法第65条:「運転者の飲酒運転の禁止」を定めています。
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項と第7項:運転者に対するアルコールチェックの実施義務と記録保存義務を規定しています。

アルコールチェックで求められる主な対応ポイント

・運行開始前および運行終了後に運転者の酒気帯びの有無を必ず確認すること
・法令で定める精度を満たしたアルコール測定器(アルコールチェッカー)を使用すること
・アルコールチェックの結果、運転者氏名、点呼者氏名、日時などを記録し、最低1年間保存すること


貸切バス事業者は、この義務を確実に守ることで酒気帯び運転の防止に努める必要があります。

点呼の義務と種類

点呼とは
「点呼」とは、貸切バス運転者の健康状態や車両の安全確認、乗務内容の最終チェックを行う重要な安全管理プロセスです。省略やおざなりな実施は重大事故の原因となるため、法令遵守が強く求められています。
 


点呼の種類
貸切バス事業者が実施すべき点呼には主に以下の3種類があります。
 
1.始業点呼(出庫前点呼)
運転開始前に健康状態の確認やアルコールチェックを含めて実施します。
 
2.中間点呼
長距離運行の継続・運転者交代時など、運行途中に行う点呼です。
 
3.終業点呼(帰庫後点呼)
運行終了後に体調や運行状況の確認を行います。

点呼で確認すべき主な内容

・運転者の健康状態、睡眠状況の確認
・アルコールチェックによる酒気帯びの有無
・運転免許証の有効期限・所持確認
・車両の日常点検実施状況
・運行指示事項の伝達確認


これらの点呼内容も必ず記録し、決められた期間の保存が義務付けられています。

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法令違反が招くリスク

「貸切バス アルコールチェック」や「貸切バス 点呼」を怠った場合、以下の重大なリスクがあります。
 
1.行政処分
営業停止処分や事業許可取消しが課せられる可能性があります。
 
2.罰則
罰金や科料などの金銭罰が科せられる場合があり、場合によっては刑事責任が追及されることがあります。
 
3.社会的信用の失墜
顧客や利用者からの信頼を失い、商機喪失に直結します。
 
4.損害賠償責任
法令違反により事故が起きた場合、損害賠償の負担が発生します。
 
さらに、会社の責任者や運行管理者も刑事罰の対象となることがあるため、体制再整備が必要になってきます。

実務対応のポイント

1.アルコール検知器の導入・管理
 法令で認められたアルコール検知器を複数台用意し、故障時にも即時対応可能にしましょう。
定期的に校正・動作確認を実施し、点呼場に常設することが理想です。

2.点呼のIT化(IT点呼・遠隔点呼)
 国土交通省の認可を受けたIT点呼システムを導入すると、記録ミス防止や遠隔点呼で点呼業務の効率化が期待できます。
一般貸切旅客自動車運送事業者の場合、点呼の記録は3年間保存する義務があります。

3.教育・研修の徹底
 年数回の研修会を開催し、全運転者・運行管理者にアルコールチェックと点呼のルールを周知しましょう。新任者だけでなくベテランにも継続的に実施することが重要です。

今後の法改正・動向

アルコールチェックと点呼に関する法令は現在でも厳格ですが、今後さらに以下の動きが予想されています。

 1.アルコール検知の義務対象の拡大
貸切バス以外の事業者や運転状況によっても対象が広がる可能性があります。
 
2.遠隔地IT点呼の普及促進
テレワークやデジタル化の流れを背景に遠隔点呼の活用が進みます。
 
3.罰則強化
飲酒運転撲滅のため法令違反に対する罰則が厳しくなる見込みです。
常に最新の情報を入手し、素早く対応できる体制を整えることが求められます。

FAQ

よくある質問

Q.

点呼やアルコールチェックの記録はどのくらいの期間保存する義務がありますか?

A.

一般貸切旅客自動車運送事業者の場合、点呼の記録は法令で「3年間」の保存が義務付けられています。記録には、アルコールチェックの結果、運転者氏名、点呼者氏名、実施日時などを正確に残す必要があります。

Q.

アルコール検知器(チェッカー)はどのようなものを使えばいいですか?

A.

法令で定められた精度を満たすアルコール検知器を使用する必要があります。また、機器の故障時にも即時対応できるよう複数台を用意し、定期的な校正・動作確認を行って点呼場に常設することが重要です。

Q.

もしアルコールチェックや点呼を怠った場合、どのような罰則がありますか?

A.

営業停止や事業許可の取消しといった重い「行政処分」のほか、罰金などの金銭罰、さらには会社責任者や運行管理者の刑事責任を問われるリスクがあります。社会的信用の失墜や、万が一事故が起きた際の莫大な損害賠償にも直結します。

Q.

点呼業務の負担を減らす「IT点呼(遠隔点呼)」とは何ですか?

A.

国土交通省の認可を受けたITシステムを活用し、パソコンや専用機器を通じて遠隔で点呼業務を行う仕組みです。記録漏れやミスの防止、業務効率化に役立ちます。(※当社の貸切バス予約運行管理システム「楽々道中」の点呼支援システム連携なども有効です)

まとめ

貸切バス業界にとって、「貸切バス アルコールチェック」と「貸切バス 点呼」の法令遵守は安全運行の土台であり、企業の社会的評価や持続的な成長に直結する最重要ポイントです。

最低限の法令基準を満たすだけでなく、積極的な自主安全管理と適切な記録管理体制の構築を目指しましょう。

法令対応について不明点があれば、管轄の運輸支局や業界団体に相談し、最新の情報と適正な運用方法を随時確認することが大切です。

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【ご紹介】当社貸切バス予約運行管理システム「楽々道中」

「楽々道中」は予約業務、配車管理、未収金管理を一元化したシステムで、インターネットに接続されたパソコンがあれば場所を問わず利用可能です。

オプション機能として「点呼支援システム」があり、点呼時のアルコールチェックの情報を連携することができます。 

詳細や導入のご相談、無料トライアル申込はお気軽にお問い合わせください。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
(2) 契約者
  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

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