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バス運行管理者がきつい理由とは?事業者が見直すべき業務負荷と改善策

はじめに

車庫に並ぶ大型バス

バス運行管理者の「きつさ」は、担当者個人の適性や努力だけで解決できる問題ではありません。

点呼や乗務割、運行指示書、各種記録の管理に加え、予約受付や配車、見積もり、請求まで兼務すれば、業務負荷は特定の担当者へ集中します。

この状態を放置すると、有資格者の離職や業務の属人化、確認漏れが起こりやすくなり、営業所全体の運行品質や受注機会にも影響します。

事業者側には、業務量や情報管理、役割分担を見直し、個人の注意力に依存しない体制をつくることが求められます。

本記事では、バス運行管理者がきついと言われる理由、放置するリスク、負担を軽減する改善策を解説します。

貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」で効率化できる業務も紹介するため、運用見直しの参考にしてください。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.バス運行管理者がきついと言われる理由
    1. 2.1.勤務時間が不規則になりやすい
    2. 2.2.業務範囲が広くマルチタスクになりやすい
    3. 2.3.紙台帳・Excel管理で確認作業が増える
    4. 2.4.ドライバーと経営層の板挟みになりやすい
    5. 2.5.問い合わせや突発対応が精神的負担になる
    6. 2.6.法令遵守への責任が重い
  3. 3.バス運行管理者がきつい状態を放置するリスク
    1. 3.1.退職や離職につながる
    2. 3.2.属人化により引き継ぎが難しくなる
    3. 3.3.ミスや確認漏れが発生しやすくなる
    4. 3.4.顧客対応や営業活動に時間を割きにくくなる
  4. 4.バス運航管理者の負担を軽減するための改善策
    1. 4.1.業務を棚卸しして負荷の大きい作業を特定する
    2. 4.2.予約・配車・運行情報を一元管理する
    3. 4.3.紙台帳やExcelへの二重入力を減らす
    4. 4.4.チェック体制を担当者任せにしない
    5. 4.5.突発対応に備えて情報共有をしやすくする
  5. 5.バス運行管理者の業務負荷を軽減するなら楽々道中
    1. 5.1.貸切バス業務をクラウド上で一元管理できる
    2. 5.2.転記作業を減らしミスと作業時間を抑えられる
    3. 5.3.法改正・規則変更への対応を支援できる
    4. 5.4.NAVITIME連携で行程作成の負担を軽減できる
    5. 5.5.既存システムやデジタコ・経理システムとの連携も相談できる
    6. 5.6.「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら
    7. 5.7.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  6. 6.まとめ
  7. 7.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

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バス運行管理者がきついと言われる理由

マイクロバス運転席 イメージ

バス運行管理者の負担は、本人の能力や適性だけで生じるものではありません。

法令で定められた幅広い業務に、不規則な勤務や複数の事務作業が重なることで、特定の担当者へ負荷が集中します。

ここでは、事業者側が見直すべき6つの要因を解説します。

勤務時間が不規則になりやすい

運行管理者の勤務時間が不規則になりやすいのは、バスの運行時間に合わせて点呼を行う必要があるためです。

早朝に出庫する便や深夜に帰庫する便があれば、その時間帯に点呼を実施できる人員を配置しなければなりません。

点呼は対面での実施が原則であり、電話などの方法が認められるのは「運行上やむを得ない場合」に限られます。

早朝や深夜に点呼執行者が出勤していないことや、営業所と車庫が離れていることだけでは、原則として該当しません。

そのため、担当者個人のシフト調整だけで負担を解消するのは困難です。

特定の運行管理者が早朝・深夜の点呼を抱え続けないよう、補助者の配置や交代体制を事業者側で設計する必要があります。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

業務範囲が広くマルチタスクになりやすい

運行管理者は、点呼や乗務割の作成、運行指示書の作成など、運輸規則で定められた幅広い業務を担います。

業務記録の管理や乗務員への指導、事故発生時の対応も含まれ、項目は20を超えます。

さらに、中小規模の営業所では、予約受付や見積もり、配車調整、請求業務まで兼務しているケースも少なくありません。

法令上必要な管理業務と、顧客対応に関わる事務作業を並行して進めるため、作業を何度も中断しながら優先順位を切り替えることになります。

負担を減らすには、処理能力の高い人材を求めるだけでは不十分です。

運行管理者が担う業務と、営業担当や事務担当へ分担できる業務を明確にする必要があります。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

紙台帳・Excel管理で確認作業が増える

貸切バス事業では、点呼記録や運行指示書など、保存が義務づけられている記録が数多くあります。

保存期間や保存方法も記録ごとに異なるため、紙台帳と複数のExcelファイルに分散していると、作成後の管理や確認に時間がかかります。

記録の種類

貸切バスにおける保存期間

点呼記録

電磁的記録により3年間

点呼の録音・録画、呼気検査時の写真

電磁的記録により90日間

業務記録

3年間

運行記録計の記録

デジタル式運行記録計により電磁的記録で3年間

運行指示書

3年間

事故の記録

発生後30日以内に作成し3年間

指導監督・特別な指導の記録

営業所において3年間

監査や行政への提出が必要になった際には、キャビネットや複数のファイルから該当する記録を探し、内容を照合しなければなりません。

日頃の入力だけでなく、検索や確認にかかる時間も、運行管理者の残業を増やす要因になります。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

ドライバーと経営層の板挟みになりやすい

運行管理者は、ドライバーの勤務希望と、会社の受注状況や運行計画を踏まえて乗務割を作成します。

双方の要望を満たせない場面も多く、判断の根拠を明確に示せなければ、調整が感覚的な交渉や説得になり、精神的な負担が大きくなります。

乗務割を作成する際は、改善基準告示で定められた拘束時間や休息期間なども確認しなければなりません。

項目

基準

1日の拘束時間

13時間以内(延長する場合も上限15時間)

1日の休息期間

継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない

1か月の拘束時間

281時間以内(1年で3,300時間以内)

2日平均1日の運転時間

9時間以内

連続運転時間

4時間以内(1回連続10分以上、合計30分以上の中断が必要)

勤務時間や運行状況を正確に把握できていれば、「この行程では基準を超えるため受注できない」と数値をもとに説明できます。

判断材料を共有できる環境を整えることで、運行管理者だけが調整の責任を抱える状態を防げます。

参考:国土交通省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

問い合わせや突発対応が精神的負担になる

車両の故障や道路の通行止めなどが発生した場合、運行管理者は運行状況を確認し、ドライバーや顧客、旅行会社への連絡を進めなければなりません。

通常業務を中断して複数の関係者へ対応するため、突発的な事象が重なるほど負担が増します。

予期できないことで運行に遅れが生じた場合、一定の条件を満たせば拘束時間や運転時間から除外できます。

ただし、運転日報への記録に加えて、修理明細書や道路交通情報の写しなど、事実を裏づける資料の保存が必要です。

予約内容や配車状況が紙や個別のファイルに分散していると、状況確認だけでも時間を要します。

担当者以外も最新の運行情報を確認できる環境を整えることが、初動の遅れと問い合わせの集中を防ぐうえで重要です。

参考:厚生労働省|自動車運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト

法令遵守への責任が重い

運行管理者が負う責任は、会社内の処分だけにとどまりません。重大な法令違反が認められた場合には、運行管理者資格者証の返納を命じられる可能性があります。

たとえば、全運転者への点呼を実施していない場合や勤務時間・乗務時間の基準が著しく守られていない場合などが対象です。日々の確認漏れが、運行管理者個人の資格にまで影響する点は、大きな心理的負担になります。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

バス運行管理者がきつい状態を放置するリスク

運行管理者の負担が大きい状態を放置すると、影響は本人だけでなく、営業所全体に広がります。

有資格者の離職や業務の属人化、確認漏れが重なると、運行品質や収益にも影響しかねません。

ここでは、事業者が把握しておくべき4つのリスクを解説します。

退職や離職につながる

最も大きなリスクは、有資格者の離職です。

運行管理者は営業所ごとに選任が義務づけられており、資格者証を持つ人でなければ担当できません。

そのため、一般の事務職のように、退職後すぐ社内で代替することは困難です。

後任が決まるまでの間は、残った担当者や他営業所の運行管理者が業務を引き受けます。

限られた人員へ負担がさらに集中すれば、離職が連鎖するおそれもあるでしょう。

処遇の見直しだけでなく、業務量そのものを減らす取り組みが必要です。

属人化により引き継ぎが難しくなる

属人化で問題になるのは、法定帳票には残らない現場情報です。

点呼記録や運行指示書は書式に沿って保存されますが、取引先ごとの注意点や経路上のリスク、配車時の判断理由までは記録されないことがあります。

こうした情報が担当者の記憶だけに頼っていると、休職や異動の際に後任が同じ判断を再現できません。

新人教育にも時間がかかり、引き継ぐ側と教える側の双方へ負担が生じます。

判断の根拠まで共有できる仕組みを整えましょう。

ミスや確認漏れが発生しやすくなる

確認漏れや入力ミスは、担当者の注意力だけでなく、作業工程の多さによって起こります。

予約内容を紙台帳へ記入し、運行指示書や請求書へ転記する運用では、入力のたびに誤りが入り込む可能性があるでしょう。

繁忙期に行程や車両の変更が重なると、修正内容が一部の帳票へ反映されないこともあります。

運行指示書の記載漏れや請求金額の誤りが発生すれば、顧客対応と社内調整の手間も増えます。個人への注意喚起より、転記回数を減らす仕組みづくりが有効です。

顧客対応や営業活動に時間を割きにくくなる

事務作業に追われると、顧客対応や安全管理に使える時間が減ります。

旅行会社や学校からの空車照会、見積もり依頼への返答が遅れれば、受注機会を逃す可能性もあります。

乗務員への声かけや指導監督にも手が回らなくなれば、運行品質の低下につながりかねません。

業務効率化は単なる経費削減ではなく、運行管理者が本来担う安全管理や顧客対応へ時間を戻すための施策です。

バス運航管理者の負担を軽減するための改善策

運行管理者の負担を減らすには、単に人員を増やすだけでなく、業務の進め方そのものを見直す必要があります。

法令上必要な業務は省けませんが、情報の管理方法や役割分担は改善できます。

ここでは、事業者が取り組みやすい5つの改善策を解説します。

業務を棚卸しして負荷の大きい作業を特定する

まず、運行管理者が担当している業務を

「法令上必要な業務」
「自社ルールで行う業務」
「慣習として続けている業務」

に分けましょう。

区分しないまま効率化を進めると、必要な管理業務まで省いてしまうおそれがあります。

次に、点呼や乗務割の作成、予約受付、行程確認、電話対応、請求処理などについて、担当者と所要時間を記録しましょう。

業務ごとに可視化すると、法令対応そのものより、転記や再確認に多くの時間を使っているケースも見えてきます。

予約・配車・運行情報を一元管理する

予約・配車・運行情報を一元管理すると、同じ内容を何度も入力する作業を減らせます。

運行指示書には、運行日時や乗務員名、経路、主な経由地の発着時刻、休憩地点など、予約時点で把握している情報が多く含まれます。

予約情報を起点に、配車や運行、請求まで連携できれば、別の帳票へ書き写す必要がありません。

担当者以外も最新情報を確認できるため、変更や突発対応が発生した際にも、確認のための連絡を減らせます。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

紙台帳やExcelへの二重入力を減らす

紙台帳やExcelへの二重入力を減らすには、まず一件の予約で同じ情報を何回入力しているかを確認しましょう。

予約受付から配車、運行指示書、請求までに3回入力していれば、それだけ入力ミスや修正漏れが発生する機会も増えます。

紙台帳とExcel、既存システムを併用している事業者では、すべてを一度に置き換える必要はありません。

入力回数や確認工数が多い工程から順に統合することで、現場への影響を抑えながら作業時間を削減できます。

チェック体制を担当者任せにしない

チェック体制を分散する方法の一つが、運行管理補助者の選任です。

資格者証を持つ人または基礎講習を修了した人を補助者として選任し、点呼など一部の業務を任せられます。

貸切バス事業者が補助者を選任した場合は、管轄する運輸支局長などへの届出が必要です。

ただし、補助者は運行管理者の代理ではなく、業務を補助する立場です。

運行管理者本人が実施する点呼は、必要回数の3分の1以上とされています。制度の範囲を踏まえて役割を分け、確認項目や対応状況を共有すれば、特定の担当者だけに確認業務が集中するのを防げます。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

突発対応に備えて情報共有をしやすくする

突発対応の負担を減らすには、営業所内の関係者が同じ情報をすぐに確認できる環境が必要です。

遅延や車両変更が起きるたびに、予約内容や配車状況を運行管理者へ問い合わせる運用では、情報確認が一人に集中します。

最新の運行情報をクラウド上で共有できれば、営業担当が顧客への一次回答を行い、運行管理者は現場対応や記録作成に集中できます。

営業所の外からも状況を確認できるため、夜間や休日の対応時にも、情報伝達の遅れを抑えられます。

バス運行管理者の業務負荷を軽減するなら楽々道中

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「楽々道中」は、貸切バス業務の予約受付から請求までを一元管理できるクラウド型システムです。

予約や配車、運行情報が分散している事業者では、転記や確認にかかる作業を減らす手段になります。

ここでは、運行管理者の負担軽減に関わる5つの特徴を解説します。

貸切バス業務をクラウド上で一元管理できる

楽々道中では、予約受付から配車、運行、未収金管理までを一つのクラウド上で管理できます。

インターネット環境があれば利用できるため、自社で専用サーバーを用意する必要はありません。

紙台帳やExcelに分散していた情報を集約すれば、担当者以外も予約状況や配車状況を確認できます。

点呼簿や運行指示書などの帳票もシステムから出力できるため、帳票作成と情報確認にかかる時間を抑えられます。

転記作業を減らしミスと作業時間を抑えられる

予約時に入力した情報を配車や運行、請求へ引き継げるため、同じ内容を別の台帳や帳票へ転記する工程を減らせます。

入力箇所が減れば、転記ミスや修正漏れの発生も抑えやすくなります。

請求書には、バス運賃に加えて通行料や駐車場料金などを反映することも可能です。

紙台帳から切り替えた事業者からは、事務作業が減り、顧客対応に時間を使えるようになったとの声もあります。

導入前には、自社のどの工程を置き換えられるかを確認することが重要です。

法改正・規則変更への対応を支援できる

クラウド型の楽々道中は、機能アップデートによって法改正や規則変更への対応を支援します。

法令変更のたびに、社内で使用するExcelや紙の様式を個別に修正する負担を減らせます。

また、確定した予約情報をもとに乗務員の勤務を割り付け、始業・終業時刻や拘束時間、休憩、時間外労働の状況を確認できます。

最終的な法令適合性は事業者と運行管理者が判断しますが、確認漏れを防ぐための補助としての活用も期待できるでしょう。

NAVITIME連携で行程作成の負担を軽減できる

手作業で行程表を作成する場合、経路の確認に時間がかかるうえ、他の帳簿などへの転記作業も発生してしまいます。

「行程表クラウドbyNAVITIME」を使えば、大型車が通行可能な最適ルートをもとに、走行距離・所要時間・高速料金などを算出した精度の高い行程表を簡単に作成できます。

さらに「楽々道中」と連携させれば、作成したデータがそのまま管理データに紐づくため、二重入力なしで一元管理が可能です。

既存システムやデジタコ・経理システムとの連携も相談できる

楽々道中では、デジタルタコグラフや経理システム、給与管理システムとの連携可否や方法についてのご相談も受け付けております。

運行記録、請求、給与の情報が分断されている事業者では、連携によって確認や転記の手間を減らせる可能性があります。

すべての業務を一度に置き換える必要はありません。

まずは負担の大きい工程から段階的に切り替え、効果を確認しながら対象を広げましょう。

無料トライアルを利用すれば、実際の画面で自社の運用との相性を確かめられます。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
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  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
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(6) 本サービス用設備
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(7) 本サービス用設備等
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ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
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(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
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(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
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3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

バス運行管理者の負担が大きくなる背景には、早朝・深夜の点呼、法令で定められた幅広い業務、紙台帳やExcelへの転記、突発対応、資格者個人に及ぶ責任があります。

担当者の能力や努力だけで解消するのは難しく、事業者が組織の課題として対応する必要があります。

まずは業務を棚卸しし、法令上必要な業務と慣習的な作業を分けたうえで、予約・配車・運行・請求情報の一元化や役割分担を進めましょう。

転記回数と確認工数を減らし、担当者以外も最新情報を確認できる環境を整えることが、離職や確認漏れの防止につながります。

楽々道中では、予約受付から請求までの一元管理、帳票出力、NAVITIMEや外部システムとの連携によって、運行管理者の業務を支援できます。

現在の運用と置き換えられる工程を確認し、資料請求や無料トライアルを活用して導入効果を検討してください。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。