catch-img

貸切バスの運賃改定とは?改定内容と事業者が取るべき対応を解説

はじめに

2025年9月26日付で、貸切バスの新たな運賃・料金額が公示されました。

基準額は地方運輸局ごとに定められるため、適用される金額や確認すべき公示内容は地域によって異なります。

貸切バス事業者は料金表の更新だけでなく、見積もりから請求まで新しい運賃を正しく反映する体制づくりが重要です。

そこで本記事では、2025年の運賃改定の概要や注意点、実務での対応手順を解説します。

あわせて、当社が提供する貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」で、運賃管理と日々の業務を効率化する方法も紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.2025年の貸切バスの運賃改定
    1. 2.1.貸切バス運賃改定の概要
    2. 2.2.運賃改定が行われた背景
  3. 3.貸切バスの運賃改定で確認すべき主な内容
    1. 3.1.基準額と下限額の関係
    2. 3.2.時間制運賃とキロ制運賃の計算方法
    3. 3.3.料金項目と割増料金
    4. 3.4.地域別の基準額
  4. 4.貸切バス事業者が運賃改定で注意すべきポイント
    1. 4.1.見積額が届出運賃の下限を下回らないようにする
    2. 4.2.古い料金表や見積書を使わない
    3. 4.3.担当者によって計算方法が変わらないようにする
    4. 4.4.顧客に運賃改定の理由を説明できるようにする
  5. 5.貸切バス運賃改定への対応を進める手順
    1. 5.1.料金表や見積書の使用状況を確認する
    2. 5.2.新しい単価と計算ルールを反映する
    3. 5.3.見積もりから請求までの確認手順を統一する
  6. 6.効率的な運賃改定なら楽々道中
    1. 6.1.最新の運賃改定を反映し下限割れチェックができる
    2. 6.2.予約から配車・運行・請求まで一元管理できる
    3. 6.3.NAVITIME連携で行程表作成や見積精度を高められる
    4. 6.4.クラウド型で法改正や規則変更にも対応しやすい
  7. 7.まとめ
    1. 7.1.「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら
    2. 7.2.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  8. 8.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

メイテツコムの貸切バス予約システム「楽々道中」
問い合わせ・トライアルはこちら

2025年の貸切バスの運賃改定

2025年の運賃改定では、貸切バス運転者の待遇改善を目的に、地域別の基準額が引き上げられました。

事業者は新運賃の届出や適用時期を確認し、見積もりや請求に反映する必要があります。ここでは、改定の概要と背景を解説します。

貸切バス運賃改定の概要

2025年9月26日、各地方運輸局長と沖縄総合事務局長が、貸切バスの新たな運賃・料金の基準額を公示しました。

事業者は10月24日までに変更を届け出たうえで、届出日以降から11月1日までの任意の日に新運賃の適用を開始します。

国土交通省の試算によると、大型車が190kmを5時間で運行した場合の値上げ率は、地域によって7~8%です。

中国運輸局と沖縄総合事務局の管内では7%、そのほかの地域では8%とされています。

新運賃の実施日前に運送の引受けで合意していた案件には、契約締結が実施日以降になった場合でも旧運賃を適用できます。

その際は、運送引受書に旧運賃を適用した旨を記載します。

また、修学旅行などの学校行事には、2027年3月31日までに実施される旅行を対象とした特例措置があります。

参考: 国土交通省|貸切バスの新たな運賃・料金を公示します。(令和7年9月26日 報道発表)

運賃改定が行われた背景

運賃改定の主な目的は、貸切バス運転者の賃金を全産業平均の水準へ近づけ、人材を確保することです。

国土交通省は、運転者の平均給与が全産業平均を下回っていることを、見直しの理由として挙げています。

貸切バスの公示運賃は、原則として2年ごとに見直されます。

さらに2025年度からは、事業者による毎年度の原価報告書の提出が義務化されました。

実際の運行コストをもとに、運賃水準を定期的に検証するためです。

過度な値下げは、安全対策や人材確保に必要な原資を減らすことにつながります。

事業者には、運行にかかるコストを適切に反映し、安全な運行を継続できる運賃を収受することが求められます。

参考: 国土交通省|貸切バスの新たな運賃・料金を公示します。(令和7年9月26日 報道発表)

貸切バスの運賃改定で確認すべき主な内容

改定後の運賃を正しく算出するには、地域別の基準額だけでなく、時間制・キロ制運賃や割増料金のルールも確認する必要があります。

ここでは、見積もりや請求に反映する際に押さえておきたい4つの項目を解説します。

基準額と下限額の関係

2023年8月の制度改正により、貸切バス運賃には上限額が設定されなくなりました。

現在、地方運輸局長が公示するのは、事業者の届出運賃が適正かどうかを判断するための「基準額」です。

各事業者が届け出た運賃額は、実際に収受できる「下限額」となります。

割引を適用する場合も、この下限額を下回る運賃では運送できません。

2025年の改定では基準額が引き上げられました。

旧基準を反映した料金表や見積書を使い続けると、届出運賃の下限を下回る可能性があるため、単価や計算式の更新が必要です。

参考: 国土交通省|貸切バスの運賃料金制度のQ&A

時間制運賃とキロ制運賃の計算方法

貸切バスの運賃は、時間制運賃とキロ制運賃を合算して算出します。

走行時間や距離に単価を掛けるだけでなく、最低保障や端数処理のルールも反映しなければなりません。

区分

計算方法

主なルール

時間制運賃

(走行時間+点呼・点検時間2時間)×時間単価

走行時間が3時間未満の場合は3時間として計算する。30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる

キロ制運賃

走行距離×キロ単価

10㎞未満の端数は10㎞に切り上げる

走行時間と走行距離には、営業所から出発地までの回送区間も含まれます。

宿泊を伴う場合は、宿泊場所への到着後と翌日の出発前に、それぞれ1時間の点呼・点検時間を加算します。

参考:国土交通省|貸切バスの運賃料金制度のQ&A

料金項目と割増料金

貸切バスでは、時間制・キロ制運賃とは別に、運行条件に応じた料金や割増料金を収受します。

主な項目は次のとおりです。

項目

内容

交替運転者配置料金

長距離や長時間の運行などで、交替運転者を配置する場合に加算する。深夜早朝に行う点呼・点検も対象となる

深夜早朝運行料金

22時から翌5時までの運行部分に2割を加算する

特殊車両割増料金

車両の設備や購入価格などを踏まえて設定する。従来の「5割以内」という上限は撤廃されている

有料道路料金や駐車料、乗務員宿泊料などは、運賃とは別に実費で収受します。

顧客から確認された際に説明できるよう、見積書には加算項目と算出根拠を明記しておきましょう。

また、旅行会社へ支払う手数料が過大で、差し引き後の運賃が安全な運行に必要なコストを下回る場合は、運賃の割戻しに該当する可能性があります。

参考:国土交通省|貸切バスの運賃料金制度のQ&A

地域別の基準額

基準額は地方運輸局ごとに異なります。

見積もりを作成する際は、営業所の所在地を管轄する地方運輸局の公示内容を確認してください。

2025年9月26日に公示された大型車の基準額は、次のとおりです。

管轄

キロ単価(1kmあたり)

時間単価(1時間あたり)

北海道

150円

6,080円

東北

180円

7,130円

関東

170円

7,190円

北陸信越

160円

7,030円

中部

150円

7,430円

近畿

170円

8,040円

中国

200円

6,890円

四国

150円

6,940円

九州

150円

6,920円

沖縄

210円

5,710円

複数の営業所を運営している場合は、見積もりごとにどの管轄の基準額を参照するのかを明確にする必要があります。

中型車や小型車、コミューター車には、それぞれ異なる単価が設定されています。

実際に運賃を算出する際は、管轄の地方運輸局が公表している最新の公示を確認してください。

参考:国土交通省|報道発表資料(新旧公示運賃額・地域別値上率)

貸切バス事業者が運賃改定で注意すべきポイント

運賃改定後は、旧単価の使用や計算条件の見落としによって、意図せず届出運賃の下限を割る可能性があります。

料金表だけを更新しても、見積書や請求書に旧基準が残っていれば対応は不十分です。

ここでは、実務で注意したい4つのポイントを解説します。

見積額が届出運賃の下限を下回らないようにする

貸切バス事業者は、届け出た運賃額を下回る金額で運送できません。

割引を適用する場合も、割引後の見積額が下限を下回らないようにする必要があります。

運賃は、走行時間や走行距離だけでなく、回送区間や点呼・点検時間を含めて算出します。

過去の案件をそのまま流用すると、運行条件の違いを見落とし、誤った金額を提示するおそれがあるため注意しましょう。

古い料金表や見積書を使わない

改定後も旧料金表や古いExcelファイルが残っていると、担当者が誤って旧単価を使用する可能性があります。

また、ファイル名だけでは新旧を判断できず、更新前の資料が使われ続けるケースもあるでしょう。

料金表だけでなく、見積書の計算式や請求書のひな形にも旧基準が残っていないか注意が必要です。

一部の資料だけを更新すると、見積もりと請求で金額が食い違う原因になります。

担当者によって計算方法が変わらないようにする

営業や配車、経理の担当者が、それぞれ異なる単価や計算方法を使っていると、同じ運行条件でも見積額に差が生じます。

回送区間の扱いや端数処理が担当者ごとに異なるケースにも注意しましょう。

特定の担当者しか運賃を計算できない状態では、不在時や繁忙期に確認が省略されるおそれがあります。

また、担当者の異動や退職によって、計算ルールを正しく引き継ぐことができない可能性もあるでしょう。

顧客に運賃改定の理由を説明できるようにする

利用者や旅行会社から運賃の引き上げについて尋ねられた場合は、改定の背景や算出根拠を説明できるようにしておきましょう。

今回の改定は、運転者の待遇改善や人材確保、安全な運行を継続するための原資確保を目的としています。

単なる値上げではなく、安全な運行を維持するための適正運賃であることを伝えるのが重要です。

見積書に料金の内訳や加算項目を明記しておけば、顧客から質問を受けた際にも説明しやすくなります。

貸切バス運賃改定への対応を進める手順

運賃改定への対応は、社内資料の確認、新運賃の反映、運用ルールの統一という順番で進めます。

一部の料金表だけを更新するのではなく、見積もりから請求まで同じ基準を使える状態にすることが重要です。

ここでは、実務対応の手順を3段階で解説します。

料金表や見積書の使用状況を確認する

まず、営業所や担当者が使用している料金表、見積書、請求書のひな形を洗い出しましょう。

Excelや紙の資料が複数ある場合は、それぞれの保存場所や利用者、更新日も確認してください。

あわせて、2025年の改定前に作成された計算式や社内マニュアルが残っていないかを確認します。

営業と配車、経理で異なる資料を使っている場合は、どの資料を正式版とするか決める必要があります。

過去の受注案件も確認し、届出運賃の下限に近い金額で契約していた取引先を洗い出しておきましょう。

改定後も同じ金額で受注すると下限を割る案件を把握できれば、顧客への説明や価格交渉を早めに進められます。

新しい単価と計算ルールを反映する

次に、届出運賃にもとづいて、料金表や見積書の単価を更新します。

時間単価やキロ単価だけでなく、回送区間や点呼・点検時間、端数処理や割増料金の計算式も確認してください。

更新後は、一般的な運行だけでなく、宿泊を伴う運行や深夜早朝運行など、条件の異なる案件で試算します。

複数の担当者が同じ条件で計算し、同じ見積額になるかを確認する方法も有効です。

地方運輸局が公開している簡易計算シミュレーターは、下限額の目安を確認する際に利用できます。

ただし、計算結果だけで適法性が確定するものではないため、自社の届出内容や運行条件と照合する必要があります。

見積もりから請求までの確認手順を統一する

最後に、誰がどの段階で運賃を確認するかを決めます。

見積書の作成時だけでなく、受注確定時や請求書の発行前にも、使用した単価や運行条件を確認できる手順にしておきましょう。

料金表の正式な保存場所や更新担当者も明確にします。

改定後のファイルと旧ファイルが混在しないよう、古い資料は閲覧専用の保管場所へ移すか、使用停止であることを明記してください。

見積もりや予約、配車や請求で同じ運賃情報を参照できれば、転記ミスや担当者ごとの判断の違いを防げます。

今後の運賃改定にも対応できるよう、特定の担当者や個別のExcelファイルに依存しない運用へ切り替えることが重要です。

メイテツコムの貸切バス予約システム「楽々道中」
問い合わせ・トライアルはこちら

効率的な運賃改定なら楽々道中


運賃改定へ対応するには、見積額を確認するだけでなく、予約から請求まで同じ運賃情報を使える体制が必要です。

貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」では、下限割れの確認や業務の一元管理、行程表の作成を支援します。

最新の運賃改定を反映し下限割れチェックができる

楽々道中では、最新の運賃改定を反映したうえで、見積もり時にバス料金が下限を割っていないか確認できます。

見積書を作成する画面上で確認できるため、別の計算ツールへ金額を入力し直す必要がありません。

見積もりを作成するたびに確認できるため、担当者の経験だけに頼った判断や確認漏れを減らせます。

ただし、最終的な運賃の妥当性は、自社の届出内容や運行条件にもとづいて事業者が判断する必要があります。

予約から配車・運行・請求まで一元管理できる

楽々道中では、予約受付、車両や乗務員の手配、運行管理、請求、未収金管理までを一つのシステムで扱えます。

見積もり時に登録した情報を後続の業務へ引き継ぐことができるため、担当者間の転記や二重入力を減らすことが可能です。

営業担当者・運行管理者・経理担当者が同じ情報を確認できるため、見積書と請求書で異なる単価が使われるリスクも抑えられます。

紙の台帳や複数のExcelファイルを行き来する必要がなくなり、担当者以外でも案件の進捗を把握できます。

関連記事:【貸切バス 運行管理システム】導入で業務効率アップ!失敗しない選び方と成功のポイントを徹底解説

NAVITIME連携で行程表作成や見積精度を高められる

楽々道中は、ナビタイムジャパンが提供する「行程表クラウド by NAVITIME」と連携が可能です。

大型車が通行できるルートをもとに、走行距離や所要時間、高速道路料金などの情報を予約データへ取り込めます。

貸切バスの運賃計算に必要な距離や時間を手入力する作業が減るため、転記ミスを防ぎながら見積もりを作成できます。

楽々道中と行程表クラウドを連携して利用することで、行程表作成、見積作成、予約・配車・請求・未収金管理までの一元管理が可能になります。

クラウド型で法改正や規則変更にも対応しやすい

楽々道中はクラウド型のシステムであるため、自社でサーバーを用意する必要がありません。

機能の更新もクラウド上で行われるため、法改正や運賃制度の変更があった際に、社内のExcelや紙の台帳を一つずつ修正する負担を減らせます。

料金は月額25,000円からで、利用規模によって異なります。

導入前には無料トライアルを用意しているため、実際の操作画面や自社の業務との相性を確認したうえで導入を判断できます。

▶「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら

まとめ

2025年の貸切バス運賃改定では、9月26日付で地方運輸局ごとに新たな基準額が公示され、11月1日までに順次適用が始まりました。

事業者は、自社の営業所を管轄する地方運輸局の公示内容を確認し、届け出た運賃額を下回らないよう見積もりや請求へ反映する必要があります。

正しく対応するには、料金表や見積書の単価だけでなく、回送区間や点呼・点検時間、端数処理、割増料金の計算ルールも見直さなければなりません。

営業担当者・運行管理者・経理担当者が同じ情報を参照し、見積もりから請求まで一貫した運用を行える体制を整えることが重要です。

当社が提供する「楽々道中」では、最新の運賃改定を反映した下限割れチェックに加え、予約受付から配車、運行、請求、未収金管理までを一元管理できます。

運賃改定への対応とあわせて、転記ミスや二重入力、担当者への業務集中を減らしたい事業者さまは、資料請求または無料トライアルで、実際の機能や操作性をご確認ください。

「楽々道中」の詳細や
お問い合わせはこちら

会社でお使いのメールアドレスをご記入ください。
個人情報の取扱いについて
・ご記入頂いたお客様の個人情報は、お問い合わせに回答させていただく目的で利用します。
・住所につきましては、書面にて回答させていただく際、およびパンフレット等を郵送させていただく際の送付先として利用させていただきます。
・当社の個人情報の取扱いおよび個人情報保護方針については下記URLよりプライバシーポリシーページをご参照ください。

「楽々道中」無料トライアル
申込フォームはこちら

楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
(2) 契約者
  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。