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バス運転士不足の原因とは?影響と事業者ができる対策を解説

はじめに

バス運転士不足は、採用部門だけでなく、バス事業全体に関わる課題です。

必要な運転士を確保できなければ、路線バスの減便や廃止、貸切バスの受注制限につながりかねません。

さらに、少ない人員で配車や勤務を調整する運行管理者・事務担当者の負担も増えます。

本記事では、公的統計をもとにバス運転士不足の現状と影響を解説します。

採用条件の見直しや免許取得支援、離職防止に加え、貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」を活用した業務効率化についても紹介します。

バスの運転手不足のイメージ

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.バス運転士不足の現状
    1. 2.1.第二種大型免許保有者が減少している
    2. 2.2.運転士の高齢化と若手不足が進んでいる
    3. 2.3.待遇や働き方に対するイメージも影響している
  3. 3.バス運転士不足がもたらす影響
    1. 3.1.路線バスの減便・廃止が進む
    2. 3.2.貸切バス・観光バスの受注機会を逃しやすくなる
    3. 3.3.運行管理者や事務担当者の負担が増える
    4. 3.4.安全管理・法令対応の難易度が上がる
  4. 4.バス運転士不足への主な対策
    1. 4.1.採用条件や採用導線を見直す
    2. 4.2.免許取得支援や教育体制を整える
    3. 4.3.離職防止のために働きやすい運行体制を作る
    4. 4.4.限られた人員で回すために業務効率化を進める
  5. 5.バス運転士不足による現場負担を減らすなら楽々道中
    1. 5.1.予約から配車・運行・請求まで一元管理できる
    2. 5.2.転記ミスや確認作業を減らせる
    3. 5.3.NAVITIME連携で行程作成や見積もり業務を効率化できる
    4. 5.4.デジタコ連携や法令対応に必要な情報管理を支援できる
    5. 5.5.クラウド型で導入後の運用を見直しやすい
  6. 6.まとめ
  7. 7.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

バス運転士不足の現状

大型自動車の運転手

バス運転士不足の背景には、求人への応募が集まらないという採用面の問題だけでなく、大型第二種免許保有者の減少や運転士の高齢化があります。

さらに、拘束時間や不規則な勤務に対する不安も、若い世代の参入を妨げる要因です。

そこでここでは、公的な統計やバス事業者への調査結果をもとに、バス運転士不足の現状を3つの角度から解説します。

第二種大型免許保有者が減少している

バス運転士として乗務するには、原則として大型第二種免許が必要です。

そのため、大型第二種免許の保有者数が減少すれば、バス運転士として働ける人材の確保も難しくなります。

警察庁の運転免許統計によると、大型第二種免許の保有者数は令和7年末時点で749,150人でした。

令和3年末の824,732人と比べると、4年間で約7万5千人減少しています。令和6年末からの1年間でも2.2%減っており、減少傾向が続いている状況です。

また、令和7年中に大型第二種免許試験を受験した人は15,605人で、そのうち合格者は10,475人でした。

指定自動車教習所の大型二種卒業者数は9,727人となっており、令和4年の5,705人から増加しています。

しかし、新たに免許を取得する人がいる一方で、保有者数全体の減少には歯止めがかかっていません。

参考:警察庁|運転免許統計 令和7年版

運転士の高齢化と若手不足が進んでいる

大型第二種免許保有者の総数が減少していることに加え、年齢構成にも大きな偏りがあります。

令和7年末時点における、大型第二種免許保有者の年齢層別の人数と構成比は次のとおりです。

年齢層

保有者数

構成比

40歳未満

約3万1千人

約4%

40歳代

約7万4千人

約10%

50歳代

約18万人

約24%

60歳代

約20万3千人

約27%

70歳以上

約26万1千人

約35%

60歳以上が全体の約6割を占める一方で、40歳未満は約4%にとどまっています。

今後、高齢を理由に乗務を離れる人が増えれば、免許保有者や現役運転士の不足がさらに進むおそれがあるでしょう。

新たな人材を採用するだけでなく、若い世代が応募しやすく、長く働き続けられる環境を整えることが求められています。

参考:警察庁|運転免許統計 令和7年版

待遇や働き方に対するイメージも影響している

バス運転士への応募が集まりにくい背景には、長い拘束時間や不規則な勤務に対する不安もあります。

また、高い運転技術が求められるだけでなく、安全管理や乗客への接客も必要です。

事故を起こせないという責任の重さも、求職者が応募をためらう理由の一つになっています。

2024年4月からは、バス運転者の労働時間などを定める改善基準告示が改正されました。

運転士の健康を守り、働き方を改善するために必要な変更ですが、同じ運行本数を維持するには、従来より多くの運転士が必要になる場合があります。

改正後は、1日の拘束時間が原則13時間以内、延長する場合でも上限15時間とされました。

休息期間は継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らないことが求められます。

また、1か月の拘束時間は原則281時間以内、連続運転時間は4時間以内です。

参考:国土交通省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

バス運転士不足がもたらす影響

バス運転士不足の影響は、路線バスの減便や廃止にとどまりません。

貸切バスや観光バスでは受注の制限につながり、社内では配車・運行管理の複雑化や法令対応の負担増加を招きます。

そこでここでは、利用者とバス事業者に生じる影響を4つに分けて解説します。

路線バスの減便・廃止が進む

必要な人数の運転士を確保できなければ、従来の運行本数や路線を維持することが難しくなります。

関東運輸局が管内の市区町村を対象に実施した調査では、路線バスが運行している自治体の65.6%が、2021年4月から2024年12月までに減便または廃止された系統があると回答しました。

減便・廃止の理由にも変化が見られます。新型コロナウイルス感染症の5類移行以前は「利用者の減少」が7~8割を占めていました。

一方、「運転者不足」を理由とする割合は、2023年4月から2024年3月までが63.9%、2024年4月以降は85.4%に上昇しています。

利用者がいても、運行に必要な人員を確保できず減便せざるを得ないケースが増えていることが分かります。

減便や廃止は、過疎地だけの問題ではありません。

同調査では、減便・廃止された系統の沿線地域のうち、人口集中地区が57.9%で最も多くなっています。

バスの運行縮小は、通勤や通学、通院など、地域住民の日常生活に直接影響する問題です。

参考:国土交通省 関東運輸局|関東運輸局管内におけるバス運転者不足問題を踏まえた地域公共交通の確保維持に関する調査(令和7年3月)

貸切バス・観光バスの受注機会を逃しやすくなる

貸切バスや観光バスでは、使用できる車両があっても、運転士を確保できなければ依頼を受けられません。

学校行事や団体旅行、企業の送迎などの需要があっても、運行人員が不足していれば受注を制限する必要があります。

日本バス協会が国土交通省の部会に提出した資料によると、バス運転者数は2017年の約13万3千人から、2021年には約11万6千人まで減少しました。

さらに、2030年には約9万3千人まで減少すると推計されています。

時点

運転者数

必要人員

不足数

2017年

約13万3千人

ー

ー

2021年

約11万6千人

ー

ー

2024年

約10万8千人

約12万9千人

約2万1千人(約16%)

2030年

約9万3千人

約12万9千人

約3万6千人(約28%)

また、繁忙期や急な行程変更が重なると、限られた運転士をどの案件に割り当てるかという配車調整が複雑になります。

確認や計画変更に時間がかかれば、見積もりの回答や顧客への連絡が遅れる可能性もあります。

参考:公益社団法人日本バス協会|国土幹線道路部会 ヒアリング資料(令和5年10月5日・国土交通省掲載)

運行管理者や事務担当者の負担が増える

運転士不足は、運転士本人だけでなく、運行を支える担当者の業務にも影響します。

少ない人員で運行計画を組むほど、乗務割の作成や配車調整、運行可否の判断が複雑になり、運行管理者や事務担当者の負担が増えます。

紙台帳やExcelで予約・配車情報を個別に管理している場合、変更履歴や最新の情報が担当者の手元にしか残りません。

結果として、情報共有や引き継ぎに時間がかかり、特定の担当者へ確認が集中する原因になります。

安全管理・法令対応の難易度が上がる

人員に余裕がないほど、法令に沿った運行計画を組むための確認作業が複雑になります。

乗務割を作成する際には、拘束時間や休息期間、連続運転時間が基準を満たしているかを確認しなければなりません。

日々の運行でも、点呼の記録や運行指示書の作成・保存が必要です。

これらの確認を正確に行うには、運転士ごとの勤務状況と運行予定を常に把握できる体制が必要です。

余裕のないシフトでは、一人の欠勤や行程変更によって乗務割の組み直しが発生し、そのたびに労働時間などの基準を確認し直さなければなりません。

参考:国土交通省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

バス運転士不足への主な対策

バス運転士不足を改善するには、採用を増やすだけでなく、未経験者を育成する仕組みや既存の運転士が働き続けられる環境を整える必要があります。

さらに、採用には時間がかかるため、現在の人員で業務を回すための効率化も欠かせません。

ここでは、バス事業者が取り組める4つの対策を解説します。

採用条件や採用導線を見直す

採用活動では、給与額だけでなく、勤務時間や休日の取り方、研修の流れ、免許取得支援の内容まで具体的に示すことが重要です。

実際の勤務例や入社後に独り立ちするまでの流れが分かれば、拘束時間や不規則な勤務に対する応募者の不安を減らせます。

ただし、募集を始めてから採用、免許取得、研修を経て単独で乗務できるようになるまでには時間がかかります。

採用施策だけに頼らず、既存の運転士や運行管理者の負担を減らす取り組みも同時に進めることが大切です。

免許取得支援や教育体制を整える

人材確保のハードルを下げ、未経験者や普通免許保有者を呼び込むには、大型第二種免許の取得費用を全額または一部補助したり、教習期間中の給与を保障したりする免許取得支援制度の導入が効果的です。

取得にかかる経済的な不安や心理的な負担を会社側が取り除くことで、バス運転士への転職を検討する層を大きく広げることができます。

また、免許を取得した後の受け入れ体制も、定着率を左右する重要な要素です。

単なる座学だけでなく、経験豊富な先輩運転士による同乗研修や、安全意識を醸成する実技指導など、現場レベルでの教育を整備しましょう。

離職防止のために働きやすい運行体制を作る

不規則になりがちな勤務シフトを可視化し、特定の人に負担が偏らない公平な乗務割を実現することも重要です。

勤務実績と今後の運行予定を一元的に把握できる体制があれば、拘束時間や休息期間の管理をより正確に行えます。

「今のシフトは負担が大きい」「休みがとりにくい」といった現場の不満は、日々の運行管理の些細な歪みから蓄積されるものです。

透明性の高い運行体制を構築することは、運転士のモチベーション維持と、長期的な人材確保の両面で非常に重要な取り組みと言えます。

限られた人員で回すために業務効率化を進める

バスの運転そのものをすぐに省人化することは難しいため、運転士以外が担う予約や配車、運行管理などの業務を効率化することも必要です。

予約・配車・運行・請求・未収といった業務を別々の台帳やファイルで管理すると、同じ情報の転記や照合作業が繰り返し発生します。

情報を一元管理し、担当者間で最新の状況を共有できる仕組みを整えれば、事務作業や確認にかかる時間を減らし、限られた人員を運行管理や顧客対応へ振り向けやすくなります。

バス運転士不足による現場負担を減らすなら楽々道中

作業着でデータ入力を行う工場スタッフの仕事風景

採用や免許取得支援を進めても、運転士が単独で乗務できるようになるまでには時間がかかります。

その間も、予約受付や配車、行程作成、帳票作成などの業務は継続します。

貸切バス事業者向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」は、こうした周辺業務を一元化し、限られた人員で運行を支えるためのサービスです。

ここでは、人手不足による現場負担の軽減に役立つ主な機能を紹介します。

予約から配車・運行・請求まで一元管理できる

楽々道中では、貸切バスの予約受付から配車、運行、請求、未収金管理までを一つのシステム上で管理できます。

インターネット環境があれば利用できるクラウド型サービスのため、自社で専用サーバーを用意する必要はありません。

予約や配車の状況を共通の画面で確認できれば、担当者の不在時にも必要な情報を探しやすくなります。

情報が個人の台帳やファイルに分散する状態を避けることで、引き継ぎや問い合わせ対応にかかる時間の削減につながります。

転記ミスや確認作業を減らせる

予約時に登録した顧客情報や行程、料金などを後工程へ引き継げるため、配車表や請求データへ同じ内容を繰り返し入力する作業を減らせます。

入力箇所が少なくなれば、転記漏れや数字の入力間違いを防ぐうえでも役立ちます。

また、行程や車両、乗務員の変更内容をシステム上で共有できるため、古い情報が一部の帳票やファイルに残るリスクを抑えられます。

複数の担当者が同じ最新情報を確認できれば、照合や確認連絡にかかる時間の短縮が可能です。

NAVITIME連携で行程作成や見積もり業務を効率化できる

楽々道中は、ナビタイムジャパンの「行程表クラウド by NAVITIME」と連携できます。

「行程表クラウドbyNAVITIME」を使えば、大型車が通行可能な最適ルートをもとに、走行距離・所要時間・高速料金などを算出した精度の高い行程表を簡単に作成できます。

さらに「楽々道中」と連携させれば、作成したデータがそのまま管理データに紐づくため、二重入力なしで一元管理が可能です

デジタコ連携や法令対応に必要な情報管理を支援できる

楽々道中では、確定した予約情報をもとに乗務員を割り付け、始業・終業時刻や拘束時間、休憩、時間外労働の状況を確認できます。

点呼簿や運行指示書など、運行に必要な帳票を出力する機能も備えています。

デジタルタコグラフ、経理システム、給与管理システムとの連携についても相談可能です。

システムの導入だけで法令への適合が保証されるわけではありませんが、勤務状況や必要書類を確認しやすい状態を整えることで、運行管理者の記録・確認作業を支援できます。

人員に余裕がない状況でも、安全管理に必要な情報を共有しやすくなる点がメリットです。

クラウド型で導入後の運用を見直しやすい

楽々道中はクラウド型サービスのため、法改正や制度変更にも自動アップデートで柔軟に対応します。

自社で使用しているExcelや紙の様式を担当者が個別に修正する場合と比べ、更新にかかる負担を抑えやすくなるでしょう。

導入時は、すべての業務を一度に切り替えるのではなく、予約管理や配車など負担の大きい工程から段階的に移行する方法もあります。

無料トライアルを利用すれば、画面の使い方や現在の業務フローとの相性を確認したうえで導入を検討できます。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
(2) 契約者
  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
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(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
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(7) 本サービス用設備等
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(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

バス運転士不足の背景には、大型第二種免許保有者の減少や年齢構成の偏り、拘束時間・不規則な勤務への不安があります。

2024年4月の改善基準告示改正により、運転士の健康を守りながら従来の運行量を維持するには、より適切な人員配置と勤務管理が求められています。

運転士を確保できないと、路線バスの減便・廃止や貸切バスの受注制限につながります。

少ない人員で乗務割や配車を組む運行管理者・事務担当者の負担も増え、法令に沿った勤務時間の確認や帳票管理も複雑になります。

対策としては、採用条件の明示、免許取得支援、教育体制の整備、働きやすい運行体制づくりを並行して進めることが重要です。

予約・配車・運行・請求・未収などを一元管理できる「楽々道中」を活用すれば、転記や確認にかかる作業を減らし、限られた人員を運行管理や顧客対応へ振り向けやすくなります。

まずはお気軽にご相談ください。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。