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バス業界の課題とは?最新動向と事業者が取るべき対策を解説

はじめに

バス業界では、運転士不足や高齢化、燃料費・人件費の上昇など、複数の課題が同時に進んでいます。

2024年4月の労働時間規制への対応だけでなく、路線維持や安全管理、DX・GXへの対応も求められています。

また、課題の現れ方は乗合バスと貸切バスで異なります。

乗合バスでは利用者減少と路線維持、貸切バスでは受注ごとの採算管理や繁閑差への対応が中心です。

自社の事業形態に応じて、優先順位を見極める必要があります。

本記事では、公的統計や公式情報をもとに、バス業界の現状と主な課題を解説します。

あわせて、事業者が取り組むべき対策と、貸切バス業務の効率化を支援する「楽々道中」の活用方法も紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.バス業界の現状
    1. 2.1.乗合バスと貸切バスで課題の現れ方が異なる
    2. 2.2.輸送人員や営業収入は回復傾向だがコロナ前を下回る
    3. 2.3.2024年問題だけに絞らず業界構造全体を捉える
  3. 3.バス業界の主な課題
    1. 3.1.運転士不足と採用・定着の難しさ
    2. 3.2.利用者減少と路線維持の難しさ
    3. 3.3.燃料費・人件費の上収と収益性の確保
    4. 3.4.安全管理・法令対応の負担増加
    5. 3.5.DX・データ活用への対応
    6. 3.6.GX・環境対応と車両更新の負担
  4. 4.バス業界の課題を解決するためのポイント
    1. 4.1.採用強化だけでなく業務負荷を減らす
    2. 4.2.予約・配車・運行・請求を一元管理する
    3. 4.3.データを活用して採算と運行品質を見直す
    4. 4.4.最新制度・安全対策に対応しやすい体制を作る
  5. 5.バス業界の課題解決なら楽々道中
    1. 5.1.貸切バス業務を予約から請求まで一元管理できる
    2. 5.2.法令対応に必要な確認・記録業務を支援できる
    3. 5.3.NAVITIME連携で行程作成や見積精度を高められる
    4. 5.4.mobitas連携で受注から運行管理までの二重入力を減らせる
    5. 5.5.クラウド型で制度変更や業務改善に対応しやすい
    6. 5.6.「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら
    7. 5.7.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  6. 6.まとめ
  7. 7.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

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バス業界の現状

バス業界の課題は、乗合バスと貸切バスで異なり、需要の回復だけでは経営改善につながりません。

運転士不足や高齢化といった構造的な問題も続いています。そこでここでは、事業形態ごとの違いと直近の市場動向を確認します。

乗合バスと貸切バスで課題の現れ方が異なる

バス業界の課題を把握するには、乗合バスと貸切バスを分けて考える必要があります。

両者は役割や収益構造が異なるため、優先すべき対策も同じではありません。

項目

乗合バス

貸切バス

主な役割

通勤、通学、通院、買い物など地域の移動を支える公共交通

団体旅行、修学旅行、インバウンド、企業送迎などの需要に対応

収益構造

路線ごとの採算差が大きく、自治体補助が関わる場合がある

案件ごとの採算と稼働率、繁閑差の影響が大きい

課題の中心

利用者減少と路線の維持、減便・廃止の判断

受注競争、価格交渉、行程作成と配車の精度

乗合バスでは、人口減少や自家用車利用の定着により、地方部を中心に利用者が減少しています。

採算が合わない路線でも地域の移動手段として維持を求められるため、自治体との連携や路線再編が重要です。

一方、貸切バスは観光需要の回復を取り込みやすい反面、繁忙期と閑散期の差が大きく、案件ごとの採算管理が欠かせません。

運転士確保や安全管理などの共通課題は同じ仕組みで対応しつつ、事業形態ごとに施策の優先順位を決める必要があるでしょう。

輸送人員や営業収入は回復傾向だがコロナ前を下回る

輸送需要は回復しているものの、供給力の不足が成長を抑えています。

関東運輸局が2025年3月に公表した調査では、大手バス事業者の令和3年度から令和5年度にかけて輸送人員は増加傾向でしたが、走行キロは微増、運転者数は微減でした。

需要が戻っても、運転士が不足すれば便数を増やせず、増収機会を取りこぼします。

人員や車両を増やすだけでなく、限られた経営資源で採算を確保できる運行計画や業務体制を整えることが重要です。

参考:公益社団法人日本バス協会|日本のバス事業2025

2024年問題だけに絞らず業界構造全体を捉える

2024年4月に労働時間規制が適用されました。

ただし、運転士不足は制度改正によって新たに生じた問題ではなく、免許保有者の減少と高齢化が以前から進んでいます。

警察庁の運転免許統計によると、大型第二種免許の保有者は令和7年末時点で749,150人で、令和2年末の847,769人から約9万9千人減少しました。

65歳以上が約47%を占める一方、40歳未満は約4%にとどまります。

課題を2024年問題だけに限定せず、採用・定着や業務負荷の軽減を含めて考える必要があるでしょう。

参考:警察庁|運転免許統計(令和6年版)

参考:警察庁|運転免許統計(令和7年版)

関連記事:

バス業界の主な課題

バス業界では、運転士不足を起点に、路線維持や収益性、安全管理にも影響が広がっています。

さらにDXやGXへの対応も欠かせません。

そこでここでは、現場への影響が大きい6つの課題について、背景と対応の方向性を解説します。

運転士不足と採用・定着の難しさ

バス業界で最も深刻なのが、運転士の不足と高齢化です。

大型第二種免許の保有者は減少し、現役層の高齢化も進んでいます。

採用しても独り立ちまでに時間がかかるため、短期間で供給力を回復させるのは難しい状況です。

日本バス協会が国土交通省の部会に提出した資料では、2024年時点で必要人員に対して約2万1千人が不足し、2030年には約3万6千人まで拡大する見込みが示されています。

時点

運転者数

必要人員

不足数

2017年

約13万3千人

ー

ー

2021年

約11万6千人

ー

ー

2024年

約10万8千人

約12万9千人

約2万1千人(約16%)

2030年

約9万3千人

約12万9千人

約3万6千人(約28%)

採用後の定着にも課題があります。

関東運輸局のヒアリングでは、若手が定着しにくいことや、育成後に大手・公営企業へ転職することが指摘されています。

免許取得の養成費や求人広告費を含め、1人あたり約50万円かかる例もあります。

そのため、免許取得支援や外国人運転者の受け入れだけでなく、勤務負担を減らし、長く働ける環境を整えましょう。

参考:公益社団法人日本バス協会|国土幹線道路部会 ヒアリング資料(令和5年10月5日・国土交通省掲載)

参考:公益社団法人日本バス協会|外国人バス運転手について

利用者減少と路線維持の難しさ

乗合バスでは、人口減少や自家用車利用の定着により、地方部を中心に利用者が減少しています。

さらに近年は、採算ではなく運転士不足を理由に減便・廃止せざるを得ないケースが増えています。

生活に必要な路線は、採算だけで廃止を判断できません。

自治体補助や地域公共交通の再編を活用しながら、利用実績と運行コストを示し、行政や地域と維持方法を協議する必要があるでしょう。

燃料費・人件費の上収と収益性の確保

燃料費や人件費に加え、車両維持費や安全対策費も上昇しており、従来の運賃・料金では利益を確保しにくくなっています。

貸切バスでは2025年に新たな基準額が公示され、地域によって7〜8%程度の引き上げが行われました。

ただし、運賃改定は利益の上積みではなく、運転士の賃金や安全投資に充てる原資を確保するためのものです。

2025年度からは原価報告書の提出も義務づけられたため、案件ごとの走行距離や拘束時間、待機時間を把握し、下限額を割らない見積もりと採算管理を徹底する必要があります。

安全管理・法令対応の負担増加

貸切バスでは、改善基準告示の改正や記録保存ルールの変更が続いており、安全管理と法令対応の負担が増えています。

点呼記録の電磁的保存や録音・録画、アルコール検知器使用時の写真保存など、必要な記録も多岐にわたります。

紙台帳とExcelを併用していると、記録の保存場所や期限を把握しにくくなり、確認漏れが起こるおそれがあります。

業務を実施していても、必要な記録が残っていなければ、行政処分の対象となる場合があります。

DX・データ活用への対応

バス業界でも、キャッシュレス決済や運行管理システム、デジタコとの連携などのデジタル化が進んでいます。

しかし、現場では紙台帳やExcelが残り、予約・運行・請求の情報が分断されているケースが少なくありません。

情報が分かれていると、同じ内容を何度も入力する必要があり、転記ミスや確認作業が増えます。

DXではツール導入を目的にせず、二重入力の削減や情報共有、採算管理の改善につながるかを基準に検討しましょう。

GX・環境対応と車両更新の負担

EVバスやFCVバスの導入は、環境負荷を抑えるうえで重要ですが、車両価格や充電設備などの初期投資が大きな負担になります。

航続距離や充電時間の制約は、ダイヤや配車計画にも影響します。

導入を判断する際は、補助制度の有無だけでなく、車両ごとの走行距離や稼働率、燃料費を把握することが必要です。

既存車両の収支を可視化できれば、更新の優先順位を決めやすくなります。

バス業界の課題を解決するためのポイント

バス業界の課題は相互に関係しているため、個別の施策だけでは十分な効果を得られません。

人材確保と業務改善を並行し、限られた人員で運行を維持できる基盤を整えることが重要です。

そこでここでは、事業者が優先して取り組みたい4つのポイントを解説します。

採用強化だけでなく業務負荷を減らす

運転士や運行管理者の採用は欠かせませんが、免許取得から独り立ちまでには時間がかかります。

若手の定着も難しいため、採用人数を増やすだけでは、人手不足を短期間で解消できません。

そこで、採用と並行して既存スタッフの業務負荷を減らす必要があります。

予約入力や帳票作成などの事務作業を効率化し、生まれた時間を安全指導や乗務員のフォローへ充てれば、働きやすさと定着率の改善につながります。

業務効率化は、経費削減だけでなく人材確保の施策として進めることが重要です。

予約・配車・運行・請求を一元管理する

予約受付から配車、運行、請求までの業務は、同じ案件情報を引き継ぎながら進みます。

工程ごとに紙や別々のファイルへ入力していると、二重入力が発生し、変更内容の反映漏れや担当者間の認識差につながります。

一元管理を進めれば、最初に登録した情報を後続業務へ引き継げるため、転記と確認の工程を減らせます。

すべてを一度に置き換えるのではなく、入力回数やミスが多い工程から統合し、項目や確認手順を標準化していきましょう。

データを活用して採算と運行品質を見直す

運行実績と売上を紐づけて可視化すると、どの案件や路線に課題があるのかを把握できます。

走行距離や拘束時間だけでなく、待機や回送を含めた実態を確認することで、見かけの売上だけでは分からない収益性がわかります。

貸切バスでは、案件ごとの採算や下限額との関係を確認し、受注判断や価格交渉の根拠にできます。

乗合バスでは、路線ごとの利用実績と収支を示すことで、自治体との協議や補助申請に活用できます。データは社内の経営判断だけでなく、社外へ状況を説明する材料にもなるでしょう。

最新制度・安全対策に対応しやすい体制を作る

法改正や安全対策の強化は今後も続くため、変更のたびに紙台帳や個別のExcelを修正する運用では、担当者の負担と更新漏れのリスクが増えていきます。

営業所ごとに様式や確認手順が異なる場合、対応状況の把握は困難です。

そのため、クラウド型システムや外部サービスとの連携を活用し、制度変更を日常業務へ反映できる基盤を整えましょう。

ただし、システムの更新だけで法令対応が完了するわけではありません。

社内ルールの見直しや運行管理者による確認と組み合わせ、変更内容を確実に現場へ反映する体制が必要です。

バス業界の課題解決なら楽々道中

観光バス

ここまで見てきた課題に対し、貸切バス事業者向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」は、予約から請求までの情報を一元化し、事務負担や確認漏れの軽減を支援します。

ここでは、主な機能と導入メリットを紹介します。

貸切バス業務を予約から請求まで一元管理できる

楽々道中では、予約受付から配車、運行、請求、未収金管理までを一つのシステムで管理できます。

インターネット環境があれば利用でき、自社で専用サーバーを用意する必要はありません。

一度登録した案件情報を後続業務へ引き継げるため、紙台帳やExcelへの転記、二重入力を減らせます。

担当者以外も予約や配車の状況を確認でき、引き継ぎや問い合わせ対応もスムーズになります。

法令対応に必要な確認・記録業務を支援できる

楽々道中では、確定した予約情報をもとに乗務員を割り付け、始業・終業時刻や拘束時間、休憩、時間外労働の状況を確認できます。

運行前には、点呼簿や運行指示書などの必要書類も出力できます。

また、デジタルタコグラフのほか、経理システムや給与管理システムとの連携対応についての相談も受け付けております。

予約・配車・運行実績を分断せずに管理することで、記録の突き合わせや確認作業を減らせます。

なお、最終的な法令判断と運行管理は、事業者と運行管理者が行う必要があります。

NAVITIME連携で行程作成や見積精度を高められる

楽々道中は、ナビタイムジャパンが提供する「行程表クラウド by NAVITIME」と連携しています。

大型車が通行できるルートにもとづく走行距離、所要時間などを、ワンクリックで予約情報へ取り込めます。

行程や距離は、見積金額だけでなく拘束時間や配車計画にも影響します。

大型車向けルートにもとづく情報を利用することで、手入力を減らし、見積もりと運行計画の精度を高められます。

行程データはバス専用カーナビアプリにも連携でき、見積もりから当日の運行まで同じ情報を活用できます。

mobitas連携で受注から運行管理までの二重入力を減らせる

楽々道中は、貸切バス受発注システム「mobitas(モビタス)」と連携できます。

mobitasで受注した団体名や実施日、行程などの案件情報を楽々道中へ自動反映できるため、受注後の転記作業を減らせます。

行程や日程の変更内容も共有されるため、受注担当者と運行担当者が同じ情報を確認できます。

また、楽々道中で管理している車両の満空情報をmobitas側へ連携する双方向連携にも対応しており、最新の空き状況にもとづく受発注を支援します。

クラウド型で制度変更や業務改善に対応しやすい

楽々道中はクラウド型のため、法改正や規則変更に合わせた機能のアップデートを提供しています。

自社でシステムを改修する負担を抑えながら、日々の業務環境を新しい要件へ対応させられます。

料金や各種連携の利用条件は、導入規模や利用環境によって異なります。

導入前には無料トライアルをご利用いただけるため、実際の画面で操作性や自社の業務フローとの相性を確認できます。

貸切バス業務の効率化をご検討の方は、資料請求またはお問い合わせからご相談ください。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
(2) 契約者
  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

バス業界では、運転士不足と高齢化、利用者減少と路線維持、収益性の確保、安全管理・法令対応などの課題が重なっています。

乗合バスと貸切バスでは影響の現れ方が異なるため、自社の事業形態と現場の状況に応じて、取り組みの優先順位を決めることが重要です。

人材の採用だけで解決するのは難しく、既存スタッフの負担軽減も並行して進める必要があります。

予約から請求までの情報を一元管理し、転記や確認の作業を減らすことで、限られた人員を安全管理や顧客対応などに振り向けられます。

貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」は、予約・配車・運行・請求・未収の一元管理に加え、「行程表クラウド by NAVITIME」や「mobitas」、「デジタコ」などとの連携を通じて、業務効率化を支援します。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。