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貸切バスの法改正で何が変わる?2024年以降の変更点と事業者の対応を解説

はじめに

アルコール検知器 酒気帯び 検査 【 2022年4月1日より 義務化 された アルコールチェック 】

貸切バスを取り巻く制度は、2024年4月以降、大きく変わりました。

改善基準告示の改正や時間外労働の上限規制に加え、点呼状況の録音・録画、アルコール検査時の写真保存、デジタコによる運行記録など、事業者に求められる対応が増えています。

本記事では、2024年以降に施行・適用された主な制度改正と、貸切バス事業者が見直すべき業務を解説します。

あわせて、クラウド型予約運行管理システム「楽々道中」が、予約・配車から運行、請求までの一元管理や外部システム連携を通じて、法改正後の業務をどのように支援できるか紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.貸切バスの法改正とは?2024年以降に変わった主な制度
  3. 3.貸切バスの安全性向上に向けた制度改正の変更点
    1. 3.1.書面・記録の保存期間が延長
    2. 3.2.点呼記録の録音・録画保存とアルコール検査時の写真保存
    3. 3.3.デジタコ義務化と電子データ保存
    4. 3.4.安全取組の公表内容・行政処分基準の確認
  4. 4.法改正後に貸切バス事業者が対応すべき業務
    1. 4.1.最新の制度内容と社内ルールを照合する
    2. 4.2.運送引受書・運行指示書・点呼記録などの保存体制を整える
    3. 4.3.デジタコ・点呼・運行情報を連携しやすい形で管理する
    4. 4.4.運転者不足のなかで事務負担を減らす
  5. 5.法改正後の業務対応を進める方法
    1. 5.1.対象業務と保存すべき記録を洗い出す
    2. 5.2.運行計画・配車・労務管理のチェック体制を見直す
    3. 5.3.システム化できる業務から段階的に移行する
  6. 6.運行管理のシステム化なら楽々道中
    1. 6.1.法改正・規則変更に対応しやすいクラウド型
    2. 6.2.予約から配車・運行・請求まで一元管理できる
    3. 6.3.NAVITIME連携で行程表・運行指示書作成を効率化できる
    4. 6.4.デジタコ連携や外部システム連携で記録管理を支援できる
    5. 6.5.「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら
    6. 6.6.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  7. 7.まとめ
  8. 8.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

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貸切バスの法改正とは?2024年以降に変わった主な制度

貸切バスをめぐっては、2024年4月1日に、改善基準告示の改正と旅客自動車運送事業運輸規則等の改正が同時に適用・施行されました。

前者は自動車運転者の労働時間、後者は一般貸切旅客自動車運送事業者の安全管理に関する制度で、対象や対応内容が異なります。

改善基準告示では拘束時間や休息期間、運転時間などが見直され、時間外労働は特別条項を設ける場合でも年960時間が上限となりました。

運輸規則等の改正では、書面・記録の保存期間延長、点呼状況の録音・録画、アルコール検査時の写真保存、デジタコによる記録などが義務づけられています。

2025年以降の変更も含めた主な制度は、次のとおりです。

制度

施行・適用の時期

主な対象

改善基準告示の改正

2024年4月1日適用

四輪以上の自動車の運転業務に主として従事する労働者を使用する全事業

時間外労働の上限規制の適用(労働基準法)

2024年4月1日適用

自動車運転の業務に従事する労働者を使用する事業者

貸切バスの安全性向上に向けた制度改正(運輸規則等の改正)

2024年4月1日施行

一般貸切旅客自動車運送事業者

ドライブレコーダーの性能要件に係る経過措置の終了

2024年11月30日終了

一般貸切旅客自動車運送事業者

デジタル式運行記録計に係る経過措置の終了

2025年3月31日終了

一般貸切旅客自動車運送事業者

行政処分等の基準の改正

2025年2月28日改正、2025年4月1日施行

一般貸切旅客自動車運送事業者

貸切バス選定・利用ガイドラインの一部改正

2025年9月25日

旅行業者、地方自治体、学校その他の発注者

公示運賃の改定

2025年9月26日公示、11月1日までに順次適用

一般貸切旅客自動車運送事業者

表に挙げた制度はいずれも施行・適用済みです。

現在は、改正後の基準が社内ルールや日々の運行管理に反映されているかを確認する段階にあります。

記録の保存期間や形式、乗務割・運行計画の作成方法を点検するとともに、今後の制度更新に備えて国土交通省と厚生労働省の最新情報を継続して確認しましょう。

貸切バスの安全性向上に向けた制度改正の変更点

2024年4月1日に施行された運輸規則等の改正では、書面・記録の保存期間、点呼、アルコール検査、運行記録、安全取組の公表が見直されました。

ここでは、一般貸切旅客自動車運送事業者に求められる対応を項目別に解説します。

書面・記録の保存期間が延長

運送引受書や点呼記録など、主要な書面・記録の保存期間は1年間から3年間へ延長されました。

対象は、運送引受書の写し、手数料等の額を記載した書類、点呼記録、業務記録、運行指示書です。

点呼記録は電磁的記録で保存する必要があります。主な保存期間と保存方法は、次のとおりです。

記録の種類

保存期間

運送引受書の写し、手数料等の額を記載した書類

運送終了の日から3年間

点呼の記録

電磁的記録により3年間

点呼状況の録音・録画、呼気検査時の写真

電磁的記録により90日間

業務記録

3年間

運行記録計の記録

電磁的記録により3年間

運行指示書

3年間

保存期間の延長により、紙の保管場所や電子データの蓄積量が増えるだけでなく、必要な記録を探す負担も大きくなります。

案件、日付、車両、乗務員と紐づけて検索できる状態にし、保存場所やファイル名、確認担当者まで社内ルールに定めておきましょう。

点呼記録の録音・録画保存とアルコール検査時の写真保存

点呼では、記録簿への記載に加えて、実施状況の録音・録画が義務づけられました。

対面点呼は録音と録画、電話などによる点呼は録音を行い、電磁的記録として90日間保存します。

アルコール検知器による確認時は、点呼状況を録画している場合を除き、運転者を識別できる呼気検査中の写真も90日間保存しましょう。

点呼記録簿は3年間、録音・録画と写真は90日間と保存期間が異なるため、記録の種類ごとに保存期限と削除ルールを設定する必要があります。

機器が故障した場合は、故障日時と内容を電磁的方法で90日間保存し、速やかに修理または交換できるよう、担当者や保存先を手順として明文化しておきましょう。

デジタコ義務化と電子データ保存

運行距離や速度、運行時間などはデジタコで記録し、電磁的記録として3年間保存することが義務づけられました。

2024年3月31日以前に新規登録された車両への経過措置も2025年3月31日で終了しており、現在は構造上装着が困難な車両を除いてデジタコによる記録が必要です。

ボンネットバスなど装着が困難な車両では、複数メーカーから装着困難である旨の回答を受け、車両の保有期間中保存します。

デジタコのデータは保存するだけでなく、運行計画と実績の比較、運転時間や休憩状況の把握、安全指導や労務管理にも活用できるため、確認担当者と確認時期も決めておきましょう。

安全取組の公表内容・行政処分基準の確認

安全取組の公表項目には、運転者への安全運転の実技指導が追加されました。

また、2025年に改正された行政処分等の基準では、点呼記録や運行記録計について処分基準が定められています。

違反の内容や累積状況によっては、車両の使用停止や事業停止、許可取消につながる可能性があるため注意しましょう。

点呼や確認を実施していても、定められた形式と期間で記録が残っていなければ、監査時に実施の事実を示せません。

業務の流れの中で記録が残り、保存状況を定期的に確認できる体制を整えましょう。

法改正後に貸切バス事業者が対応すべき業務

法改正への対応では、制度を理解するだけでなく、社内規程や日々の運用へ反映させる必要があります。

ここでは、貸切バス事業者が優先して見直したい業務を4つの観点から解説します。

最新の制度内容と社内ルールを照合する

まず、運行管理規程や点呼手順、運行指示書の作成ルール、記録の保存ルールを現行制度と照合します。

法令の内容を確認するだけでなく、社内文書や現場の手順が改正後の基準に対応しているかを点検しましょう。

とくに注意したいのが、改正前から使用している様式やマニュアルです。

保存期間が1年間のままになっていないか、点呼記録の電磁的保存や録音・録画の手順が反映されているかを確認します。

営業所や担当者によって運用が異なる場合は、会社として標準となる手順を定めることも必要です。

制度の文言をそのまま転記するのではなく、担当者、実施時期、確認方法まで具体化すると、現場で迷わず運用できます。

参考:厚生労働省|自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

運送引受書・運行指示書・点呼記録などの保存体制を整える

保存対象となる書類とデータを一覧化し、それぞれの保存期間、形式、場所、確認担当者を決めます。

対象を一つの表にまとめておくと、保存漏れや期限の取り違えを防げます。

運送引受書や点呼記録、業務記録、運行指示書、運行記録計の記録は3年間、点呼状況の録音・録画と呼気検査時の写真は90日間です。

保存期間の異なる記録を一律に扱わず、種類ごとに管理ルールを設定しましょう。

紙、Excel、複数のシステムに情報が分散している場合は、監査や社内確認のたびに探す作業が発生します。

予約、配車、運行、請求の情報を案件単位で紐づけ、必要な記録へすぐたどり着ける状態を目指します。

デジタコ・点呼・運行情報を連携しやすい形で管理する

デジタコの運行記録、点呼記録、行程表、運行指示書を別々に管理していると、計画と実績を確認するたびに情報を集めなければなりません。

記録の増加に合わせて、情報同士を紐づける仕組みも見直す必要があります。

たとえば、乗務割が改善基準告示を満たしてるかを確認するには、運行指示書の計画とデジタコの実績を照合します。

両方の情報を同じ案件から確認できれば、転記や突合作業を減らせます。

外部システムとの連携を検討する際は、現在使用しているデジタコや点呼機器に対応しているか、どの情報を取り込めるかを確認します。

「連携可能」という表現だけで判断せず、対象機器と連携範囲まで事前に確かめましょう。

運転者不足のなかで事務負担を減らす

法改正により、乗務割や配車の確認に加えて、記録の作成・保存、データの照合といった事務作業も増えています。

こうした対応を誰が担うかまで考えなければ、特定の担当者へ負担が集中します。

バス運転者が不足するなか、運行管理者や事務担当者が複数の業務を兼務している事業者も少なくありません。

繁忙期でも法令に沿った運用を続けるには、担当者の経験や注意力だけに頼らない体制が必要です。

入力の重複や手作業での照合を減らし、記録が業務の流れの中で残る仕組みを整えましょう。

法令対応によって手順を増やすだけでなく、既存業務の省力化を同時に進めることが重要です。

法改正後の業務対応を進める方法

法改正後の業務見直しは、対象業務の把握、確認体制の整備、システム化の順に進めると現場へ定着させやすくなります。

ここでは、既存業務を止めずに対応を進めるための3つのステップを解説します。

対象業務と保存すべき記録を洗い出す

最初に、保存や確認が必要な業務と記録を洗い出します。

点呼関連の記録、デジタコなどの運行記録、運行指示書・運送引受書などを業務の流れに沿って書き出しましょう。

各記録の保存期間や形式、担当者、確認のタイミングを一覧化します。点呼状況の録音・録画やアルコール検査時の写真は従来の点呼記録とは保存期間が異なるため、別の管理ルールが必要です。

紙で保存する書類、電磁的記録が必要なデータ、システムから自動保存される情報を分け、電磁的方法での保存が義務づけられている記録は保存先やバックアップ方法まで定めておきましょう。

運行計画・配車・労務管理のチェック体制を見直す

次に、改善基準告示の確認項目と担当者を定めます。

拘束時間や休息期間、運転時間などを、予約から運行までのどの段階で確認するかを決めておきましょう。

確認は一度にまとめず、予約・見積もり、配車、運行前の複数段階へ分ける方法が有効です。

担当者の目視だけに頼らないようチェック項目を共通化し、可能な範囲でシステム上に表示・警告できる状態へ整えることで、確認漏れや判断のばらつきを防げます。

参考:厚生労働省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

システム化できる業務から段階的に移行する

システム化は、すべての業務を一度に切り替えるのではなく、効果を見込みやすい工程から段階的に進めます。

現場への影響を確認しながら範囲を広げることで、操作の混乱や入力漏れを抑えられます。

優先順位は、同じ情報を何度入力しているかを基準に決めます。

予約・配車、行程表・運行指示書、請求業務の間で転記が発生している工程は削減効果を見込みやすいため、自社で時間がかかっている作業を置き換えられるか、既存のデジタコや会計システムと連携できるかを確認しましょう。

無料トライアルなどで実際の操作と運用手順を確かめてから、導入範囲を決めることも大切です。

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運行管理のシステム化なら楽々道中

法改正後は、予約や配車だけでなく、運行計画の確認、記録の保存、実績との照合まで一連の業務として管理する必要があります。

貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」なら、これらの情報を一元化し、法改正後に増えた確認や転記の負担を軽減できます。

ここでは、主な機能と活用メリットを紹介します。

法改正・規則変更に対応しやすいクラウド型

楽々道中はクラウド型のため、自社でサーバーを用意せずに利用できます。

法改正や規則変更に合わせて定期的に機能がアップデートされるため、社内で管理しているExcelや紙の様式を一つずつ修正する負担を抑えられます。

貸切バスを取り巻く制度は継続的に見直されています。

情報や様式を楽々道中へ集約すれば、複数の台帳を個別に更新する運用から脱却し、営業所や担当者ごとの管理方法を統一できます。

最終的な法令上の判断は事業者と運行管理者が行う必要がありますが、必要な情報を一か所で確認できる環境を整えることで、更新漏れや確認漏れが起こりにくい運用を支援します。

予約から配車・運行・請求まで一元管理できる

楽々道中では、予約受付から配車、運行、請求、未収金管理までを一元管理できます。

予約時に登録した顧客情報や行程、車両などのデータを後続の業務へそのまま引き継げるため、同じ内容を何度も入力する必要がありません。

案件に関する情報を一か所で確認できるため、運行指示書の作成や配車状況の確認、請求処理のたびに別の台帳を探す手間を省けます。

担当者以外も最新状況を把握でき、業務の属人化を防げるほか、転記や確認にかかる時間を見積もりへの回答や顧客対応などへ充てられます。

NAVITIME連携で行程表・運行指示書作成を効率化できる

楽々道中は、ナビタイムジャパンの「行程表クラウド by NAVITIME」と連携しています。

「行程表クラウドbyNAVITIME」を使えば、大型車が通行可能な最適ルートをもとに、走行距離・所要時間などを算出した精度の高い行程表を簡単に作成できます。

さらに「楽々道中」と連携させれば、作成したデータがそのまま管理データに紐づくため、二重入力なしで一元管理が可能です。

取得した情報を運行指示書にも活用し、行程作成から予約・配車を経て運行指示書までつなげて管理することで、手入力による転記ミスを減らし、見積もりから運行準備までを効率化できます。

デジタコ連携や外部システム連携で記録管理を支援できる

楽々道中では、貸切バス受発注システム「mobitas」と連携でき、受注時に登録された情報を予約・配車へ引き継ぐことで、二重入力や確認作業を抑えられます。

また、デジタコとの連携にも対応しています。

デジタコの実績データを手動で取り込み、運行計画と紐づけることで、計画どおりに運行されたかを確認する際のデータ収集や転記の手間を減らすことが可能です。

経理システムや給与管理システムとの連携対応についての相談も受け付けております。

連携できる機器やデータの範囲は利用環境によって異なるため、現在利用しているデジタコや各種システムを確認したうえで、連携方法や運用方法をご案内します。まずはお気軽に、無料トライアルを利用してみてください。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
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  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
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契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

貸切バスをめぐっては、改善基準告示や時間外労働の上限規制、運輸規則等の改正が相次いでいます。

制度ごとに対象や施行時期が異なるため、自社に関係する変更点を把握し、社内規程や日々の運行管理へ反映することが重要です。

実務では、拘束時間や運転時間の確認に加え、点呼やアルコール検査、デジタコ、運行指示書などの記録を定められた形式と期間で保存しなければなりません。

法改正へ継続して対応するには、担当者の注意力だけに頼らず、必要な記録が業務の流れの中で残る体制を整える必要があります。

楽々道中は、予約から配車・運行・請求までの一元管理に加え、「行程表クラウド by NAVITIME」や「デジタコ」、「mobitas」などとの連携を通じて、貸切バス事業者の法改正対応と業務効率化を支援します。

紙やExcelによる管理を見直したい方、記録や転記の負担を減らしたい方は、ぜひ資料請求や無料トライアルをご利用ください。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。