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貸切バスのデジタコ義務化とは?対象車両や事業者が取るべき対応を解説

はじめに

貸切バスでは、2024年4月1日からデジタル式運行記録計(デジタコ)の使用が義務化され、運行記録を電子データで3年間保存する必要があります。

既存車両の経過措置も2025年3月31日に終了しており、現在は構造上装着が困難な一部車両を除くすべての対象車両で対応が求められます。

ただし、デジタコを装着するだけで対応が完了するわけではありません。

取得した記録を確認し、運転者への指導や乗務割の見直しに活用するため、保存方法や確認手順、担当者を定めることが重要です。

そこで本記事では、義務化の背景や対象車両、事業者が行うべき対応を解説します。

あわせて、デジタコ連携や予約・配車・請求の一元管理を支援する貸切バス管理クラウド「楽々道中」についても紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.貸切バスのデジタコ義務とは
    1. 2.1.貸切バスでデジタコ使用が義務化された背景
    2. 2.2.デジタコ義務化で変わる主な内容
    3. 2.3.対象となる貸切バスの範囲
  3. 3.貸切バスのデジタコ義務化はいつから始まる?
  4. 4.デジタコ義務化で貸切バス事業者に求められる対応
    1. 4.1.アナログ式運行記録計からデジタル式へ切り替える
    2. 4.2.運行記録を電子データで3年間保存できる体制を作る
    3. 4.3.点呼・アルコールチェックなど周辺記録も見直す
    4. 4.4.運行管理者や乗務員の運用ルールを整備する
  5. 5.デジタコ導入時に確認したいポイント
    1. 5.1.記録できる項目と保存方法
    2. 5.2.既存の業務フローと連携できるか
    3. 5.3.改善基準告示や労務管理に活用できるか
    4. 5.4.導入コストや運用負荷
  6. 6.貸切バスのデジタコ義務化対応なら楽々道中
    1. 6.1.デジタコ連携により運行情報の管理を支援できる
    2. 6.2.予約から配車・運行・請求まで一元管理できる
    3. 6.3.NAVITIME連携で行程表作成や運行計画を効率化できる
    4. 6.4.クラウド型で法改正・規則変更にも対応しやすい
    5. 6.5.無料トライアルで自社運用に合うか確認できる
  7. 7.まとめ
  8. 8.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

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貸切バスのデジタコ義務とは

バス運転席メーター

貸切バスへのデジタコ義務化は、重大事故を受けて進められた安全対策の一つです。

運行記録を電子データで残すだけでなく、点呼やアルコールチェックを含む記録管理全体の見直しが求められています。

ここでは、義務化の背景と主な変更点、対象となる車両の範囲を解説します。

貸切バスでデジタコ使用が義務化された背景

きっかけは、2022年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故です。

この事故では計29名が死傷しました。

国土交通省は再発防止に向けた対策を検討し、2023年10月10日に旅客自動車運送事業運輸規則等の改正を公布しました。

なお、この制度改正はデジタコへの切り替えだけを定めたものではありません。

点呼記録の電磁的保存、点呼状況の録音・録画、アルコール検知器使用時の写真撮影などもあわせて義務づけられています。

機器の導入だけでなく、貸切バス事業における記録管理全体を見直す必要があります。

参考:国土交通省|貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正を行いました(令和5年10月10日 報道発表)

デジタコ義務化で変わる主な内容

貸切バス事業者は、事業に使用する自動車の運行距離などをデジタル式運行記録計で記録し、電磁的記録として3年間保存しなければなりません。

データを紙に印刷して保管するだけでは要件を満たさないため、電子データの保存先やバックアップ方法まで決めておく必要があります。

2023年10月に公布された制度改正の主な内容は、次の5項目です。

改正項目

内容

書面および記録の保存期間の延長等

運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録、運行指示書の保存期間を1年間から3年間へ延長。点呼の記録は電磁的記録としての保存を義務づけ

録音・録画による点呼記録の保存

点呼を行った際の状況を録音および録画(電話点呼は録音のみ)し、電磁的記録を90日間保存

アルコール検知器使用時の写真撮影

録画している場合を除き、呼気検査の状況の写真を撮影し、電磁的記録を90日間保存

デジタル式運行記録計の使用

運行距離等の記録をデジタル式運行記録計で行い、電磁的記録として3年間保存

安全取組の公表内容の拡充

公表が義務づけられている安全取組の内容に、運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加

例外として、ボンネットバスなど、構造上の理由によりデジタコの装着が困難な車両には、例外的な取扱いが認められます。

ただし、事業者が自己判断で対象外にできるわけではありません。

装着が困難な場合は、複数のデジタコメーカーから装着できない旨の回答を受け取り、その回答を車両を保有しなくなるまで保存する必要があります。

該当する可能性がある車両については、事前に管轄の運輸支局へ確認しておきましょう。

対象となる貸切バスの範囲

対象となるのは、一般貸切旅客自動車運送事業に使用する事業用自動車です。

一般貸切旅客自動車運送事業とは、一つの契約により、乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業を指します。

学校の送迎や企業の従業員輸送など、実態が定期的な送迎に近い場合でも、許可区分が一般貸切旅客自動車運送事業であれば対象です。

運行目的や車両の外観だけで対象外になるわけではありません。

貸切バスのデジタコ義務化はいつから始まる?

貸切バスのデジタコ義務化は、2024年4月1日に施行されました。

2024年3月31日以前に新規登録された既存車両には1年間の経過措置が設けられ、2025年3月31日まではアナログ式運行記録計による記録も認められていました。

経過措置はすでに終了しているため、構造上の理由で装着が困難な車両を除き、現在はすべての対象車両でデジタコを使用する必要があります。

車両台帳と装着状況を照合し、運行記録を電子データで3年間保存できる体制も確認しましょう。

これから車両を購入またはリースする場合は、契約段階でデジタコの装着状況とデータの保存方法を確認してください。

予約・配車管理システムとの連携も含めて検討すると、導入後の転記や照合作業を減らせます。

実際の対応時には、国土交通省や管轄の運輸支局が示す最新情報も確認しましょう。

デジタコ義務化で貸切バス事業者に求められる対応

デジタコ義務化への対応は、機器を取り付けるだけでは終わりません。

電子データを保存し、日々の運行管理に活用できるよう、社内の確認手順や担当者を定める必要があります。

ここでは、事業者が進めるべき4つの対応を解説します。

アナログ式運行記録計からデジタル式へ切り替える

アナログ式運行記録計を使用している車両は、デジタル式へ切り替える必要があります。

経過措置は終了しているため、未対応車両がある場合は早急に交換しましょう。導入する機器は、国土交通大臣の型式認定を受けたもの、または同等の性能を持つと認められるものを選びます。

まずは車両台帳と装着状況を照合し、メーカー、データ取得方法、保存先を車両ごとに確認してください。

運行記録を電子データで3年間保存できる体制を作る

デジタコで取得した運行記録は、紙ではなく電子データで3年間保存する必要があります。

SDカードや営業所のパソコンなどに保存場所が分散すると、必要な記録をすぐに確認できず、紛失や保存漏れの原因になります。

保存先やファイル名、バックアップ方法、閲覧権限を社内ルールとして定めましょう。

運転者ごとに記録を整理しておけば、監査対応だけでなく、運転時間や休憩時間を確認する際にも活用できます。

点呼・アルコールチェックなど周辺記録も見直す

デジタコ義務化と同時に、点呼記録などの保存ルールも改正されています。

点呼記録、業務記録、運行指示書や運送引受書は3年間保存し、点呼記録は電子データで残さなければなりません。

点呼状況の録音・録画や、アルコール検知器使用時の写真は90日間の保存が必要です。

記録によって保存期間が異なるため、記録の種類、保存形式、保存先を一覧化し、関連業務をまとめて見直しましょう。

運行管理者や乗務員の運用ルールを整備する

データを保存するだけでなく、誰が確認し、問題が見つかったときにどう対応するかを定める必要があります。

速度超過や長時間運転などを確認する時期、報告先、運転者への指導方法を社内ルールに落とし込みましょう。

確認作業を運行管理者一人に集中させると、運行数が増えた際に見落としが起こりやすくなります。

担当者の分担やマニュアルを整え、システムも活用しながら、記録の確認と改善を継続できる体制をつくることが重要です。

デジタコ導入時に確認したいポイント

デジタコは、法令上の要件を満たすだけでなく、導入後に無理なく運用できる機器を選ぶことが大切です。

ここでは、記録項目と保存方法、既存業務との連携、労務管理への活用、導入コストの4つの観点を解説します。

記録できる項目と保存方法

デジタコでは、瞬間速度や運行距離、運行時間を記録します。

機器によっては、急加速や急減速、位置情報なども取得できます。

導入前に必要な記録項目を確認するとともに、ドライブレコーダーとの違いも押さえておきましょう。

項目

デジタル式運行記録計(デジタコ)

ドライブレコーダー

主な根拠

運輸規則第26条(運行記録計による記録)

運輸規則第38条(指導監督)と国土交通省告示第1346号

記録する内容

瞬間速度、運行距離、運行時間

前方の映像、運転者等の映像、瞬間速度、警報音、日付・時刻など

主な用途

運行実態の把握と運行管理、労務管理

事故時の状況確認と運転者への指導監督

貸切バスでの保存

電磁的記録により3年間

記録媒体は連続24時間以上記録できること。指導監督の記録は3年間

デジタコとドライブレコーダーは、記録する内容や目的が異なるため、どちらか一方で代替することはできません。

保存方式についても、SDカード、クラウド、管理ソフトの違いを比較し、3年間の保存に対応できるか、必要な記録をすぐに確認・集計できるかを確かめましょう。

参考:国土交通省|ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示

既存の業務フローと連携できるか

デジタコのデータが予約、配車、運行指示書、請求情報と分断されていると、照合や転記の作業が増えます。紙台帳やExcel、別のシステムを併用する場合は、同じ情報を何度も入力する二重入力にも注意が必要です。

機器を選ぶ段階で、既存の予約・配車管理システムと連携できるかを確認しましょう。連携できる業務の範囲まで比較し、貸切バス業務全体で入力や確認作業を減らせる構成を選ぶことが大切です。

改善基準告示や労務管理に活用できるか

デジタコは、運転時間や連続運転時間を把握し、安全管理と労務管理に活用できます。

2024年4月から適用されている改善基準告示では、連続運転時間は4時間以内、2日平均1日の運転時間は9時間以内、1日の拘束時間は原則13時間以内とされています。

また、一運行の実車距離が400kmを超える夜間ワンマン運行や、1日の合計実車距離が600kmを超えるワンマン運行では、デジタコ等を用いた運行管理が求められます。

計画と実績を比較できる機器を選べば、長時間運転や休憩不足を把握し、配車計画や乗務割の見直しにつなげられます。

導入コストや運用負荷

導入費用を比べる際は、機器代や月額料金だけでなく、設置費、通信費、保守費用を含む総コストを確認しましょう。

データの確認や保存、集計、他システムへの転記にかかる作業時間も、継続的な運用負荷になります。

操作が複雑で現場に定着しなければ、担当者の手作業は減りません。

サポート体制や画面の使いやすさも確認し、トライアルやデモを通じて、実際の業務で無理なく使えるかを確かめてから選定しましょう。

貸切バスのデジタコ義務化対応なら楽々道中

デジタコ義務化への対応では、運行記録を保存するだけでなく、予約や配車、請求など周辺業務との連携が重要です。

貸切バス管理クラウド「楽々道中」は、デジタコ連携をはじめ、予約から請求までの一元管理を通じて、運行管理業務の効率化を支援します。

ここでは、楽々道中の主な特長を紹介します。

デジタコ連携により運行情報の管理を支援できる

楽々道中は、デジタコとの連携に対応しています。

デジタコで取得した運行実績を予約・配車情報とあわせて管理できるため、行程や乗務割との照合、転記にかかる手間を減らせます。

運行計画と実績を同じ流れで確認できれば、遅延や長時間運転などの把握にも役立ちます。

連携できる機器やデータ項目は環境によって異なるため、導入前にご相談ください。

予約から配車・運行・請求まで一元管理できる

楽々道中は、予約、運行、請求、未収までを一元化できるクラウド型システムです。

予約時に入力した情報を後続業務へ引き継ぐため、紙台帳やExcelへの二重入力を減らせます。

情報が一か所に集まることで、担当者以外も予約状況や配車状況を確認しやすくなります。デジタコ義務化で確認業務が増えるなかでも、貸切バス業務全体の効率化と属人化の解消を進められます。

NAVITIME連携で行程表作成や運行計画を効率化できる

楽々道中は、ナビタイムジャパンが提供する「行程表クラウド by NAVITIME」と連携しています。

大型車が通行できるルートにもとづく走行距離、所要時間を予約情報へ取り込み、行程表や見積もりの作成を効率化できます。

あらかじめ精度の高い行程表を作成しておくことで、デジタコで取得した運行実績とも比較しやすくなります。

見積もりから運行指示書の作成まで同じ情報を活用できるため、入力ミスや確認漏れの削減にもつながります。

クラウド型で法改正・規則変更にも対応しやすい

楽々道中はクラウド型のため、インターネット環境があれば利用でき、専用サーバーを構築する必要はありません。

機能が定期的にアップデートされるため、法改正のたびに社内でExcelや紙の様式を個別に修正・管理する手間を減らせます。

更新漏れや反映ミスも防ぎやすくなり、法令に沿った対応をより確実に進められます。

貸切バス業界では、デジタコ義務化や点呼記録の電子化など、制度変更が続いています。

業務情報をクラウド上で一元管理することで、様式の更新漏れや拠点ごとの運用差を抑え、法改正に伴う業務の見直しも進めやすくなります。

無料トライアルで自社運用に合うか確認できる

楽々道中では、無料トライアルをご用意しています。

実際の画面を使いながら、予約・配車管理、デジタコ連携など、自社で負担の大きい業務を確認できます。

導入前に操作性や業務フローとの相性を確かめることで、導入後のミスマッチを防げます。

連携できる機器や利用料金を含め、無料トライアルをご活用ください。

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(4) 利用契約等
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2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
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(一時的な中断及び提供停止)
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(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

貸切バスのデジタコ義務化は2024年4月1日に施行され、既存車両の経過措置も2025年3月31日に終了しました。

現在は、構造上装着が困難な一部車両を除き、対象車両の運行記録をデジタコで取得し、電子データで3年間保存する必要があります。

対応にあたっては、機器の装着だけでなく、保存先やバックアップ方法、確認担当者、異常が見つかった場合の対応ルールまで整えることが大切です。

点呼記録やアルコールチェックなど、関連する記録の保存方法と期間もあわせて見直しましょう。

楽々道中では、デジタコ連携に加え、予約・配車・運行・請求までの一元管理を支援します。

デジタコ義務化をきっかけに業務全体を効率化したい方は、無料トライアルをご活用ください。

なお、実際の法令対応では、国土交通省や管轄の運輸支局が示す最新情報もご確認ください。

メイテツコムの貸切バス予約システム「楽々道中」
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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。