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貸切バスは1日何キロまで走れる?運行可能距離の目安と法令上の注意点を解説

はじめに

貸切バスの1日の走行距離は、「何kmまで」と距離だけで決められるものではありません。

ワンマンかツーマンか、昼間か夜間かによって交替運転者の配置基準が異なり、運転時間や拘束時間、休息期間もあわせて確認する必要があります。

特に注意したいのが、昼間500km・夜間400kmという数値です。

これは一律の走行上限ではなく、一運行の実車距離をもとに交替運転者の配置を判断するための基準です。

本記事では、貸切バスの走行距離に関する基準と改善基準告示のポイント、長距離運行で確認すべき項目を解説します。

あわせて、見積もり・配車・運行・請求までの情報を一元管理できる「楽々道中」が、日々の運行管理をどのように支援するかも紹介します。

実際の運行判断では、最新の法令や公式情報もあわせてご確認ください。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.貸切バスは1日に何キロまで走れるのか
    1. 2.1.ワンマン運行は昼間500km・夜間400kmが目安
    2. 2.2.ツーマン運行でも無制限に走れるわけではない
    3. 2.3.走行距離だけでなく運転時間と拘束時間で判断する
  3. 3.貸切バスの1日の走行距離に関わる主な法令・基準
    1. 3.1.改善基準告示では運転時間・拘束時間・休息期間が定められている
    2. 3.2.1日の拘束時間は原則13時間以内、延長しても15時間まで
    3. 3.3.2日平均1日の運転時間は9時間以内
    4. 3.4.4週平均1週の運転時間も管理する必要がある
    5. 3.5.連続運転時間は4時間以内で、30分以上の中断が必要
  4. 4.貸切バスの長距離運行で注意すべきポイント
    1. 4.1.昼間運行か夜間運行かを確認する
    2. 4.2.回送・点呼・点検・待機時間も含めて行程を組む
    3. 4.3.渋滞・休憩・乗降時間を見込んだ余裕ある計画にする
    4. 4.4.長距離移動では現地手配や代替交通も検討する
  5. 5.貸切バスの運行管理なら楽々道中
    1. 5.1.予約から配車・運行・請求まで一元管理できる
    2. 5.2.「行程表クラウド」との連携で大型バスのルート作成を効率化できる
    3. 5.3.デジタコ連携や法令対応に必要な情報管理を支援できる
    4. 5.4.クラウド型で法改正・規則変更にも対応しやすい
    5. 5.5.「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら
    6. 5.6.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  6. 6.まとめ
  7. 7.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

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貸切バスは1日に何キロまで走れるのか

運転席から見る高速道路と都会の景色

貸切バスの1日の走行距離は、距離だけで一律に決まりません。

ワンマン運行では昼間・夜間ごとに交替運転者の配置基準があり、ツーマン運行でも運転時間や拘束時間の基準を守る必要があります。

まずは、距離基準が示す意味と運行可否の判断方法を確認しましょう。

ワンマン運行は昼間500km・夜間400kmが目安

交替運転者が同乗しないワンマン運行では、交替運転者の配置基準として、一運行の実車距離と1日の合計実車距離が次のように定められています。

区分

基準となる距離

昼間ワンマン運行の一運行の実車距離

500km(実車運行区間の途中に合計1時間以上の休憩を確保する場合は600km)

夜間ワンマン運行の一運行の実車距離

400km(一定の要件を満たす場合は500km)

1日の合計実車距離

600km(1週間あたり2回まで超えることができる)

表の数値は「それ以上走れない上限」ではなく、交替運転者を配置するかどうかの基準です。

基準を超えて引き続き運行する場合は、あらかじめ交替運転者を配置します。

対象となるのは実車距離です。

営業所から乗車地まで、降車地から営業所までの回送距離は含まれないため、実際の総走行距離は表の数値より長くなることがあります。

また、500km・400kmは一運行の基準であり、1日の合計実車距離には600kmという別の基準があります。

夜間ワンマン運行は、最初の旅客の乗車時刻または最後の旅客の降車時刻が午前2時から4時までにかかるかどうかで判断します。

ツーマン運行でも無制限に走れるわけではない

交替運転者を配置すれば、ワンマン運行に対する距離基準は適用されません。

ただし、2名体制でも各運転者に改善基準告示が適用されるため、連続運転時間や2日平均1日の運転時間を守る必要があります。

2人乗務で認められる主な特例は、一定の休息設備を備えた場合の拘束時間の延長と休息期間の短縮です。

身体を伸ばして休息できるリクライニング式の専用座席を1席以上確保した場合は拘束時間19時間・休息期間5時間まで、車両内ベッドなどを備えた場合は拘束時間20時間・休息期間4時間までとされています。

走行距離だけでなく運転時間と拘束時間で判断する

同じ500kmでも、高速道路中心の行程と一般道中心の行程では所要時間が異なります。

観光地での待機が長ければ、走行距離が短くても拘束時間は伸びるため、距離だけでは運行可否を判断できません。

実車距離・運転時間・拘束時間では、数える範囲が次のように異なります。

項目

何を数えるか

回送区間の扱い

実車距離

旅客の乗車が可能として設定した区間の距離

含まない

運転時間

実際に運転している時間

含む

拘束時間

始業時刻から終業時刻までの、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計

含む(点呼、点検、待機も含む)

交替運転者の配置基準となる実車距離には回送を含みませんが、運転時間と拘束時間には回送が含まれます。

そのため、実車距離が基準内でも、遠方への回送や点呼・点検、待機によって時間の基準を超えることがあります。

参考:国土交通省|旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準を含む)

参考:厚生労働省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

貸切バスの1日の走行距離に関わる主な法令・基準

貸切バスの走行距離を判断する際は、交替運転者の配置基準に加え、改善基準告示で定められた拘束時間や運転時間も確認する必要があります。

ここでは、2024年4月1日から適用されている主な基準を、行程作成との関係が分かるように解説します。

改善基準告示では運転時間・拘束時間・休息期間が定められている

改善基準告示は、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、バス運転者の拘束時間や休息期間、運転時間などを定めたものです。

運転業務の特性を踏まえ、労働時間を適切に管理するための基準として運用されています。

告示は2022年12月に改正され、2024年4月1日から改正後の基準が適用されています。

改正前の数値を掲載した資料も残っているため、社内マニュアルや行程作成のルールが現行基準に合っているか確認が必要です。

1日の拘束時間は原則13時間以内、延長しても15時間まで

1日の拘束時間は原則13時間以内で、延長する場合でも15時間が上限です。

13時間を超える運行では、14時間を超える回数をできるだけ少なくし、1週につき3回までを目安に管理します。

1日とは暦日ではなく、始業時刻から起算した24時間です。

翌日の始業が早い場合は、その一部が前日から始まる1日の拘束時間に重なることがあります。

拘束時間には、運転時間のほか、点呼や日常点検、回送、待機、休憩も含まれます。走行距離が短くても、集合場所までの回送や観光地での待機が長ければ基準を超えるおそれがあるため、行程全体で算出しなければなりません。

2日平均1日の運転時間は9時間以内

運転時間は、2日を平均して1日あたり9時間以内です。特定日と前日の平均、特定日と翌日の平均両方が9時間を超えた場合に基準超過となり、どちらか一方だけが9時間を超えている場合は直ちに違反とはなりません。

そのため、日帰り運行であっても当日の行程だけでは判断できません。

前日や翌日に別の長距離運行が入っていないかを確認し、乗務員ごとの勤務状況を踏まえて配車する必要があります。

4週平均1週の運転時間も管理する必要がある

運転時間には、4週間を平均した1週間あたり40時間以内という基準もあります。

特定の日を起算日として4週ごとに区切り、期間内の総運転時間から平均を算出します。

貸切バス等乗務者は、労使協定を結ぶことで、52週のうち16週まで4週平均1週の運転時間を44時間に延長が可能です。

繁忙期に長距離案件が重なると、各行程が基準内でも、4週平均や年間の総運転時間を超えるおそれがあります。

日々の運行実績を記録し、乗務員ごとに累計を確認できる状態にしておくことが欠かせません。

連続運転時間は4時間以内で、30分以上の中断が必要

連続運転時間は4時間以内です。運転開始後4時間以内、または4時間を経過した直後に、合計30分以上の運転中断を確保しなければなりません。

運転中断は、1回につき連続10分以上であれば分割して取得できます。

一方、10分未満の停車は中断として数えられないため、短時間の停車を合計して30分になっても基準を満たしません。

さらに、高速バスや貸切バスが高速道路等の実車運行区間を走行する場合は、高速道路等での連続運転をおおむね2時間までとするよう努める必要があります。

行程表には、10分以上停車できる休憩場所を具体的に組み込み、渋滞時にも休憩を確保できる余裕を持たせましょう。

参考:厚生労働省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

貸切バスの長距離運行で注意すべきポイント

長距離運行では、距離の基準を満たしていても、夜間区分や回送、渋滞などによって運転時間・拘束時間を超えるおそれがあります。

ここでは、受注前に確認すべきポイントを4つに分けて解説します。

昼間運行か夜間運行かを確認する

長距離案件では、まず昼間運行か夜間運行かを確認します。

夜間ワンマン運行の一運行の実車距離は400kmで、昼間の500kmより基準が厳しく設定されています。

夜間ワンマン運行では、実車運行区間の連続運転時間を運行指示書上おおむね2時間までとし、おおむね2時間ごとに連続20分以上の休憩を確保します。

一運行の実車距離が400km以下なら、休憩は連続15分以上です。

連続乗務回数は原則4回以内、400kmを超える場合は2回以内とされています。

条件を満たせない場合は、交替運転者を配置する前提で見積もる必要があります。

繁忙期など乗務員や休息期間の確保が難しい時期は、受注可否や料金だけでなく、出発時刻や代替手段の提案も早めに検討しましょう。

回送・点呼・点検・待機時間も含めて行程を組む

交替運転者の配置基準となる実車距離には回送が含まれませんが、拘束時間には営業所から乗車地までの回送や帰庫に加え、出庫前後の点呼、日常点検、待機時間も含まれます。

利用者の移動区間が短くても、集合場所が遠い、観光地での待機が長い、乗降に時間がかかるといった条件が重なると、拘束時間は長くなります。

見積もりや行程作成では、実車距離だけでなく、始業から終業までの所要時間を算出してください。

また、一定の実車距離を超えるワンマン運行では、体調報告やデジタル式運行記録計等による管理が必要です。

主な条件は次のとおりです。

条件

求められる対応

一運行の実車距離が400kmを超える夜間ワンマン運行

実車距離100kmから400kmまでの間に、運転者が営業所の運行管理者等へ電話等で連絡して体調報告を行う。運行管理者等はその結果を記録し3年間保存する

1日の乗務の合計実車距離が500kmを超えるワンマン運行

合計実車距離100kmから500kmまでの間に、同様の体調報告と記録を行う

一運行の実車距離400km超の夜間ワンマン運行、または1日の合計実車距離600km超のワンマン運行

デジタル式運行記録計等を装着し、それを用いた運行管理を行う

長距離になるほど、運行中の確認や記録も増えます。

走行距離と拘束時間を別々に確認したうえで、必要な報告・記録業務まで行程と運行体制に組み込みましょう。

参考:国土交通省|旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準を含む)

渋滞・休憩・乗降時間を見込んだ余裕ある計画にする

観光シーズンや土日祝日、イベント開催日、積雪地域では、通常より移動に時間がかかります。

サービスエリアや観光地の駐車場が混雑すると、予定した休憩場所に入れないこともあるため、複数の休憩候補と時間の余裕を確保しておきましょう。

改善基準告示には、災害や事故など通常予期できない事象による遅延時間を、拘束時間や運転時間、連続運転時間から除外できる例外があります。

ただし、平常時の交通状況から予測できる渋滞は対象外です。

行楽シーズンの慢性的な渋滞を例外として扱うことはできません。

例外を適用する際も、運転日報の記録に加えて客観的な資料が必要です。

法令上の上限ぎりぎりではなく、通常想定できる遅延をあらかじめ織り込んだ行程にしてください。

参考:厚生労働省|バス運転者 労働時間等の改善のための基準 学習テキスト(令和6年4月改正改善基準告示版)

長距離移動では現地手配や代替交通も検討する

東京から福岡へ移動するような極端な長距離では、貸切バスだけで完結させるより、飛行機や新幹線と現地の貸切バスを組み合わせるほうが、移動時間や費用、乗客の負担を抑えられる場合があります。

実車距離や回送を含む運転時間、拘束時間を数値で示し、難しい理由を説明しましょう。

そのうえで、出発時刻の変更や立ち寄り先の削減、交替運転者の配置、現地手配への切り替えなどを提案すれば、安全性を確保しながら受注機会を残せます。

貸切バスの運行管理なら楽々道中

長距離運行では、走行距離や所要時間だけでなく、回送や休憩、乗務員の勤務状況まで確認しながら、見積もり・配車・運行指示書を作成する必要があります。

貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」は、これらの情報を一元管理し、法令遵守に必要な確認と日々の業務効率化を支援します。

予約から配車・運行・請求まで一元管理できる

楽々道中は、予約受付から配車、運行、請求、未収金管理まで、貸切バス事業の一連の業務を一つのシステムで管理できるクラウドサービスです。

インターネット環境があれば利用でき、自社で専用サーバーを用意する必要はありません。

予約時に登録した行程や車両、乗務員などの情報を後続業務へ引き継げるため、同じ内容を何度も入力する手間や転記ミスを減らせます。

長距離運行のように確認項目が多い案件でも、関係者が共通の情報を確認しながら、見積もりから請求まで進められます。

「行程表クラウド」との連携で大型バスのルート作成を効率化できる

一般的なWeb地図では、大型車の車高・車幅規制や通行条件を十分に反映できず、貸切バスが通行できるルートを判断しにくい場合があります。

「行程表クラウド by NAVITIME」は、全国の大型バス規制を考慮したルートを検索し、走行距離や時間などを算出できるサービスです。

作成した行程表のデータは「楽々道中」へ連携でき、行程情報、高速道路名、通過IC、走行距離、走行時間などを予約情報に取り込めます。

見積もりや運行指示書への手入力を減らし、作成時間の短縮と転記ミスの防止につながります。

デジタコ連携や法令対応に必要な情報管理を支援できる

楽々道中では、確定した予約情報をもとに乗務員を割り付け、始業・終業時刻や拘束時間、休憩、時間外労働の状況を確認できます。

点呼簿や運行指示書など、運行前に必要となる書類の出力にも対応しています。

また、デジタルタコグラフと手動での連携が可能なほか、経理・給与管理システムとの連携も相談を受け付けております。

計画段階の予約・行程情報と運行後の実績をつなげることで、確認や集計にかかる負担を抑え、記録の抜けや転記ミスの防止を支援します。

ただし、システムを導入するだけで法令適合が保証されるわけではありません。

最終的な判断は事業者と運行管理者が行う必要がありますが、必要な情報を一元化することで、法令遵守に向けた確認を進めやすくなります。

クラウド型で法改正・規則変更にも対応しやすい

楽々道中はクラウド型で、機能アップデートを定期的に実施しています。

法改正や改善基準告示、公示運賃などの変更があった際も、各拠点の紙台帳やExcelファイルを個別に修正する運用と比べ、最新の仕組みを利用できる点がメリットです。

情報をクラウド上に集約すれば、担当者ごとに異なる台帳を使う状態や、どのファイルが最新か分からない状態を防ぎやすくなります。

長距離運行のように確認項目が多い案件でも、予約・配車・運行・請求の各担当者が同じ情報を参照できます。

楽々道中では、料金や機能が分かる資料の提供に加え、個別相談や無料トライアルを受け付けています。実際の画面や操作感を確認し、自社の運用に合うか検討してください。

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(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

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2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
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4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
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2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
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2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
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(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

貸切バスの1日の走行距離には、すべての運行に共通する一律の上限はありません。

ワンマン運行では、一運行の実車距離が昼間500km、夜間400km、1日の合計実車距離が600kmという基準があり、これを超えて運行する場合は交替運転者の配置が必要です。

ツーマン運行でも、運転時間や拘束時間の基準がなくなるわけではありません。

また、交替運転者の配置基準となる実車距離には回送を含みませんが、運転時間・拘束時間には回送や点呼、点検、待機も含まれます。

見積もりや行程作成では、距離だけでなく、乗務員の前後の勤務状況や休憩、渋滞の見込みまで確認することが大切です。

長距離運行を含む貸切バス業務を効率化したい方は、楽々道中の資料請求や個別相談、無料トライアルをご利用ください。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。