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貸切バスの連続運転時間は何時間まで?改善基準告示のルールと事業者の対応を解説

はじめに

貸切バスの運行計画では、連続運転時間を4時間以内に収める必要があります。

しかし、実務では休憩の取り方や高速道路等での扱い、乗務員の前後の勤務状況まで確認しなければ、基準に沿った行程とはいえません。

行程を作成した後も、配車や乗務割の変更、当日の遅延によって運転時間や拘束時間が変わる場合があります。

紙やExcelで情報を分けて管理していると、転記漏れや更新漏れが生じ、最新の運行条件を把握することが難しくなります。

本記事では、厚生労働省と国土交通省の資料をもとに、連続運転時間の基本ルールや関連基準、運行計画で注意すべきポイントを解説します。

あわせて、予約から配車、運行、請求、未収までを一元管理し、外部システムとの連携で運行管理業務を効率化できる「楽々道中」のメリットも紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.貸切バスの連続運転時間は4時間以内が基本
    1. 2.1.改善基準告示における連続運転時間の考え方
    2. 2.2.休憩は1回10分以上で分割できる
    3. 2.3.4時間30分まで運転できるという意味ではない
    4. 2.4.高速道路や夜間長距離ではより短い間隔での休憩も意識する
  3. 3.連続運転時間とあわせて確認すべきバス運転者の基準
    1. 3.1.2日平均1日の運転時間は9時間以内
    2. 3.2.4週平均1週の運転時間は40時間以内が基本
    3. 3.3.1日の拘束時間と休息期間もセットで確認する
    4. 3.4.予期しない渋滞や事故に備えた余裕も必要
  4. 4.貸切バスの運行計画で注意すべきポイント
    1. 4.1.予約受付時点で無理な行程になっていないか確認する
    2. 4.2.休憩場所と休憩時間を行程表に反映する
    3. 4.3.配車・乗務割と連動して確認する
    4. 4.4.紙やExcelだけの管理では確認漏れが起きやすい
  5. 5.貸切バスの連続運転時間管理を見直す方法
    1. 5.1.現在の行程作成ルールを確認する
    2. 5.2.予約受付から運行後までのチェック体制を作る
    3. 5.3.システム化して属人化と転記ミスを減らす
  6. 6.貸切バスの連続運転時間管理に楽々道中を活用するメリット
    1. 6.1.予約から配車・運行・請求・未収まで一元管理できる
    2. 6.2.NAVITIME連携で行程表作成を効率化できる
    3. 6.3.デジタコ連携や外部システム連携により確認業務を支援できる
    4. 6.4.クラウド型で法改正や社内ルール変更にも対応しやすい
  7. 7.まとめ
  8. 8.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

貸切バスの連続運転時間は4時間以内が基本

まず、連続運転時間の上限と休憩の数え方を確認します。

基本は4時間以内ですが、分割休憩の条件や高速道路等の扱いを誤ると、行程表上は収まっているように見えても基準を満たさない場合があります。

改善基準告示における連続運転時間の考え方

バス運転者の連続運転時間は4時間以内です。

2024年4月1日から適用されている改善基準告示では、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、合計30分以上運転を中断して休憩等を確保することが求められています。

休憩は、4時間運転した後にまとめて取る方法だけでなく、4時間に達する前に分けて取ることもできます。

重要なのは、連続運転時間を4時間以内に収め、条件を満たす休憩を確保することです。

連続運転時間のカウントは、条件を満たす休憩が合計30分以上になった時点でリセットされます。

行程作成時は、各区間の運転時間だけでなく、どの地点で合計30分の休憩が成立するかまで確認しましょう。

休憩は1回10分以上で分割できる

30分以上の休憩は、1回で確保する必要はありません。

1回を連続10分以上とすれば、複数回に分けることができます。

一方、10分未満の停車は休憩として数えられません。

厚生労働省の「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」では、次のような組み合わせが例示されています。

運転と休憩の組み合わせ

判定

1時間20分+10分+1時間20分+10分+1時間20分+10分

適合

2時間40分+20分+1時間20分+10分

適合

4時間+30分

適合

4時間10分+30分

違反(連続運転時間が4時間を超えている)

1時間25分+5分+1時間25分+5分+1時間10分+20分

違反(1回5分の休憩が10分以上の基準を満たさない)

最後の例では停車時間の合計が30分でも、5分の停車が基準を満たさないため違反となります。

乗降や信号待ちなどの短い停止を休憩として見込むことはできません。

行程表には、サービスエリアやパーキングエリア、道の駅など、10分以上停車できる場所と時間を具体的に組み込みましょう。

観光施設での滞在時間を休憩に充てる場合も、運転者が実際に休憩できるかを確認する必要があります。

4時間30分まで運転できるという意味ではない

30分の休憩が必要であっても、連続運転時間の上限が4時間30分になるわけではありません。

改善基準告示の資料でも、例外を理由に上限が延長されたと解釈してはならないと示されています。

例外として扱われるのは、緊急通行車両の通行や他車の妨げを避けるため、停車中の車両を予定位置から動かす「軽微な移動」です。

必要が生じた記録がある場合に限り、1回の連続運転時間につき30分を上限として除外できます。ただし、この時間は労働時間に当たるため、拘束時間や運転時間からは除けません。

また、計画上は4時間以内でも、渋滞や乗降の遅れ、休憩場所の混雑によって実運行で超える可能性があります。

上限ぎりぎりではなく、遅延を吸収できる余裕を持たせることが大切です。

高速道路や夜間長距離ではより短い間隔での休憩も意識する

貸切バスでは、4時間の上限に加えて高速道路等での基準も確認します。

高速道路等の実車運行区間を走る場合、その区間の連続運転時間はおおむね2時間までとするよう努める必要があります。

夜間の長距離運行では、高速道路等以外の区間も含めて判断します。

さらに、夜間ワンマン運行には交替運転者の配置基準があり、運転時間や実車距離、休憩時間を運行指示書上で確認しなければなりません。

主な条件は次のとおりです。

項目

夜間ワンマン運行の条件

実車運行区間の連続運転時間

運行指示書上おおむね2時間まで

休憩の確保

実車運行区間の運転時間おおむね2時間ごとに連続20分以上(一運行の実車距離が400km以下の場合は連続15分以上)

一運行の運転時間

運行指示書上9時間以内

一運行の実車距離

400km(一定の要件を満たす場合は500km)

これらの条件を超えて運行する場合は、交替運転者を車両に乗務させるか、交替地点に待機させる必要があります。

長距離や夜間の依頼を受ける段階で、ワンマン運行が可能か、2人乗務が必要かを判断しましょう。

なお、2人乗務の特例で延長できるのは拘束時間で、一定の条件では休息期間も短縮できます。一方、連続運転時間と運転時間の基準がなくなるわけではありません。


連続運転時間とあわせて確認すべきバス運転者の基準

連続運転時間が4時間以内でも、運行計画全体が基準を満たしているとは限りません。改善基準告示では、運転時間、拘束時間、休息期間にもそれぞれ基準が定められています。行程だけでなく、前後日の乗務予定まで含めて確認する必要があります。

まずは、4つの用語の違いを表で確認しましょう。

用語

意味

基準

連続運転時間

休憩をはさまずに連続して運転する時間

4時間以内

運転時間

実際に運転している時間の合計

2日平均1日9時間以内、4週平均1週40時間以内

拘束時間

始業時刻から終業時刻までの、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計

1日13時間以内(延長する場合も上限15時間)

休息期間

勤務と次の勤務の間にあって、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間

継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない


2日平均1日の運転時間は9時間以内

運転時間は、2日を平均して1日当たり9時間以内です。

ここでいう1日は始業時刻から起算した24時間、2日は48時間を指します。

判定は、特定日と前日の平均、特定日と翌日の平均の2通りで行います。

両方の平均が9時間を超えた場合に違反となるため、特定日の運転時間だけを見て判断することはできません。

長距離運行や複数の立寄り場所を含む案件では、当日だけでなく前後日の乗務予定も確認しましょう。

予約受付の段階で運転時間を見積もり、割り当て可能な乗務員を確認しておけば、行程確定後の組み替えを減らせます。

4週平均1週の運転時間は40時間以内が基本

運転時間には、4週間を平均して1週間当たり40時間以内という基準もあります。

特定の日を起算日として4週ごとに区切り、それぞれの期間で平均を計算します。

貸切バス等乗務者は、労使協定を結ぶことで、52週のうち16週まで4週平均1週44時間に延長できます。

ただし、52週の総運転時間は2,080時間以内です。

延長できる週があるからといって、各期間を一律に上限まで組めるわけではありません。

日ごとの運転時間だけを確認していると、週単位や年間の上限を見落とすおそれがあります。

特定の乗務員に長距離運行が偏っていないかを、4週単位と52週単位の両方で把握しましょう。

1日の拘束時間と休息期間もセットで確認する

1日の拘束時間は13時間以内が原則で、延長する場合でも15時間が上限です。

14時間を超える拘束はできるだけ少なくし、1週3回までを目安とします。

勤務終了後の休息期間は、継続11時間以上を基本とし、9時間を下回ってはなりません。

拘束時間が長くなるほど次の勤務までの休息を確保しにくくなるため、始業時刻と終業時刻を決める際は両方をセットで確認します。

ここで混同しやすいのが、連続運転時間を区切る休憩、労働基準法上の休憩、休息期間の違いです。

連続運転時間上の休憩は運転していない時間を指します。

一方、労働基準法上の休憩は労働から解放された時間、休息期間は勤務と次の勤務の間にある自由な時間です。

予期しない渋滞や事故に備えた余裕も必要

災害や事故など、通常予期し得ない事象によって運行が遅れた場合は、一定の条件のもとで、対応に要した時間を1日の拘束時間、2日平均の運転時間、連続運転時間から除くことができます。

ただし、通常の交通状況から予測できる渋滞は対象になりません。

特例を適用するには、対応した場所や理由、開始・終了時刻などを運転日報へ記録する必要があります。

さらに、修理明細書や欠航情報、道路交通情報、気象情報など、事象を確認できる客観的な資料も求められます。

運転日報だけでは要件を満たしません。

乗客の集合遅れや休憩場所の満車なども、原則としてこの例外には含まれません。

あらかじめ想定できる遅延は行程に余裕を持たせて吸収し、特例の適用要件は厚生労働省の最新資料で確認しましょう。

貸切バスの運行計画で注意すべきポイント

連続運転時間や休息期間の基準を理解していても、予約受付や行程作成、配車の各段階で確認できなければ、実際の運行で超過が生じるおそれがあります。

ここでは、無理のない行程を作成するために確認したい4つのポイントを解説します。

予約受付時点で無理な行程になっていないか確認する

無理のない行程を作るには、受注前の確認が重要です。

利用者や旅行会社から依頼を受けた段階で、出発・到着時刻、走行時間、立寄り場所、乗降場所、休憩場所を確認します。

長距離運行や複数の立寄り場所を含む案件では、見積もりや行程提案の段階で区間ごとの運転時間を試算します。

基準内に収まらない場合は、出発時刻の変更や立寄り場所の見直し、交替運転者の配置など、実施可能な行程へ調整します。

受注後に無理が判明すると、利用者との再調整に加え、配車や乗務割の組み直しも必要になります。

依頼を断るためではなく、安全に実施できる条件を早期に確認するという考え方で運用しましょう。

休憩場所と休憩時間を行程表に反映する

行程表には、休憩を取る予定の場所と時間を具体的に記載します。

サービスエリアやパーキングエリア、道の駅などを候補とし、大型車が実際に駐車できるかも確認しましょう。

「途中休憩」とだけ記載した状態では、1回10分以上、合計30分以上という条件を満たすか判断できません。

予定時刻、休憩場所、休憩時間を明示し、複数回に分ける場合は各回の時間まで記載します。

行程表と運行指示書の内容を一致させることも重要です。

出発時刻や立寄り場所を変更した場合は、関連する帳票を同時に更新し、担当者以外でも最新版を判断できる状態にしておきましょう。

配車・乗務割と連動して確認する

行程が基準内に収まっていても、割り当てる乗務員によっては運行できない場合があります。

連続運転時間は行程をもとに確認できますが、運転時間、拘束時間、休息期間は乗務員の前後の勤務状況によって変わるためです。

たとえば、同じ行程でも前日の終業時刻が遅ければ、次の始業までに9時間以上の休息を確保できない可能性があります。

2日平均1日の運転時間についても、当日だけでなく前日と翌日の予定を含めて確認しなければなりません。

夜間や長距離の案件では、交替運転者が必要かどうかも確認します。

予約情報、行程、配車、乗務員の勤務予定を関連付けて確認し、行程を確定する前に実際に割り当てられる乗務員がいるかを判断しましょう。

紙やExcelだけの管理では確認漏れが起きやすい

紙台帳や個別のExcelファイルで管理している場合、行程変更のたびに複数の帳票を修正しなければなりません。

行程表は更新したものの、運行指示書や配車表には変更前の情報が残るといった不整合も起こります。

繁忙期や担当者の不在時には、転記漏れや更新漏れがさらに起こりやすくなります。

また、担当者の経験に依存していると、休憩時間や拘束時間を確認するタイミングと判断方法にもばらつきが生じます。

確認漏れを防ぐには、チェック項目を増やすだけでは不十分です。

予約から行程作成、配車、運行指示までの情報を連動させ、同じ内容を何度も入力・照合する作業を減らす必要があります。

貸切バスの連続運転時間管理を見直す方法

連続運転時間の管理を見直す際は、いきなりシステムを導入するのではなく、現在の帳票や確認手順を洗い出し、担当者と確認時点を明確にすることが重要です。

ここでは、現状確認、チェック体制の整備、システム化の3段階で進め方を解説します。

現在の行程作成ルールを確認する

まずは、行程表、運行指示書、配車表、社内マニュアルなど、連続運転時間の確認に使っている資料を洗い出します。

現行基準に対応した書式か、休憩場所や時刻、運転時間を確認できる項目があるかを点検しましょう。

あわせて、連続運転時間、休憩、運転時間、拘束時間、休息期間を、誰がどの時点で確認しているかを確認します。

受注時には確認していない、配車担当者しか判断できないなど、確認漏れにつながる箇所を把握します。

判断基準が担当者ごとに異なる項目は、社内ルールとして明文化します。

確認する数値、参照する帳票、問題があった場合の対応まで決めておけば、担当者が替わっても同じ手順で確認できます。

予約受付から運行後までのチェック体制を作る

次に、見積もり、行程確定、配車、運行前、運行後の各段階で、確認項目と担当者を決めます。

たとえば、見積もり時は行程の運転時間、配車時は乗務員の拘束時間や休息期間、運行後は計画と実績の差を確認します。

行程変更や当日の遅延が発生した場合の更新手順も欠かせません。

誰が行程表や運行指示書を修正し、乗務員や関係担当者へ共有するのかを定め、古い情報が残らないようにします。

チェックリストを作るだけでなく、確認した日時や担当者を記録できる形にすると、繁忙期でも手順が形骸化しにくくなります。

日常業務の流れに組み込み、確認作業を特別な対応にしないことが大切です。

システム化して属人化と転記ミスを減らす

紙やExcelへの重複入力、帳票間の突合、変更内容の転記に時間がかかっている場合は、予約・配車・運行管理システムの導入を検討します。

とくに、同じ情報を複数の帳票へ入力している工程は、システム化による改善効果が出やすい部分です。

クラウド型システムで予約、行程、配車、乗務員情報を一元管理すれば、情報の更新漏れや転記ミスを減らせます。

外部サービスと連携できる場合は、行程作成や運行実績の確認も効率化できます。

ただし、システムの導入だけで法令に適合するわけではありません。

最終的な確認と判断は事業者と運行管理者が行います。導入前に、必要な帳票や確認項目へ対応できるかを、資料や無料トライアルで確認しましょう。


貸切バスの連続運転時間管理に楽々道中を活用するメリット

連続運転時間を適切に管理するには、行程だけでなく、配車や乗務員の勤務予定、運行実績を関連付けて確認する必要があります。

楽々道中は、貸切バスの予約から配車、運行、請求、未収までを一元管理し、連続運転時間をはじめとする確認業務の効率化と転記ミスの防止を支援します。

予約から配車・運行・請求・未収まで一元管理できる

楽々道中は、貸切バスの予約、配車、運行、請求、未収業務を一つのシステムで完結できるクラウドサービスです。

インターネット環境があれば利用でき、自社で専用サーバーを用意する必要もありません。

予約時に登録した顧客情報や行程情報を後続業務へ引き継げるため、同じ内容を何度も入力する手間を削減できます。

行程、配車、乗務員の勤務予定をまとめて確認でき、帳票間の転記漏れや更新漏れも防ぎやすくなります。

また、乗務員の勤務割り付けや始業・終業時刻を管理し、貸切バス業務に必要な法令遵守項目も確認できます。

予約受付から運行後まで情報を分断せずに管理できることが、正確な運行計画と業務効率化につながります。

NAVITIME連携で行程表作成を効率化できる

楽々道中は、ナビタイムジャパンの「行程表クラウド by NAVITIME」と連携できます。

行程表クラウドで作成した行程情報、高速道路名、通過IC、走行距離、走行時間などを、楽々道中へ自動で連携できます。

これまで手入力していた行程データを自動で連携できるため、運行指示書の作成時間を大幅に削減し、転記ミスの防止にもつながります。

区間ごとの走行時間を正確に反映でき、休憩場所や行程全体の余裕も検討しやすくなります。

さらに、連携した情報を「バスカーナビ」に反映すれば、運行指示書に沿ったルートをドライバーへ案内できます。

連携は行程表クラウド側の有料オプションで、楽々道中のバージョンによって利用条件が異なるため、詳細はお問い合わせください。

デジタコ連携や外部システム連携により確認業務を支援できる

楽々道中は、既存の給与・経理システム、デジタコ、行程表クラウドとの連携についても相談を受け付けております。

外部システムとつなぐことで、複数システムへの重複入力を減らし、予約から運行実績、請求、未収までの情報を活用しやすくなります。

デジタコと連携すれば、計画情報と運行実績を突き合わせる確認を効率化できます。

とくに、夜間ワンマン運行でデジタル式運行記録計(デジタコ)等による管理が必要なケースでも、必要な記録を確認しやすくなります。

外部連携によって転記や照合作業を削減できるため、運行管理者は法令基準や運行実績の確認に注力しやすくなります。

既存システムを活用しながら、運行管理業務全体を効率化できる点もメリットです。

クラウド型で法改正や社内ルール変更にも対応しやすい

楽々道中はクラウド型で、定期的に機能アップデートが提供されます。

自社でサーバーを保守する必要がなく、常に最新の環境を利用できるため、紙帳票や個別のExcelファイルを管理する負担も抑えられます。

法改正や社内ルールの変更に伴って帳票や設定を見直す場合も、担当者ごとに紙やExcelを修正する運用と比べて、最新情報を社内へ共有しやすくなります。

変更内容を一元的に反映できるため、古い書式が残るリスクも軽減できます。

楽々道中では、無料相談や無料トライアルを利用できます。

連続運転時間の管理を含む貸切バス業務を効率化したい事業者は、実際の操作画面や帳票を確認し、自社の業務に合うかを確かめてみてください。

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(4) 利用契約等
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(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

貸切バスの連続運転時間は4時間以内です。

運転開始後4時間以内または4時間経過直後に合計30分以上の休憩を確保し、分割する場合は1回を連続10分以上とします。

また、高速道路等の実車運行区間では、連続運転時間をおおむね2時間までとするよう努める必要があります。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。