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貸切バスの運行指示書とは?必要性・記載項目と効率的な作成方法を解説

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はじめに

貸切バスの運行指示書は、運行の開始・終了地点や日時、経路、休憩地点などを記載し、運転者へ具体的な指示を伝えるための書類です。

貸切バスでは原則として運行ごとに作成・携行・保存する必要があり、記載漏れや変更内容の未反映は、安全管理や監査対応にも影響します。

一方、予約台帳、配車表、行程表、運行指示書を紙やExcelで個別に管理すると、同じ情報を何度も入力することになり、変更時の転記漏れや確認ミスが起こりやすくなります。

本記事では、貸切バスの運行指示書に必要な記載項目や作成時の注意点、業務を効率化する方法を解説します。

後半では、当社が提供するクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」を活用し、予約から配車、運行、請求、未収管理までを一元化する方法も紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.貸切バスの運行指示書に記載する主な内容
    1. 2.1.運行の開始・終了地点と日時
    2. 2.2.運転者の氏名・運行経路・主な経由地
    3. 2.3.注意箇所・休憩地点・休憩時間・交替地点
    4. 2.4.貸切バスで追加確認したい項目
  3. 3.運行指示書を作成する際の注意点
    1. 3.1.法令や改善基準に沿った運行計画にする
    2. 3.2.運行途中で変更があった場合は記録する
    3. 3.3.運行指示書・業務記録との整合性を確認する
    4. 3.4.保管・提出漏れを防ぐ
  4. 4.貸切バスの運行指示書作成を効率化する方法
    1. 4.1.必要項目をテンプレート化する
    2. 4.2.予約・配車・行程表の情報を一元管理する
    3. 4.3.行程作成や距離・時間確認をシステム化する
  5. 5.運行指示書作成の効率化なら楽々道中
    1. 5.1.予約から配車・運行・請求・未収まで一元管理できる
    2. 5.2.NAVITIME連携で行程作成の効率化が期待できる
    3. 5.3.クラウド型で変更・共有・確認を進めやすい
    4. 5.4.デジタコや外部システムとの連携で業務を効率化できる
  6. 6.まとめ
  7. 7.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

運行指示書は、貸切バスの運行内容を運転者へ具体的に伝えるための書類です。

運行の開始・終了地点や日時、経路、休憩地点、注意箇所などを記載し、安全な運行計画を事前に共有するとともに、運転者が運行中に確認できる状態にしておきます。

旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2では、一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、運行ごとの作成、運転者等への指示、携行、保存が求められています。

トラックでは一定の条件に該当する運行が対象ですが、貸切バスでは日帰りを含めて運行ごとに必要となる点に注意が必要です。

運行指示書に記載した運転時間や休憩計画は、交替運転者の配置判断や安全管理にも関わります。

未作成や不携行、記載漏れは監査で確認されるため、作成して終わりではなく、運行中に変更が生じた場合の記録や、運行後の保存まで一連の業務として管理することが重要です。

貸切バスの運行指示書に記載する主な内容

運行指示書には、運行日時や経路に加え、休憩・交替地点や契約相手など、法令で定められた情報を記載します。

記載事項は以下のとおりです。

  • 運行の開始および終了の地点および日時
  • 乗務員等の氏名
  • 運行の経路ならびに主な経由地における発車および到着の日時
  • 旅客が乗車する区間
  • 運行に際して注意を要する箇所の位置
  • 乗務員等の休憩地点および休憩時間(休憩がある場合に限る)
  • 乗務員等の運転または業務の交替の地点(交替がある場合に限る)
  • 睡眠に必要な施設の名称および位置
  • 運送契約の相手方の氏名または名称
  • その他運行の安全を確保するために必要な事項

記載欄を埋めるだけでなく、予約情報や行程表と照合し、実際の運行と一致させることが重要です。

ここでは、主な記載内容と確認時のポイントを解説します。

運行の開始・終了地点と日時

運行の開始地点と終了地点、それぞれの日時を記載します。貸切バスでは、出庫する車庫、旅客の乗車・降車場所、帰庫する車庫が異なり、回送区間も生じるため、どの地点を各欄に記載するかを社内で統一しておきましょう。

とくに確認したいのが出庫・帰庫時刻です。

予約時の集合時刻から逆算した時刻が、配車表や乗務割、運行指示書で一致していないと、現場対応や労務管理に支障が出ます。

作成時は関連書類と照合し、変更があれば同時に更新しましょう。

運転者の氏名・運行経路・主な経由地

乗務員等の氏名、運行経路、主な経由地ごとの発車・到着日時を記載します。

貸切バスでは、立寄り場所や観光地が多い行程もあるため、行程表の情報を漏れなく反映することが欠かせません。

紙やExcelで別々に管理している場合は、行程変更後も運行指示書だけ古いまま残ることがあります。

どのファイルが最新版かを明確にし、経由地や時刻を変更した際は関連書類をまとめて更新できる運用を整えましょう。

注意箇所・休憩地点・休憩時間・交替地点

運行に際して注意を要する箇所、休憩地点と休憩時間、運転または業務の交替地点を記載します。

山道や狭路、大型車の通行に制約がある区間などを具体的に示しておけば、運転者が事前に危険箇所を把握できます。

休憩と交替の計画は、交替運転者の配置判断にも関わります。

貸切バスでは、運転時間や連続運転時間、実車距離などが運行指示書上の数値をもとに判断されるため、次の基準を確認しながら無理のない行程を作成することが重要です。

項目

夜間ワンマン運行

昼間ワンマン運行

一運行の運転時間

運行指示書上9時間以内

運行指示書上9時間以内(1週間に2回まで10時間まで)

実車運行区間の連続運転時間

運行指示書上おおむね2時間まで

高速道路の実車運行区間は運行指示書上おおむね2時間まで

一運行の実車距離

400km(一定の要件を満たす場合は500km)

500km(途中に合計1時間以上の休憩を確保する場合は600km)

このほか、1日の合計実車距離は600kmを超えないものとされています。

休憩地点や休憩時間は形式的な記載ではなく、基準を満たす運行計画であることを示す情報です。

基準は改正される場合があるため、作成時は国土交通省や厚生労働省の最新情報を確認してください。

貸切バスで追加確認したい項目

貸切バスでは、旅客が乗車する区間、運送契約の相手方、宿泊時の睡眠施設も確認します。

「旅客が乗車する区間」は、契約ごとに最初に旅客が乗車する地点から最後に降車する地点までを指し、回送区間や添乗員のみを運送する区間は含みません。

運送契約の相手方には、旅行会社や学校、企業などの氏名または名称を記載します。

宿泊を伴う場合は、睡眠に必要な施設の名称と位置も必要です。

予約情報や宿泊手配の内容と照合し、運行指示書へ正確に反映しましょう。

記載要件は改正される可能性があるため、自社様式が現行のルールを満たしているか定期的に見直すことも大切です。

判断に迷う場合は、国土交通省や管轄の運輸支局が公開する公式の情報を確認してください。

参考:国土交通省|旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

運行指示書を作成する際の注意点

運行指示書は、記載項目を埋めるだけでは十分ではありません。

法令や改善基準に沿った計画であること、変更内容が反映され、関連する記録と整合していることが求められます。

ここでは、作成から保存までに確認したい4つの注意点を解説します。

法令や改善基準に沿った運行計画にする

運行指示書を作成する際は、出庫から帰庫までの拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間が基準内に収まっているかを確認します。

行程を受注する段階で、必要な休憩や交替運転者を確保できるか判断しておくことが大切です。

2024年4月1日から適用されている改善基準告示では、1日の拘束時間は原則13時間以内、休息期間は継続11時間以上を基本として9時間を下回らず、連続運転時間は4時間以内とされています。

基準外の計画は労務管理上の問題だけでなく行政処分にも関わり得るため、最新の公式情報を確認して作成しましょう。

参考:国土交通省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(令和6年4月~適用)

運行途中で変更があった場合は記録する

運行途中で経路や休憩場所などを変更する場合は、原則として運行管理者の指示にもとづいて対応します。

変更時は、変更内容、変更理由、指示した運行管理者の氏名を記録し、「経路変更」とだけ記載して終わらせないことが重要です。

運転者が疲労や眠気を感じた場合は、まず運転を中止し、その後速やかに運行管理者へ連絡して指示を受けます。

電話による口頭連絡だけで完了させず、運転者側と営業所側の双方に変更履歴が残る手順を決めておきましょう。

参考:国土交通省|旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

運行指示書・業務記録との整合性を確認する

運行終了後は、運転者が携行していた運行指示書と、営業所で保管していた運行指示書を照合します。

変更内容が片方にしか記録されていないと、実際の運行を正しく確認できません。

あわせて、運行指示書と業務記録、運行記録計の記録、点呼記録の役割を区別して確認しましょう。

主な違いは次のとおりです。

記録

根拠

性格

運行指示書

運輸規則第28条の2

運行前に作成する計画と指示

業務記録

運輸規則第25条

運行後に残す実績の記録

運行記録計の記録

運輸規則第26条

瞬間速度、運行距離、運行時間の機械的な記録

点呼記録

運輸規則第24条

点呼の実施内容の記録

運行指示書は運行前の計画と指示を示し、業務記録は実際の運行結果を残す書類です。

両者を突き合わせることで、計画どおりに運行したか、変更内容が適切に記録されているかを確認できます。

なお、業務記録では10分未満の休憩を省略できるため、完全一致だけを基準にせず、社内で突合方法を定めておきましょう。

保管・提出漏れを防ぐ

運行指示書は、運行終了後に回収し、3年間保存する必要があります。

運転者からの回収担当、保管場所、ファイリング方法を明確にし、監査時に必要な書類をすぐ提示できる状態を保ちましょう。

紙で管理すると、紛失や回収忘れ、保管場所の属人化が起こりやすくなります。

運行指示書は電磁的記録による作成・保存も認められているため、電子化する場合は保存期間だけでなく、必要な記録を検索・確認できる運用まで整えることが重要です。

貸切バスの運行指示書作成を効率化する方法

運行指示書の作成負担を減らすには、書式を整えるだけでなく、予約・配車・行程表の情報を重複して入力しない仕組みが必要です。

ここでは、テンプレート化、一元管理、行程作成のシステム化という3つの方法を解説します。

必要項目をテンプレート化する

まず、法令で定められた記載項目を含むテンプレートを用意しましょう。

出発・到着地点や経由地、休憩時間、注意箇所、乗務員名などを入力欄として固定すれば、担当者が変わっても確認項目が明確になり、記載漏れを抑えられます。

ただし、過去の内容をそのまま流用すると、実際の運行と食い違うおそれがあります。

法改正によって記載要件が変わる場合もあるため、様式の更新担当と見直し時期を決め、運行ごとに内容を確認して使用しましょう。

予約・配車・行程表の情報を一元管理する

運行指示書に必要な情報の多くは、予約情報や配車表、行程表と重複しています。

これらを別々のファイルで管理すると、同じ内容を何度も入力することになり、変更時の転記漏れや入力ミスが発生しやすくなります。

予約受付時に登録した情報を、配車、運行、請求、未収管理まで同じデータで利用できれば、二重入力を減らせます。

単にファイルを一か所へ集めるのではなく、どの情報を最新版として扱い、変更内容をどこへ反映するかを決めておくことが重要です。

行程作成や距離・時間確認をシステム化する

行程を作成する際は、大型車が通行できる経路かどうかに加え、走行距離、所要時間、高速料金などを確認しましょう。

これらを手作業で調べて各書類へ転記すると、作業時間がかかるうえ、数値の食い違いも起こりやすくなります。

大型車に対応した行程作成サービスや外部システムを活用し、算出したデータを見積書、運行計画、運行指示書で共有すれば、転記作業の削減が可能です。

行程の精度が高まることで、休憩地点や連続運転時間の計画も実際の運行に合わせやすくなります。

運行指示書作成の効率化なら楽々道中

「楽々道中」は、貸切バス事業者向けのクラウド型予約運行管理システムです。

予約から配車、運行、請求、未収管理までを一元化し、運行指示書の作成に必要な情報を同じシステム上で管理できます。

ここでは、運行指示書作成の効率化につながる主な機能を紹介します。

予約から配車・運行・請求・未収まで一元管理できる

楽々道中では、予約受付時に登録した運行日、乗降場所、行程、契約相手などの情報を、配車や運行管理、請求・未収管理まで引き継げます。

同じ内容を複数の台帳やファイルへ入力する必要がなくなり、二重入力や転記漏れの削減が期待できるでしょう。

運行が近づくと、登録済みの情報をもとに点呼簿や運行指示書などの必要書類を出力できます。

予約から帳票作成まで一連の業務を同じデータで進められるため、出庫前の確認作業も標準化しやすくなります。

楽々道中は、法令対応に必要な情報管理や確認業務を支援するシステムです。

最終的な運行内容や帳票の確認は、事業者および運行管理者が行います。

NAVITIME連携で行程作成の効率化が期待できる

楽々道中は、ナビタイムジャパンが提供する「行程表クラウド by NAVITIME」と連携できます。

大型車が通行可能なルートをもとに算出した走行距離、所要時間、高速料金などを予約情報へ取り込めるため、行程作成から見積もり、運行指示書作成まで同じデータ を利用できます。

作成した行程データは、バス専用カーナビアプリにも連携可能です。

書類と実際のルート案内で共通の行程データを使用することで、転記による食い違いを減らし、運行前の確認を進めやすくします。

クラウド型で変更・共有・確認を進めやすい

楽々道中はクラウド型のため、インターネットに接続できる環境があれば、権限を持つ担当者が最新の予約・配車・運行情報を確認できます。

行程や車両、乗務員に変更があった場合も、同じシステム上で更新・共有できるため、古いファイルを参照するリスクを抑えられます。

複数の担当者が同じ情報を確認できることで、特定の担当者に業務が集中する状態の解消も可能です。

無料トライアルでは、実際の画面や操作性を確認しながら、自社の運用に合うかを試せます。

デジタコや外部システムとの連携で業務を効率化できる

楽々道中は、デジタルタコグラフや経理システム、給与管理システムとの連携についても相談を受け付けております。

運行データを周辺業務にも活用できると、運行記録の確認や労務管理、請求処理に伴う入力・確認作業を効率化できます。

貸切バス受発注システム「mobitas」とも連携でき、mobitasに登録された団体名や実施日などの受注情報を楽々道中へ自動反映できます。行程や日程の変更も共有されるため、受注から運行管理までの二重入力や確認漏れを減らせます。

運行指示書を含む業務全体の効率化を検討している方は、資料請求または無料トライアルから楽々道中の機能をご確認ください。

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(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

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2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

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2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
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4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
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(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

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第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

貸切バスの運行指示書は、安全な運行計画を運転者へ伝えるための重要な書類です。

運行ごとに作成して指示・携行させ、運行終了後は3年間保存します。作成時は法令や改善基準に沿った計画になっているか、変更内容が反映されているか、業務記録などと整合しているかを確認することが重要です。

当社が提供する「楽々道中」では、予約から配車、運行、請求、未収管理までを一元化し、登録した情報をもとに運行指示書などの帳票を出力できます。

「行程表クラウド by NAVITIME」や「mobitas」、「デジタコ」などとの連携にも対応し、運行管理業務全体の効率化を支援します。

運行指示書の作成負担や情報管理を見直したい方は、資料請求または無料トライアルから楽々道中をご検討ください。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。