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バスにドラレコは必要?搭載メリットや事業者が確認すべきポイントを解説

観光バスのドライブレコーダー

はじめに

「バスにドラレコは必要なのか」「導入後はどのように活用すればよいのか」と悩む事業者も多いのではないでしょうか。

ドラレコは事故時の記録を残すだけでなく、運転者教育やヒヤリハットの共有、車内トラブルの事実確認にも役立ちます。

貸切バスでは、ドラレコの装着と記録の保存に加え、映像を活用した指導監督が義務づけられています。

一方、路線バスや送迎バスに同様の義務はありませんが、安全管理を強化する観点から導入する意義は大きいといえるでしょう。

本記事では、バスにドラレコを搭載する必要性やメリット、導入時の確認事項、データの活用方法を解説します。

あわせて、貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」で、運行管理業務を効率化する方法も紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.バスにドラレコを搭載する必要性
  3. 3.バスにドラレコを搭載するメリット
    1. 3.1.事故原因の分析と再発防止に活用できる
    2. 3.2.運転者教育の質を高められる
    3. 3.3.乗客や取引先からの信頼につながる
  4. 4.ドラレコ導入時に確認すべきポイント
    1. 4.1.記録できる範囲と画質・音声の有無を確認する
    2. 4.2.保存期間とデータ管理ルールを決める
    3. 4.3.デジタコや点呼記録との違いを整理する
  5. 5.ドラレコのデータを安全管理に活かす方法
    1. 5.1.ヒヤリハット映像を安全会議で共有する
    2. 5.2.事故・クレーム対応の判断材料にする
    3. 5.3.運行記録や点呼記録とあわせて管理する
  6. 6.バス事業者の運行管理なら楽々道中
    1. 6.1.予約から配車・運行・請求まで一元管理できる
    2. 6.2.点呼簿出力や法令対応業務を支援できる
    3. 6.3.デジタコ連携やNAVITIME連携で業務効率化につなげられる
    4. 6.4.「楽々道中」の詳細やお問い合わせはこちら
    5. 6.5.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  7. 7.まとめ
  8. 8.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

バスにドラレコを搭載する必要性

観光バスフロントガラスからの風景

ドライブレコーダーは、走行中や車内の状況を映像や音声で記録する機器です。

事故発生時の事実確認だけでなく、普段の運転操作やヒヤリハットを振り返れるため、安全教育や再発防止にも活用できます。

貸切バスでは、ドライブレコーダーの装着と記録の保存、その記録を使った運転者への指導監督が義務づけられています。使用する機器にも国土交通省告示第1346号による性能要件があり、旧機器に設けられていた経過措置は令和6年11月30日で終了しました。

古い機器を使用している場合は、現行要件を満たしているか確認が必要です。

一方、路線バスや送迎バスには、貸切バスと同様の装着義務はありません。

ただし、事故や車内トラブルの状況を客観的に確認でき、運転者教育や乗客・取引先への説明にも役立ちます。

義務の有無にかかわらず、安全管理を強化するうえで重要な設備といえるでしょう。

バスにドラレコを搭載するメリット

バスにドラレコを搭載すると、事故発生時の状況確認だけでなく、運転者ごとの癖の把握や安全教育、乗客・取引先への説明にも記録を活用できます。

ここでは、事故の再発防止、教育の質、対外的な信頼という3つの観点から、バス事業者が得られるメリットを解説します。

事故原因の分析と再発防止に活用できる

ドラレコには、前方映像や運転者の挙動に加え、瞬間速度や警報音、日時などが記録されます。

加速度記録計を備えた機器では、事業者が設定した値と2.5m/s²のうち大きい数値以上の加速度を検知した前後10秒以上の記録を抽出できます。

速度や操作、周囲の状況を同じ時間軸で確認できるため、事故やヒヤリハットの原因を推測ではなく事実にもとづいて分析できます。

ただし、映像を運転者の責任追及だけに使うと、ヒヤリハットの報告が出にくくなるおそれがあるため注意が必要です。

個人を責めるのではなく、原因の共有と改善策の検討に活かすことで、継続的な再発防止につながります。

運転者教育の質を高められる

貸切バス事業者には、映像から運転者ごとの特性を把握して安全運転を指導することや、ヒヤリハット事例を社内で共有することが求められています。

ドラレコ映像を使えば、急ブレーキや車間距離不足など、文章や口頭だけでは伝わりにくい危険場面を具体的に共有できます。

さらに、映像を見せるだけで終わらせず、指導内容と改善点を記録して次回の教育へ引き継ぐことで、担当者によるばらつきを抑え、継続的な安全教育につなげられます。

乗客や取引先からの信頼につながる

ドラレコの導入は、乗客や取引先に安全への取り組みを示す材料になります。

貸切バス事業者安全性評価認定制度では、法令より高い水準で安全確保に取り組む事業者を評価・公表しており、認定事業者は「SAFETY BUS」マークを表示できます。

学校や企業、旅行会社が事業者を選ぶ際にも、安全管理体制を確認する手がかりになります。

もっとも、事業者は輸送の安全に関する情報を公表しなければなりません。

ドラレコを設置した事実だけでなく、記録を教育や再発防止に活用し、その取り組みを継続していることが信頼につながります。

参考:国土交通省|安全に取り組む優良な貸切バス事業者を認定しました(貸切バス事業者安全性評価認定制度)

参考:公益社団法人日本バス協会|貸切バス事業者安全性評価認定制度

ドラレコ導入時に確認すべきポイント

ドラレコを選ぶ際は、法令上の性能要件だけでなく、記録範囲や保存方法、他の記録との役割分担まで確認する必要があります。必要な映像が残らない、担当者以外が取り出せないといった事態を防ぐため、機器の仕様と運用ルールをあわせて検討しましょう。

記録できる範囲と画質・音声の有無を確認する

貸切バスでは、国土交通省告示第1346号の性能要件を満たす機器を選ぶ必要があります。

前方・運転者用カメラの撮影範囲や解像度、記録頻度など、主な要件は次のとおりです。

項目

主な要件

前方用カメラ

左右各50度以上・上下各35度以上を撮影、640×480ドット以上の解像度、0.1秒に1回以上記録、夜間も記録できること

運転者用カメラ

運転者の挙動、変速装置、かじ取ハンドルを撮影、0.2秒に1回以上記録、夜間も記録できること

瞬間速度記録計

記録の分解能2.5km/h以下、0.5秒に1回以上記録

録音機

警報音を記録できること

記録媒体

連続24時間以上記録できること、改ざん防止機能を備えること

※加速度記録計は必須ではなく、備える場合の要件が定められています

表の「録音機」は、車線逸脱警報装置などの警報音を記録する機能を指し、車内の会話を録音する機能とは異なります。

車内トラブルへの対応を目的に音声や乗降口、後方、車内の映像を残す場合は、告示の要件とは別に必要な仕様を検討してください。

記録範囲を広げるほど、乗客や運転者のプライバシーに配慮する必要があります。

利用目的を明確にしたうえで、必要な範囲を決めてから機器を選びましょう。

保存期間とデータ管理ルールを決める

ドラレコの記録媒体は連続24時間以上の記録が要件ですが、容量を超えると古い映像から上書きされるのが一般的です。

事故や苦情、ヒヤリハットの映像を失わないよう、保存条件、確認担当者、退避手順をあらかじめ決めておきましょう。

特定の個人を識別できる映像は個人情報にあたります。利用目的を明確にし、閲覧権限や保存場所、保存期間、社外提供の判断者、持ち出しの可否を文書化しましょう。

SDカードやクラウド、自動送信など、自社の管理体制に合う方法を選ぶことも重要です。

デジタコや点呼記録との違いを整理する

ドラレコやデジタコ、点呼記録、車内カメラは、記録する内容と法令上の位置づけが異なります。

ドラレコだけですべての安全管理を担えるわけではないため、それぞれの役割を確認しておきましょう。

機器・記録

主な根拠

記録する内容

ドライブレコーダー

運輸規則第38条(指導監督)と告示第1346号

前方の映像、運転者等の映像、瞬間速度、警報音、日付・時刻など

デジタル式運行記録計

運輸規則第26条

瞬間速度、運行距離、運行時間

点呼記録

運輸規則第24条

酒気帯びの有無、健康状態、日常点検の状況、指示事項など

車内カメラ

法令上の義務ではない

事業者が目的に応じて設定

ドラレコは映像による状況確認や運転者教育に適しています。

一方、運行時間を継続して記録するのはデジタコです。

貸切バスではデジタル式運行記録計の装着と記録の3年間保存が必要なため、ドラレコの保存期間と混同しないよう注意しましょう。

点呼記録には酒気帯びの有無や健康状態などを残し、車内カメラはトラブル対応などの目的に応じて導入します。

ドラレコだけで安全管理が完結するわけではないため、デジタコの運行記録や点呼記録、運行指示書、日報などを組み合わせ、必要な情報を確認できる体制を整えましょう。

ドラレコのデータを安全管理に活かす方法

ドラレコの映像は、確認・共有・他の記録との照合まで行って初めて安全管理に役立ちます。

ここでは、ヒヤリハットの教育利用、事故・クレーム対応、運行記録との一元管理という3つの活用方法を解説します。

ヒヤリハット映像を安全会議で共有する

ヒヤリハット映像は、事故に至らなかった危険を具体的に共有できる教材です。

急ブレーキや歩行者の飛び出し、乗客が転倒しかけた場面を見ながら、危険に気づけた時点や回避方法を話し合えば、口頭説明よりも実践的な教育になります。

運転者が申告しやすい環境も欠かせません。

報告のたびに責任を追及すると、映像や事例が集まらなくなります。個人を責めるのではなく、全社で原因と改善策を共有する材料として扱いましょう。

事故・クレーム対応の判断材料にする

事故や車内トラブルが起きた際は、映像や、必要に応じて音声から事実関係を確認できます。

社内報告、保険会社への連絡、取引先への説明に必要な情報を早くそろえられ、加速度記録計があれば該当場面の抽出にも役立ちます。

一方、乗客が写る映像の閲覧や社外提供には注意が必要です。

誰が確認するか、どの範囲を提供できるか、保存期間をどうするかを事前に定め、事故対応に必要な範囲で利用しましょう。

運行記録や点呼記録とあわせて管理する

ドラレコだけでは、運行時間や拘束時間、点呼結果まで確認できません。

監査や社内確認では、映像に加えてデジタコの記録、点呼記録、運行指示書などを照合し、その日の運行が適切だったかを判断します。

情報が別々の場所に保管されていると、確認のたびに収集作業が発生し、担当者不在時に対応が止まるおそれがあります。

ドラレコの導入をきっかけに、運行に関する記録をまとめて確認できる管理体制へ見直しましょう。

バス事業者の運行管理なら楽々道中

ドラレコは安全管理に役立つ一方、予約や配車、請求、未収金までを管理するものではありません。

貸切バスの運行業務全体を効率化するために活用できるのが、クラウド型予約運行管理システム「楽々道中」です。

楽々道中は、予約受付から運行後の請求・未収金管理までを一つのシステムでつなぎ、転記や確認にかかる手間を減らします。

ここでは、楽々道中の主な機能と外部システムとの連携について紹介します。

予約から配車・運行・請求まで一元管理できる

楽々道中では、貸切バスの予約受付から配車、運行、請求、未収金管理までを一元管理できます。

クラウド型のため、インターネット環境があれば利用でき、専用サーバーを用意する必要もありません。

予約時に入力した情報を後続の業務へ引き継げるため、紙台帳やExcelへの二重入力と、それに伴う確認漏れを減らせます。

担当者以外も予約状況や配車状況を確認でき、問い合わせ対応の属人化防止にもつながります。

点呼簿出力や法令対応業務を支援できる

楽々道中では、予約情報をもとに乗務員の勤務を割り付け、始業・終業時刻、拘束時間、休憩、時間外労働の状況を確認できます。

運行前に必要な点呼簿や運行指示書などの必要書類を出力でき、帳票作成の手間や転記ミスを減らせます。

また、法令対応に必要な確認業務を支援することも可能です。

基準を満たしているかの最終判断は事業者と運行管理者が行いますが、記録の不備や確認漏れを減らし、運行管理業務を標準化する土台として活用できます。

デジタコ連携やNAVITIME連携で業務効率化につなげられる

楽々道中は、ナビタイムジャパンが提供する「行程表クラウド by NAVITIME」と連携し、大型車が通行できるルートをもとに算出された走行距離、所要時間、高速料金などを予約情報へ取り込めます。デジタコや経理・給与管理システムとの連携についても相談を受け付けております。

また、貸切バス受発注システム「mobitas」と連携すると、団体名や実施日などの受注情報、行程・日程の変更内容を楽々道中へ反映できます。

車両の満空情報もmobitas側へ連携できるため、受発注から運行管理までの二重入力や確認作業を減らせます。

楽々道中は導入前に無料トライアルをご用意しています。

実際の画面を操作し、自社の業務に合うかをご確認ください。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
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(定義)
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(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
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  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
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(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
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(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
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(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
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4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

バスのドラレコは、事故や車内トラブルの事実確認、ヒヤリハットの共有、運転者教育に活用できます。

貸切バスでは、装着・記録保存と、記録を活用した指導監督が義務づけられているため、現行の性能要件を満たす機器を使用する必要があります。

ドラレコを安全管理に役立てるには、必要な映像を保存できる体制を整え、閲覧権限や利用目的を明確にすることが重要です。

また、デジタコや点呼記録、運行指示書と組み合わせて確認することで、運行全体の状況を把握できます。

「楽々道中」では、予約受付から配車、運行、請求、未収金管理までを一元化できます。

点呼簿や運行指示書の出力、ナビタイムジャパンが提供する「行程表クラウド by NAVITIME」や貸切バス受発注システム「mobitas」などとの連携にも対応しており、転記作業や確認漏れ、属人化の削減に役立ちます。

安全管理とあわせて運行業務を効率化したい方は、資料請求や無料トライアルをご活用ください。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。