catch-img

バス運転者の改善基準告示とは?2024年改正後の要件と事業者の対応を解説

バスに乗る若い女性 撮影協力・羽後交通

はじめに

2024年4月1日から、改正後の改善基準告示が適用されています。

バス運転者については、1日の拘束時間や休息期間、運転時間、連続運転時間などが見直されました。

貸切バス事業者は、受注した行程と勤務割がこれらの基準を満たすか、運行前に確認する必要があります。

貸切バスは案件ごとに行程が異なるため、長距離や宿泊を伴う運行、早朝出庫や深夜帰庫が続く行程では、基準を超えるおそれがあります。

運行開始後の変更は難しいため、見積もりや行程を作成する段階から、休憩時間や交替運転者の配置まで考えておくことが重要です。

この記事では、バス運転者に適用される改善基準告示の概要と主な数値を整理し、貸切バス事業者が行うべき確認や管理の進め方を解説します。

あわせて、運行管理を効率化するシステムとして「楽々道中」の機能も紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.バス運転者の改善基準告示とは
  3. 3.バスの改善基準告示で確認すべき主な要件
    1. 3.1.1日の拘束時間
    2. 3.2.1日の休息期間
    3. 3.3.運転時間の基準
    4. 3.4.連続運転時間と運転の中断
  4. 4.貸切バス事業者が改善基準告示で注意すべきポイント
    1. 4.1.勤務割や配車計画を見直す
    2. 4.2.紙やExcelだけの管理では確認漏れが起きやすい
    3. 4.3.記録・確認・保存の体制を整える
  5. 5.バスの改善基準告示へ対応するための進め方
    1. 5.1.最新の基準を確認する
    2. 5.2.現在の運行計画・勤務管理を点検する
    3. 5.3.システム化で継続的に管理する
  6. 6.運行管理のシステム化なら楽々道中
    1. 6.1.予約から配車・運行・請求・未収まで一元管理できる
    2. 6.2.法令対応に必要な確認業務を効率化できる
    3. 6.3.NAVITIME連携で行程作成や見積精度を高められる
    4. 6.4.クラウド型で制度変更にも対応しやすい
  7. 7.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
  8. 8.まとめ
  9. 9.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

バス運転者の改善基準告示とは

改善基準告示は、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、自動車運転者の長時間労働を防ぎ、健康確保と輸送の安全につなげるための基準です。

拘束時間や休息期間、運転時間などが定められており、改正後の基準は2024年4月から適用されています。

対象は、四輪以上の自動車の運転業務に主として従事する労働者です。

バス会社の運転者だけでなく、旅館の送迎バスやスクールバスなど、運送事業以外で主として人を運ぶ車両を運転する労働者にも、バス運転者の基準が適用されます。

また、改善基準告示と労働基準法の時間外労働の上限規制は、双方を守る必要があります。

旅客自動車運送事業者には、道路運送法関係法令にもとづき、基準に沿って勤務時間や乗務時間を定め、運転者に遵守させることも求められます。

参考:厚生労働省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(パンフレット)

参考:厚生労働省|自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)

バスの改善基準告示で確認すべき主な要件

改善基準告示では、拘束時間、休息期間、運転時間、連続運転時間などに上限が設けられています。

貸切バスでは行程ごとに勤務条件が変わるため、原則の数値だけでなく、計算単位や例外も確認する必要があります。

主な基準は次のとおりです。

項目

原則

1日の拘束時間

13時間以内(延長する場合も上限15時間)

1日の休息期間

継続11時間以上を基本とし、継続9時間を下回らない

1か月の拘束時間

281時間以内

1年の拘束時間

3,300時間以内

2日平均1日の運転時間

9時間以内

4週平均1週の運転時間

40時間以内

連続運転時間

4時間以内

休日労働

2週間について1回が限度

1か月・1年の拘束時間に代えて、4週平均1週65時間以内・52週3,300時間以内の基準も選択できます。

貸切バス等乗務者には、労使協定を結んだ場合の延長例外があります。

1日の拘束時間

1日の拘束時間は原則13時間以内で、延長する場合も15時間が上限です。

拘束時間には運転や整備などの労働時間だけでなく、休憩・仮眠時間も含まれます。

ここでいう1日は暦日ではなく、始業時刻から起算した24時間です。

13時間を超える勤務では、14時間を超える回数をできるだけ減らし、週3回までを目安とします。

翌日の始業が早い行程では、前日の24時間内に入る勤務時間も含めて確認しましょう。

1日の休息期間

1日の休息期間は、勤務終了後に継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはなりません。

休息期間は休憩や仮眠とは異なり、使用者の拘束を受けず、労働者が自由に過ごせる時間です。

貸切バスでは中継地や目的地で休息する場合もありますが、住所地での休息期間をそれ以外の場所より長く確保するよう努める必要があります。

また、拘束時間と休息期間は別々の基準であるため、両方を満たしているか確認が必要です。

運転時間の基準

運転時間は、2日平均1日と4週平均1週の2つの基準で確認します。

項目

原則

例外(貸切バス等乗務者)

2日平均1日の運転時間

9時間以内

ー

4週平均1週の運転時間

40時間以内

労使協定により、52週のうち16週まで44時間まで延長できる

2日平均1日の運転時間は9時間以内です。特定日と前日、特定日と翌日の平均をそれぞれ計算し、両方が9時間を超えた場合に違反となります。

4週平均1週の運転時間は40時間以内が原則です。

貸切バス等乗務者は、労使協定により52週のうち16週まで44時間へ延長できますが、52週の総運転時間は2,080時間以内に収める必要があります。

連続運転時間と運転の中断

連続運転時間は4時間以内で、運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、30分以上運転を中断する必要があります。

中断は1回連続10分以上であれば分割でき、合計30分に達した時点で連続運転時間のカウントがリセットされます。

高速バス・貸切バスが高速道路等の実車運行区間を走る場合、高速道路等での連続運転時間はおおむね2時間までとする努力義務があります。

渋滞や休憩場所の混雑も想定し、行程表には休憩地点と時間を具体的に組み込んでおきましょう。

参考:厚生労働省|バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント(パンフレット)

貸切バス事業者が改善基準告示で注意すべきポイント

改善基準告示への対応では、基準の数値を知るだけでなく、受注前の行程確認から運行後の記録保存まで一連の管理が必要です。

貸切バスは案件ごとに出庫時刻や走行距離、休憩場所が変わるため、勤務割や配車計画へ確実に反映できる体制を整えましょう。

勤務割や配車計画を見直す

改善基準を満たせるかは、行程と勤務割を作成する段階で確認します。

出庫・帰庫時刻、走行時間、休憩時間から拘束時間や休息期間を算出し、長距離や夜間、繁忙期の運行では負担が一人に偏らないか確認してください。

旅行会社などから提示された行程が基準を満たさない場合は、休憩時間の追加や交替運転者の配置、行程変更を相談します。

発注内容をそのまま受けるのではなく、運行可能か確認してから回答する流れが重要です。

紙やExcelだけの管理では確認漏れが起きやすい

改善基準告示は、1日を始業から24時間で数える基準や、2日・4週間・1か月単位で集計する基準が混在します。

紙やExcelでは同じ勤務データを複数の方法で計算する必要があり、転記ミスや確認漏れが起こりやすくなるため注意してください。

さらに、担当者ごとに計算方法やファイルが異なると、判断にもばらつきが生じます。

入力項目と確認手順を統一し、担当者が不在でも同じ基準で確認できる状態を整えましょう。

記録・確認・保存の体制を整える

計画時の確認に加え、実際の始業・終業時刻、運転時間、休憩、運行変更を記録し、後から照合できるようにしておく必要があります。

事故や災害など予期し得ない事象への対応時間を基準の計算から除く場合も、運転日報と客観的な資料が求められます。

デジタコや点呼記録、運転日報、乗務割が別々に保存されていると、確認や監査対応に時間がかかります。

必要な記録の保存場所と確認責任者を決め、関係情報をまとめて確認できる体制を整えましょう。

バスの改善基準告示へ対応するための進め方

改善基準告示への対応は、基準の数値を確認して終わりではありません。

自社に適用される基準を把握し、現在の行程や勤務管理に問題がないかを点検したうえで、日々の業務に組み込む必要があります。

ここでは、対応を進める3つの手順を解説します。

最新の基準を確認する

まず、厚生労働省が公開している「バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント」を確認します。

自社に関係する項目を絞り、通常時の基準と特例を適用する条件を分けて把握しましょう。

現在の管理状況を確かめるには、厚生労働省の遵守状況確認ソフトも活用できます。

始業・終業時刻や運転時間を入力すると、拘束時間や休息期間が基準内に収まっているかを確認できます。

まずは直近の勤務データを入力し、どの運行で超過が起こりやすいかを把握するとよいでしょう。

現在の運行計画・勤務管理を点検する

次に、現在使っている勤務割や配車表、行程表を改善基準告示に照らして確認します。

すべての運行を一度に見直すのではなく、拘束時間や休息期間が基準を超えやすい行程から優先すると、効率よく点検できます。

特に注意したいのは、長距離や宿泊を伴う運行、早朝出庫と深夜帰庫が続く行程です。

過去の運行実績を確認し、同じ取引先や行程で超過が繰り返されていないかを調べます。

問題が見つかった場合は、休憩の追加や出発時刻の変更、交替運転者の配置を検討してください。

システム化で継続的に管理する

改善基準告示への対応は、一度点検すれば終わるものではありません。

新しい案件を受注したときや行程が変更されたときには、その都度、拘束時間や休息期間を確認する必要があります。

確認作業を日常業務の流れに組み込むことが大切です。

紙やExcelで毎回計算していると、受注が集中する時期に確認が遅れたり、担当者によって判断が分かれたりするおそれがあります。

予約から配車、運行、請求、未収までを一元管理できるシステムを使えば、同じ情報を何度も転記せずに済み、行程や勤務割を作成する段階で必要な確認を行えます。

システムを選ぶ際は、機能の多さだけで判断せず、自社で負担になっている作業を減らせるかを確認しましょう。

現在の行程や勤務割を使って操作を試し、入力方法や確認画面が実際の業務に合うかを確かめることが重要です。

資料請求や無料トライアルも活用し、導入後の運用を具体的にイメージしてから選定してください。

メイテツコムの貸切バス予約システム「楽々道中」
問い合わせ・トライアルはこちら

運行管理のシステム化なら楽々道中

パソコン操作をする作業服の男性

予約や配車、運行、請求を別々に管理していると、同じ情報を何度も入力したり、担当者ごとに確認方法が変わったりします。

ここでは、貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」が、運行管理の効率化をどのように支援するのかを紹介します。

予約から配車・運行・請求・未収まで一元管理できる

楽々道中は、予約受付から配車、運行、請求、未収金管理、月次帳票や締め処理までを一元管理できるクラウドサービスです。

インターネットに接続できる環境があれば利用でき、自社で専用サーバーを用意する必要はありません。

予約時に入力した行程や車両、乗務員の情報を後続の業務へ引き継げるため、紙台帳やExcelへの転記を減らせます。

予約状況から請求・未収まで同じデータを参照できるので、担当者間の情報共有や引き継ぎもスムーズになります。

法令対応に必要な確認業務を効率化できる

確定した予約をもとに乗務員の勤務割り付けを行い、始業・終業時刻や拘束時間、休憩、時間外労働の状況を確認できます。

点呼簿や運行指示書など、運行に必要な書類も出力できます。

ただし、楽々道中は法令順守の判断を代行するものではありません。

基準を満たしているかどうかは、事業者と運行管理者が最終的に確認する必要があります。

勤務割や運行書類に必要な情報をまとめて確認できるため、確認漏れや転記ミスを減らす仕組みとして活用できます。

デジタコや経理、給与管理システムとの連携も相談を受け付けております。

運行実績や勤務実績、請求データを別々に管理している場合は、現在使っているシステムとどこまで連携できるかを導入前に確認するとよいでしょう。

NAVITIME連携で行程作成や見積精度を高められる

楽々道中は、ナビタイムジャパンの「行程表クラウド by NAVITIME」と連携できます。

「行程表クラウド」は大型車規制や車幅を考慮したルートでの行程表・見積作成に対応しており、作成したデータは楽々道中の予約情報へそのまま取り込めます。

ルートや時間、料金を手作業で転記する必要がないため、行程作成から見積もり、運行指示書の作成までを進めやすくなります。

走行時間と休憩場所をより実態に近い条件で設定できれば、見積もりと実際の運行計画とのずれも抑えられます。

改善基準告示への対応では、走行時間だけでなく、休憩を取る場所と時間も行程に組み込まなければなりません。

「行程表クラウド」で作成した行程を予約や配車の情報へ引き継ぐことで、見積もりと労務管理を同じ行程データにもとづいて進められます。

クラウド型で制度変更にも対応しやすい

楽々道中はクラウド型のため、利用者側でサーバーを保守する必要がなく、提供される機能更新を利用できます。

制度改正に合わせた機能改修が提供された場合は、社内のExcelや紙の様式を個別に修正する負担も抑えられます。

一方で、クラウド型だからといって、制度変更へ自動的に対応できるわけではありません。

アップデートの内容を確認し、自社の運用や帳票、確認手順へ反映する作業は必要です。制度改正時には、システムの対応範囲と自社で見直す部分を分けて確認しましょう。

無料トライアルも用意しています。

実際の行程や勤務割を使って操作し、入力方法や確認画面が自社の業務に合うかを確かめてから導入を判断してみてください。

「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら

楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
(2) 契約者
  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

まとめ

改善基準告示では、バス運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内、延長する場合も15時間が上限です。

休息期間は継続11時間以上を基本として9時間を下回らないこと、2日平均1日の運転時間は9時間以内、連続運転時間は4時間以内と定められています。

対応を進める際は、まず厚生労働省の資料や遵守状況確認ソフトで自社に適用される基準を確認し、現在の勤務割や行程表に問題がないか点検します。

そのうえで、案件を受注するたびに確認できる仕組みを業務の流れに組み込むことが大切です。

「楽々道中」は、予約から配車、運行、請求、未収までの情報を一元管理し、勤務割や必要書類の作成を支援します。

運行管理の見直しを検討している場合は、無料トライアルを利用し、自社の業務に合うかを実際の画面で確認してみてください。

メイテツコムの貸切バス予約システム「楽々道中」
問い合わせ・トライアルはこちら

関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。