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貸切バスの行政処分とは?処分基準と事業者が取るべき対応を解説

はじめに

貸切バス事業者への行政処分等は、重大事故や悪質な違反だけを対象とするものではありません。

点呼、運行指示書、運行記録計など、日々の運行管理に不備があった場合も処分の対象になります。

監査では、安全に運行しているかだけでなく、必要な確認や記録を適切に行い、保存しているかも確認されます。

業務を実施していても記録が不足していれば、適切に実施したことを確認できず、行政処分等につながりかねません。

本記事では、貸切バスの行政処分等の基準や主な違反、点数制度、処分を防ぐために確認すべき実務を解説します。

あわせて、予約から配車、運行、請求・未収までを一元管理する「楽々道中」が、記録不備や確認漏れを減らす運行管理をどのように支援するかも紹介します。

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目次[非表示]

  1. 1.はじめに
  2. 2.貸切バスの行政処分等の基準とは
    1. 2.1.行政処分等は国土交通省の通達と別表に基づく
    2. 2.2.行政処分等の種類
    3. 2.3.初違反・再違反・累違反の考え方
  3. 3.貸切バスで行政処分につながりやすい主な違反
    1. 3.1.点呼の未実施・不適切な点呼
    2. 3.2.点呼記録・録音録画・アルコール検査写真の不備
    3. 3.3.運行指示書・業務記録・運行記録計の不備
    4. 3.4.デジタコ義務化への対応不足
  4. 4.行政処分等の点数制度と重い処分の考え方
    1. 4.1.10日車までごとに1点が付される
    2. 4.2.事業停止・許可取消につながるケース
    3. 4.3.街頭監査で確認されるポイント
  5. 5.行政処分を受けないために貸切バス事業者が確認すべきこと
    1. 5.1.点呼とアルコールチェックの運用を標準化する
    2. 5.2.運行指示書と業務記録の作成漏れを防ぐ
    3. 5.3.保存期間と検索性を意識して記録を管理する
  6. 6.貸切バスの法令対応・運行管理なら楽々道中
    1. 6.1.予約・配車・運行・請求・未収まで一元管理できる
    2. 6.2.法改正・規則変更に対応しやすいクラウド型
  7. 7.「楽々道中」無料トライアル申込フォームはこちら
    1. 7.1.デジタコ連携やNAVITIME連携で運行管理を支援できる
  8. 8.まとめ
  9. 9.関連する記事・お役立ちコラムのご紹介

貸切バスの行政処分等の基準とは

貸切バス事業者への行政処分等は、違反内容だけでなく、同一違反の回数や処分日車数の合計によって決まります。

まずは、根拠となる通達と別表、処分の種類、初違反・再違反・累違反の考え方を確認しましょう。

行政処分等は国土交通省の通達と別表に基づく

貸切バス事業者に対する行政処分等は、国土交通省が定める「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」と「違反事項ごとの量定を示した別表」に基づいて行われます。

行政処分等の基準は、違反を罰するだけでなく、安全な運行管理体制を確保するための仕組みです。別表では、道路運送法や旅客自動車運送事業運輸規則の条項ごとに、違反行為と初違反・再違反の基準日車等が示されています。

参考:国土交通省|一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(令和7年2月改正、4月施行)

行政処分等の種類

行政処分は、軽いものから順に「自動車その他の輸送施設の使用停止」「事業停止」「許可取消」の3種類です。

これらに至らない措置として勧告と警告があり、行政処分とあわせて「行政処分等」と呼ばれます。

違反が確認されたからといって、直ちに事業停止や許可取消になるわけではありません。

違反ごとに定められた基準日車等を合算し、処分日車数が50日車以下となる場合は、原則として使用停止処分ではなく警告となります。

ただし、事業停止や許可取消の要件に該当する場合などは除きます。

参考:国土交通省|一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(令和7年2月改正、4月施行)

初違反・再違反・累違反の考え方

行政処分等の量定は、同じ違反を過去3年以内に繰り返しているかによって変わります。

違反を確認した日から過去3年以内に、同一営業所で同一違反による行政処分等を受けていなければ「初違反」、1度なら「再違反」、2度以上なら「累違反」です。なお、一部の違反では、営業所が同一かどうかを問わず判断されます。

先程の別表には初違反と再違反の基準が示されており、多くの項目で再違反は初違反より重く設定されています。

累違反は、再違反の基準日車等が警告の項目を除き、原則として再違反の2倍です。

参考:国土交通省|一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(令和7年2月改正、4月施行)

参考:国土交通省|【別表】(貸切)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)

貸切バスで行政処分につながりやすい主な違反

貸切バスの行政処分等の別表には、運賃や労務管理、車両整備など幅広い違反が定められています。

そのなかでも、点呼や各種記録、運行指示書、運行記録計は日常的に繰り返す業務であり、実施漏れや保存不備が処分に直結する項目です。

ここでは、運行管理の現場で特に確認しておきたい4つの違反を解説します。

点呼の未実施・不適切な点呼

点呼の実施義務違反は、「未実施」「不適切」「軽微な違反」「飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反」の4区分に分けられています。

区分

初違反

再違反

未実施

40日車

80日車

不適切

20日車

40日車

軽微な違反

警告

10日車

飲酒運転防止に係る点呼実施義務違反

100日車

200日車

「未実施」は、点呼をまったく行わなかった場合だけを指すものではありません。

原則として、以下も含まれます。

  • 対面によらず電話などで行った点呼
  • 業務開始後に行った点呼
  • 業務終了前に行った点呼
  • 要件を満たさない補助者による点呼
  • 運行管理者や補助者による自己点呼

ただし、電話などによる点呼には運行上やむを得ない場合などの例外があり、点呼を実施したことを書面等で明らかに証明できる場合も別に扱われます。

「不適切」に該当するのは、点呼事項の一部を確認していない場合や、アルコール検知器による酒気帯びの有無を確認していない場合です。

アルコール検知器が1器も備えられていない場合は初違反で60日車、正常に作動しない検知器で確認した場合などは初違反で20日車となります。

参考:国土交通省|【別表】(貸切)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)

点呼記録・録音録画・アルコール検査写真の不備

点呼を実施していても、点呼記録の作成や保存に不備があれば、点呼の実施義務とは別に処分の対象となります。

点呼を実施したかどうかは原則として点呼記録によって確認されるため、実施と記録を一体で管理することが重要です。

記録の種類

記録なし・保存なし

記載事項の不備

改ざん・不実記載

点呼の記録

40日車

警告

60日車

点呼状況の録音・録画

警告

警告

60日車

アルコール検査状況の写真

警告

警告

60日車

※いずれも初違反の場合

貸切バス事業者には、点呼記録に加えて、点呼状況の録音・録画と、アルコール検査状況の写真を記録する義務があります。

これらはそれぞれ別の違反項目として扱われ、記録の改ざんや不実記録は初違反でも60日車です。

また、点呼記録は電磁的方法で保存しなければなりません。

点呼記録、音声・映像、写真を別々の端末や媒体で管理する場合は、保存場所やファイル名の付け方、確認担当者を統一し、対象となる運行や乗務員を追える状態にしておきましょう。

参考:国土交通省|【別表】(貸切)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)

参考:国土交通省 九州運輸局|貸切バス事業者のみなさまへ(デジタルも活用した新たな安全ルール)

運行指示書・業務記録・運行記録計の不備

業務記録、運行記録計の記録、運行指示書には、それぞれ作成・記録や携行、保存に関する義務があり、いずれの不備も処分の対象になります。

項目

作成なし・記録なし・保存なし

記載事項の不備

業務の記録

30日車

警告

運行記録計による記録

30日車

ー

運行指示書の作成・指示・携行

30日車

警告

運行指示書の保存

30日車

ー

※いずれも初違反の場合。改ざん・不実記載はいずれも初違反で60日車

運行指示書は、作成するだけでなく、その内容に基づいて乗務員へ指示し、車内に携行させ、運行終了後に保存する必要があります。

未作成や指示の未実施、不携行は初違反で30日車となり、記載事項の不備も警告の対象です。

予約情報や行程、乗務員、車両を紙やExcelで別々に管理している場合、行程変更や車両変更が一部の帳票に反映されないおそれがあります。

運行指示書を出力する前に、最新の予約・配車情報と一致しているかを確認しましょう。

参考:国土交通省|【別表】(貸切)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)

デジタコ義務化への対応不足

貸切バスの事業用自動車には原則として運行記録計の装着が必要であり、現在は車両の登録時期に応じてデジタル式運行記録計への移行が求められています。

令和6年4月1日以降に登録された車両は登録時から、令和6年3月31日以前に登録された車両は令和7年4月1日以降、デジタル式運行記録計に限られます。

ただし、自動車の構造上の理由により、告示で定める運行記録計を備えることが困難な車両には例外があります。

自社車両が例外に該当するか判断できない場合は、管轄の運輸支局へ確認してください。

デジタコを装着するだけで対応が完了するわけではありません。

運行記録計のデータは電磁的記録として3年間保存する必要があり、記録なしや保存なしは初違反で30日車です。

データの出力方法や保存先、バックアップ、確認担当者まで運用ルールを決めておきましょう。

参考:国土交通省|【別表】(貸切)違反事項ごとの行政処分等の基準(令和7年2月改正、4月施行)

参考:国土交通省 九州運輸局|貸切バス事業者のみなさまへ(デジタルも活用した新たな安全ルール)

行政処分等の点数制度と重い処分の考え方

貸切バスの行政処分等では、違反ごとの基準日車等を合算した処分日車数に応じて違反点数が付され、事業者単位で累計されます。

点数が一定水準に達した場合だけでなく、安全管理体制の重大な欠如や是正措置の未実施によって、事業停止・許可取消となる場合もあります。

ここでは、点数制度と重い処分の主な条件を解説します。

10日車までごとに1点が付される

行政処分等を行う事業者には、基準日車等を合算した処分日車数について、10日車までごとに1点の違反点数が付されます。

たとえば、処分日車数が30日車なら3点、35日車なら4点です。

警告となる場合でも、基準に該当すれば点数が付けられます。

違反点数は営業所ごとではなく事業者単位で累計され、主たる事務所を管轄する地方運輸局が管理します。

累計期間は原則3年間で、それぞれの点数は行政処分等を行った日から3年を経過した時点で消滅します。

ただし、行政処分等を受けた営業所が一定の条件をすべて満たす場合は、2年で点数が消滅します。

条件は、処分前の2年間に行政処分等を受けていないこと、必要な措置を履行して処分後2年間に行政処分を受けていないこと、重大事故等を起こしていないこと、酒気帯び運転や無車検運行などがないことです。

参考:国土交通省|一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(令和7年2月改正、4月施行)

事業停止・許可取消につながるケース

違反点数の累計が51点以上になると事業停止、81点以上になると許可取消の対象です。

ただし、事業停止や許可取消は点数の累計だけで判断されるものではなく、重大な違反や命令違反、是正措置の未実施なども処分要件に含まれます。

点数が51点に達していなくても、次のような違反は事業停止の対象になります。

  • 運行管理者が選任されていない
  • 勤務時間・乗務時間の基準が著しく守られていない
  • 全運転者への点呼や指導監督をまったく実施していない

これらの指定違反は原則として違反ごとに30日間の事業停止となり、30点が付されます。

指定された重大違反によって事業停止処分を受けた事業者が、処分日から3年以内に再び同一違反を行った場合も、許可取消の対象です。

一部の違反では、同一営業所で繰り返した場合に限られます。また、使用停止・事業停止の命令に違反した場合や、監査後も是正措置を講じなかった場合なども許可取消につながる可能性があります。

参考:国土交通省|一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(令和7年2月改正、4月施行)

街頭監査で確認されるポイント

街頭監査で、次のような違反が確認されると、是正が確認されるまで当該車両の使用停止処分が行われます。

  • 所要の交替運転者がいない
  • 運転者の疲労や疾病により安全運行を継続できないおそれがある
  • 点呼を実施していない
  • アルコール検知器を所持していない
  • 運行指示書を作成・携行していない

使用停止処分は、安全確保のため緊急に行う必要があることから、弁明の機会を付与する手続きを経ずに実施されます。

街頭監査を行った地方運輸局や運輸支局の管轄外に営業所がある事業者も対象です。

停止期間は、その後に算定される処分日車数から差し引かれません。

街頭監査は事業者を特定せず、発着場などで無通告に実施されます。

出庫前には、点呼やアルコール確認を終えているか、運行指示書に必要事項と最新の行程が反映されているか、車内に携行しているかまで確認しておくことが重要です。

参考:国土交通省|一般貸切旅客自動車運送事業の監査方針について

行政処分を受けないために貸切バス事業者が確認すべきこと

行政処分を防ぐには、監査の直前に帳票を整えるのではなく、点呼や運行指示書の作成、各種記録の保存を日々の業務フローとして定着させることが重要です。

担当者の経験だけに頼ると、繁忙期や行程変更が発生した際に確認漏れが生じるおそれがあります。

ここでは、点呼とアルコールチェック、運行指示書と業務記録、保存期間と検索性の3点から、貸切バス事業者が確認すべき実務を解説します。

点呼とアルコールチェックの運用を標準化する

点呼では、実施者や実施時刻、確認項目、記録方法、保存先を営業所内で統一します。

運行管理者だけでなく、補助者が点呼を行う条件や、担当者が不在となる場合の対応まで定め、誰が担当しても同じ手順で実施できる状態にしておきましょう。

点呼を行う時刻と方法にも注意が必要です。

業務開始後に行った点呼や運行管理者・補助者による自己点呼は、原則として未実施に該当します。早朝・深夜の運行や遠隔地での業務開始がある場合は、適法に実施できる点呼方法と担当者を事前に決めてください。

記録と保存までを一連の手順に含めることも欠かせません。

点呼記録は電磁的記録として3年間、点呼の録音・録画とアルコール検査時の写真は90日間保存します。

紙に記録した点呼簿は、点呼日から1週間以内にスキャンしてPDF等で保存し、日付、運転者、点呼実施者を追えるように整理しましょう。

参考:国土交通省 九州運輸局|貸切バス事業者のみなさまへ(デジタルも活用した新たな安全ルール)

運行指示書と業務記録の作成漏れを防ぐ

運行指示書には、運行の開始・終了地点と日時、乗務員、経路と主な経由地、休憩地点、交替地点など、運行に必要な情報を記載します。

予約時に得た情報をそのまま転記するのではなく、配車や行程が確定した時点の内容を反映することが重要です。

予約管理や配車管理、運行指示書の作成が別々の帳票に分かれていると、行程や車両、乗務員の変更が一部に反映されないまま出庫するおそれがあります。

特に、直前の時刻変更や経由地の追加があった場合は、古い運行指示書が残らないよう版管理を行いましょう。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

保存期間と検索性を意識して記録を管理する

貸切バス事業で義務付けられている書類や記録は、種類ごとに保存期間・保存方法・起算日が定められています。主な対象は以下のとおりです。

記録の種類

保存

点呼記録

電磁的記録により3年間

点呼の録音・録画、アルコール検査時の写真

電磁的記録により90日間

業務記録

3年間

運行記録計の記録

デジタル式により電磁的記録で3年間

運行指示書

3年間

運送引受書の写し

運送終了の日から3年間

事故の記録

発生後30日以内に作成し3年間

指導監督・特別な指導の記録

3年間

保存期間を満たしていても、監査時に対象記録をすぐ提示できなければ、確認に時間がかかります。

点呼の録音・録画と写真は点呼日を1日目として90日間保存し、運送引受書は契約終了日を1日目として3年間保存するなど、起算日も含めて管理ルールを定めましょう。

電子データは、案件、運行日、車両、乗務員などの条件で検索できるよう、フォルダ構成とファイル名を統一します。

保存先を担当者個人に依存させず、アクセス権限、バックアップ、保存期限後の削除方法まで決めておくと、監査対応や社内の引き継ぎを円滑に進められます。

参考:国土交通省 近畿運輸局|バス運行管理者の業務(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

参考:国土交通省|貸切バス運送引受書の交付・保存の義務について

貸切バスの法令対応・運行管理なら楽々道中

貸切バスの法令対応を継続するには、予約・配車・運行・請求に分かれた情報を正確に更新し、運行指示書や点呼簿などへ反映する必要があります。

複数の台帳や手入力に依存すると、行程変更時の転記漏れや古い情報の参照が起こりやすくなります。

ここでは、貸切バス向けクラウド型予約運行管理システム「楽々道中」が、情報の一元管理や帳票出力、外部システムとの連携を通じて、運行管理の負担をどのように減らせるのかを紹介します。

予約・配車・運行・請求・未収まで一元管理できる

楽々道中は、予約受付や配車、運行管理、請求・未収金管理、月次帳票や締め処理までを一つのシステムで管理できるクラウドサービスです。

インターネット環境があれば利用でき、自社で専用サーバーを用意する必要はありません。

予約時に入力した情報を配車や運行管理へ引き継ぎ、点呼簿や運行指示書などの必要書類を出力できます。

情報を帳票ごとに転記する回数を減らすことで、記載漏れや変更前の情報を使うリスクの低減につながります。

ただし、システムを導入するだけで法令遵守が完了するわけではありません。入力内容の確認や点呼の実施、帳票の最終確認は、事業者と運行管理者が行う必要があります。

法改正・規則変更に対応しやすいクラウド型

貸切バスを取り巻く制度は、点呼記録の電磁的保存や録音・録画の義務化、デジタル式運行記録計への移行など変更が続いています。

社内のExcelや紙の様式をその都度、手作業で改修する運用では、変更の反映漏れが生じるおそれがあるでしょう。

楽々道中は法改正・規則変更に対応し、定期的に機能をアップデートします。

クラウド型のため、制度変更のたびにすべての様式を自社で更新する負担を抑えられます。

一方、制度変更への対応範囲や反映時期は、利用する機能や契約内容によって異なる可能性があります。

導入時や制度変更時には、自社で使用する帳票・機能が対応対象になっているかを確認しましょう。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
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(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
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(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
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(7) 本サービス用設備等
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2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
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(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

デジタコ連携やNAVITIME連携で運行管理を支援できる

楽々道中は「行程表クラウド by NAVITIME」と連携し、行程情報、高速道路名、通過IC、走行距離・時間などを予約情報へ取り込めます。

手入力による運行指示書作成の負担や転記ミスを減らすことにつながります。連携したデータは、利用条件を満たす場合、「バスカーナビ」にも反映でき、運行指示書に沿ったルート案内へつなげられます。

さらに、貸切バス受発注システム「mobitas」とも連携しています。mobitasで受注した団体名や実施日などの案件情報が楽々道中へ自動反映され、行程や日程の変更もリアルタイムで共有されます。

また、楽々道中で管理する車両の満空情報をmobitasへ連携する仕組みにより、最新の空き状況を踏まえて受発注できます。

受注管理と運行管理の二重入力を減らし、変更情報の確認漏れを防ぐことが可能です。

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まとめ

貸切バス事業者に対する行政処分等は、国土交通省の通達と別表に基づき、違反内容や過去の処分歴、処分日車数の合計などを踏まえて決まります。

違反点数は処分日車数10日車までごとに1点として累計され、51点以上で事業停止、81点以上で許可取消の対象です。

行政処分を防ぐには、点呼の実施方法を標準化し、運行指示書や業務記録を最新情報に基づいて作成することが欠かせません。

記録ごとの保存期間と保存方法を確認し、監査時に案件、運行日、車両、乗務員などからすぐ検索できる状態にしておきましょう。

楽々道中は、予約・配車・運行・請求・未収の一元管理や帳票出力、外部システムとの連携を通じて、転記や確認の負担を減らします。

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楽々道中クラウド 利用規約「トライアル利用」
(目的)
第1 条 この利用規約「トライアル利用」(以下「利用規約」といいます。) は、株式会社メイテツコム(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。第2条で定義します。)について「トライアル利用」に適用される条件を規定するものです。
2.トライアル利用は、お客様が有償による本サービスの利用を開始することに先立ち、本サービスを試用・評価し、有償による本サービス利用の可否を検討することを目的として、当社が無償で本サービスの利用を許諾するものです。

(定義)
第2 条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
  楽々道中クラウド
(2) 契約者
  利用規約に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
  利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等
  利用契約及び利用規約
(5) 契約者設備
  本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備
  本サービスを提供するにあたり、当社が設置又は利用するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等
本サービス用設備及び本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) ユーザID
契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(9) パスワード
ユーザID と組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号


(利用契約の締結等)
第3 条 利用契約は、本サービスのトライアル利用申込者が、当社所定の方法により申し込みを行い、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスのトライアル利用申込者は利用申込の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスのトライアル利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスのトライアル利用申込者が利用申込及び利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
2.当社は、前項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスのトライアル利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができ、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 本サービスの提供が技術的に困難であるとき
(5) その他、当社が不適当と判断したとき

(一時的な中断及び提供停止)
第4 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3)当社が利用する通信回線、本パブリッククラウドサービス、又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
(4)その他天災地変、感染症・疫病等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.当社は、契約者が第 15 条(当社からの利用契約の解約)第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は契約者がその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。

(トライアル利用期間)
第5 条 本サービスのトライアル利用期間は、利用開始後14日間とします。

(当社からの利用契約の解約)
第6 条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、その他通知内容等に虚偽記入又は契約締結の判断に影響を及ぼす事項に関する記入もれがあった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7) 利用契約等に違反し当社がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8) 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合

(契約終了後の処理)
第7 条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2.当社は、利用契約が終了した場合、本サービスのトライアル利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。) を利用契約終了後直ちに契約者に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、当社の責任で消去するものとします。
3.前項に定める当社作業により、契約者に損害が発生した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

(反社会的勢力の排除)
第8 条 契約者及び当社は、自らが暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者などの反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。) に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
3.契約者及び当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。
4.前項により解除した当事者は相手方に対し、被った損害があるときは、その賠償を請求することができるものとする。

(本サービスの種類と内容)
第9 条 当社が一般的に提供する本サービスの種類及びその内容は、当社ホームページ及び別途書面に定めるとおりとし、契約者が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.契約者は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 本サービスに当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
(3) 契約者からの申請内容に、漏れ・誤りがあった場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
(4) 当社からの指示について、契約者側が違反した場合に発生した本サービスの不具合・提供不全については、当社は一切その責を免れること。
3.契約者は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
4.当社は、本サービスの種類と内容を随時変更することがあります。この場合、第4 条(利用規約の変更)に従った手続を行います。
5. 当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。) を侵害しないことを保証するものではありません。なお、当社は、本サービスの提供及び利用が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権を侵害することを知ったときは、当社の裁量において、本サービスの提供及び利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとします。この場合、当社は、必要に応じて、本サービスの内容及び提供条件を変更し、又は本サービスの一部を廃止することがあります。


(本サービスのトライアル利用料金)
第10 条 本サービスのトライアル利用料金は無料です。

(自己責任の原則)
第11 条 契約者は、本サービスのトライアル利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して契約者等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.契約者は、契約者等がその故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

(本サービス利用のための設備設定・維持)
第12 条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービス利用のための環境(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法第2 条に定義するサイバーセキュリティをいうものとします。) の確保を含みます。) を維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者の電気通信サービスを利用する等して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3.契約者設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。

(ユーザID 及びパスワード)
第13条 契約者は、ユーザID 及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。) するものとします。ユーザID 及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.第三者が契約者のユーザID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID 及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。

(禁止事項)
第14 条 契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
(14)本パブリッククラウドサービスに関する提供条件に反する行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1 項各号のいずれかに該当するものであること又は契約者等の提供した情報が第1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為又は契約者等が提供又は伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。) 情報(データ、コンテンツを含みます。) を監視する義務を負うものではありません。


(秘密情報の取扱い)
第15 条 契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。) を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.前項の定めにかかわらず、利用契約において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
3.前各項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。) を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。) することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
6.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
7.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て資料等を複製、改変したものを含みます。) を相手方に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを消去するものとします。
8.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。

(当社による契約者等データの利用)
第15条の2 前条の定めにかかわらず、当社は、本サービスの改良、本サービスの維持管理等を目的とする統計的調査のため、契約者の本サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用することができるものとし、契約者は当社がかかる統計的調査、二次加工活用を行うことに同意します。
2.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

(免責)
第16 条 当社は、トライアル利用に起因し契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。

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吉沢 かおり
吉沢 かおり
メイテツコムに入社し、免税店管理システム・大学向け教務システム・セキュリティシステムなど多岐にわたるシステムの開発・運用・営業を経験。 現在はバス事業者向けシステムのマーケティングを専任し、お役立ちブログやメルマガを通じ、バス会社の現場課題に寄り添った情報発信を行う。